不競法2条1項2号に該当するとした原審が維持されました。
控訴人は,被告各商品に被控訴人の著名表示が付されていることは認めつつ,\n需要者がその出所につき控訴人であり被控訴人ではないと認識し得る場合であり,
著名表示は商品のデザインとしてのみ使用されていることから,著名表\示が「商品
等表示」として使用されているとはいえないなどと主張する。\nしかし,不正競争防止法2条1項2号は,同項1号と異なり,「他人の商品又は
営業と混同を生じさせる行為」であることを要件としていない。これは,同項2号
の趣旨が,著名な商品等表示について,その顧客吸引力を利用するただ乗りを防止\nすると共に,その出所表示機能\及び品質表示機能\が希釈化により害されることを防
止するところにあることによるものである。このため,他人の著名な商品等表示と\n同一又は類似の表示が,商品の出所を表\示し,自他商品を識別する機能を果たす態\n様で用いられている場合には,商品等表示としての使用であると認められるのであ\nって,需要者が当該表示により示される出所の混同を生じるか否かが直ちにこの点\nを左右するものではない。
また,原告標章は著名性を有し,高い出所識別機能を有するものであること,原\n告モノグラム表示の使用態様として,商品に応じてその一部分のみを商品に付して\n使用されており,必ずしも「LOUIS VUITTON」との文字商標を必要と
はしていないことは,前記のとおりである(引用に係る原判決「事実及び理由」第
4の2(1)及び(2)。他方,被告標章1〜7は,原告標章を構成する原告記号a〜d\nと同一の記号により構成され,その配置も原告標章と同一の規則性に基づくものの\n一部分ということができ,また,被告標章8は,被告記号eの存在や配色において
原告標章と異なるものの,配置の規則性の点では原告標章と同一に配置されたもの
の一部分ということができる。このような原告標章の著名性や,原告標章と被告各
標章との構成要素及び使用態様の共通性に鑑みると,被告各標章は,いずれも,こ\nれを見た者の認識において,容易に著名表示である原告標章を想起させるものであ\nることは明らかである。このことは,控訴人が取引の実情として指摘する「REM
AKE」,「VINTAGEのLOUIS VUITTONの生地を…落とし込ん
だ」,「カスタム」,「CUSTOM」といったウェブ上の記載の存在や「JUN
KMANIA」という屋号の表示の存在等を考慮しても異ならない。\n以上より,被告各標章は,それがデザインとして認識されるか否かはさておき,
出所識別機能を有する態様で用いられているものと認められるのであって,この点\nに関し控訴人がるる指摘する事情を考慮しても,控訴人の主張は採用できない。
イ さらに,控訴人は,不正競争防止法2条1項2号に該当するには著名表示の\n主体の営業上の利益が侵害されるような場合でなければならないと主張する。
しかし,後記のとおり,表示希釈及び表\示汚染という観点をも含め,控訴人の行
為により被控訴人に現に損害を生じていると認められることから,仮に控訴人の主
張を前提としても,この点をもって不正競争防止法2条1項2号該当性が否定され
ることにはならない。
ウ したがって,控訴人の行為は,不正競争防止法2条1項2号の不正競争行為
に該当する。
(2)損害の額について
ア 控訴人は,需要者は,被告各商品が被控訴人によって販売されていない商品
であることを認識しながら,敢えて控訴人の商品を購入しており,控訴人による被
告各商品の展示販売行為がなければ被控訴人が利益を得られたであろうという関係
にはないなどと主張する。
しかし,原告標章と被告各標章との類似性の程度,原告商品及び被告商品の販路
の共通性並びに需要者層の重なり合いの蓋然性に鑑みると,被控訴人には,控訴人
による侵害行為がなければ利益を得られたであろうという事情が認められることは,
前記のとおりである(引用に係る原判決「事実及び理由」第4の3(1))。
イ 控訴人は,被告各商品の販売により受けた利益は12万3442円であり,
かつ,この利益額への原告標章の貢献の程度はその50%にとどまるなどと主張す
る。
不正競争防止法5条2項に基づく損害額は,侵害者の売上額から原材料の仕入価
格その他の変動経費を控除した限界利益と解すべきであって,売上高の多寡にかか
わらず発生し得る販売費及び一般管理費等は原則として控除されないと解される。
そして,控訴人は,経費の控除につき,その項目を区別することなく,決算書上
「経費」として計上したもの全額の控除を主張するにとどまり,変動経費の額に関
する具体的な主張立証はない。
また,推定覆滅事情は控訴人において主張立証すべきところ,控訴人主張の被告
各商品の売上げに対する原告標章の貢献の程度を裏付けるに足りる証拠はないから,
この点に関する控訴人の主張も採用し得ない。
ウ 控訴人は,被告各商品の展示販売により被控訴人の信用が毀損されることは
ないなどと主張する。
しかし,前記のとおり(引用に係る原判決「事実及び理由」第4の3(2)),原告
標章は著名性を獲得した商品等表示であり,また,被控訴人は,その商品の品質及\nびブランドイメージを維持管理するために多大な努力を払ってきたことが認められ
る。他方,被告各商品の中には,被告商品4のように,品質の点で原告商品と比較
して粗雑というべきものが含まれていると認められることに加え,控訴人自身,被
告各商品は,原告標章(ないし原告モノグラム表示)の著名性に便乗し,被控訴人\nの商品の「高級感を揶揄し風刺する意図」で製作販売された「チープな商品」と主
張しているものであり,客観的にも,その構成等から,そのような意図等で製作販\n売された商品であることが容易にうかがわれる。
このような被告各商品が市場に存在することが,原告商品の品質及びブランドイ
メージに悪影響を及ぼし得ることは明らかである。
そうすると,控訴人による不正競争行為は,被控訴人が長年の企業努力により獲
得した原告標章の著名性及びそれにより得られる顧客誘引力を不当に利用して利得
するものであり,被控訴人の企業努力の成果を実質的に減殺するものであって,著
名な原告標章を希釈化するのみならず,これを汚染するものというべきである。こ
れにより,需要者の原告商品又は原告標章に対する信用や価値が毀損され,被控訴
人は無形の損害を被ったものと認められる。
エ したがって,この点に関する控訴人の主張はいずれも採用できず,不正競争
防止法5条2項に基づく損害額は108万1490円,信用毀損等の無形損害の額
は50万円及び弁護士費用相当額15万円を,いずれも下回ることはない。
◆判決本文
原審はこちら。
◆平成29(ワ)5423
任天堂のマリカー関連の判決です。原告表現物は周知の商品等表\示であるとして、差止および1000万円の損害賠償が認められました。
本件動画1ないし16は,インターネット上の動画共有サービスで
あるYouTubeにアップロードされたものであり,本件動画1ないし3,
5ないし12及び16については,その冒頭において被告会社が行う本
件レンタル事業に関する動画であることが表示されている。また,本件\n動画4は本件レンタル事業に係る利用者がコスチュームを着用して公道
カートを運転する様子が撮影された動画であり,本件動画13及び14
は本件レンタル事業について紹介するテレビ番組の当該紹介部分を切り
取って作成された動画であり,本件動画15は本件ロゴ等がペイントさ
れた公道カートを運転する本番組の当該部分を切り取って作成された動画であり,いずれも被告会社あるいは関係団体が,本件レンタル事業を広く紹介するために動画共有
サービスにアップロードしたものと認められる。
そして,被告がその役務である本件レンタル事業を紹介する動画にお
いて,原告の商品等表示といえる原告表\現物と類似の表示がされた場合,\nその表示は,少なくとも被告会社が提供している役務に関する広告にお\nいて営業の出所を示す表示としてされたということができる。\n 本件動画1ないし16においては,いずれも原告表現物の特徴の一部\nを備えたコスチューム(被告標章第2の1ないし10のいずれかのコス
チューム)を着用した人物が表示されていること,これらの人物はいず\nれも公道カートに乗車していること,「マリオ」,「ルイージ」,「ヨ
ッシー」,「クッパ」がカートの運転手となるゲームシリーズ「マリオ
カート」が日本及び全世界において相当の出荷本数を有すること(前記
2(1)イ(ア)),これらの動画の冒頭に「MARICAR」などという表示がさ\nれていたことからすれば,これらのコスチュームを着用した動画上の人
物は,本件レンタル事業の需要者をして,ゲームシリーズ「マリオカー
ト」のキャラクターである「マリオ」,「ルイージ」,「ヨッシー」,
「クッパ」を連想させ,上記各人物と,本件レンタル事業の需要者にお
いて周知の商品等表示である原告表\現物とを類似のものと受け取らせ,
その商品等表示と被告会社が行っている役務に関連性があると誤認させ,\n被告会社と原告との間に同一の営業を営むグループに属する関係又は原
告から使用許諾を受けている関係が存すると誤信させるおそれがある。
(オ) コスチュームを着用した被告従業員
前記(イ)及び(ウ)のとおり,本件マリオコスチューム,本件ルイージコ
スチューム,本件ヨッシーコスチューム及び本件クッパコスチューム
(被告標章第2の1ないし10の各コスチューム)は原告表現物の特徴\nの一部を備えるところ,これらを着用し,カートツアーの先導者として
「MARICAR」「MariCar」といった被告標章第1を表示する公道カートに\n乗車することは,前記(ウ)と同様の理由により,需要者をして,ゲーム
シリーズ「マリオカート」のキャラクターである「マリオ」,「ルイー
ジ」,「ヨッシー」及び「クッパ」を連想させ,その先導者と,本件レ
ンタル事業の需要者の間において周知の商品等表示である原告表\現物と
を類似のものと受け取らせ,被告会社と原告との間に同一の営業を営む
グループに属する関係又は原告から使用許諾を受けている関係が存する
と誤信させるおそれがある。
(カ) 本件マリオ人形
本件マリオ人形(被告標章第2の11の人形)は,原告表現物マリオ\nの特徴を全て備えており,原告表現物マリオと類似するといえる。\n そして,本件マリオ人形が設置されている被告会社の店舗において本
件レンタル事業が行なわれていること,「マリオ」等がカートの運転手
となるゲームシリーズ「マリオカート」が日本及び全世界において相当
の出荷本数を有すること(前記2(1)イ(ア))からすると,同設置行為は,
少なくとも提供している役務に関する広告において営業の出所を示す表\n示としてされたものといえ,原告表現物マリオが本件レンタル事業の需\n要者において周知の原告の商品等表示であることから,被告会社と原告\nとの間に同一の営業を営むグループに属する関係又は原告から使用許諾
を受けている関係が存すると誤信させるおそれがある。
ウ 以上によれば,被告が,被告標章第2を使用して行った本件宣伝行為
(本件写真1の表示を除く,以下同じ。)は,原告の周知の商品等表\示と
類似する標章を商品等表示として使用しているものであり,これに接した\n需要者に対し,被告会社と原告との間に,原告と同一の商品化事業を営む
グループに属する関係又は原告から使用許諾を受けている関係が存するも
のと誤信させるものと認められる。
・・・
4 不競法に基づく本件ドメイン名の使用差止及び登録抹消請求の可否
(1) 争点7(本件ドメイン名の使用行為が不競法2条1項13号の不正競争
に該当するか否か)について
ア 本件ドメイン名と原告文字表示の類否
原告の特定商品等表示である原告文字表\示マリカーと,本件各ドメイン
名の類否について ,本件ドメイン名のうち「.jp」,「.co.jp」及び
「.com」部分は多くのドメイン名に共通して用いられるものであるから,
出所を表示する機能\を有する部分は「maricar」又は「fuji-maricar」であり,同部分が本件各ドメイン名の要部と認められる。このうち「maricar」部分については,前記2(1)イで述べたとおり,原告文字表示マリカーと類似すると認められる。\nまた,「fuji-maricar」について,前記のとおり「maricar」部分が原
告文字表示マリカーと類似し,「fuji-」の部分は「maricar」に付加され
たものと受け取ることができるものであり,「fuji-maricar」も,原告文
字表示マリカーと類似するものといえる。\n したがって,本件ドメイン名はいずれも原告文字表示マリカーと類似す\nる。
イ 図利加害目的の有無
前記2(1)イ(イ)で述べたとおり,原告文字表示マリカーは,被告会社が\n設立された平成27年6月4日の相当程度以前である平成22年頃から,
原告の販売するゲームシリーズ「マリオカート」の略称として,ゲームに
関心を有する需要者の間で全国的に知られており,被告会社がこれを認識
していなかったとは認め難いこと,被告会社は,本件訴訟提起前の平成2
9年2月23日当時,本件ドメイン名1ないし3を使用して開設したサイ
ト(被告会社サイト,品川店サイト1,河口湖店サイト)において,「マ
リオカート」シリーズに登場する主要キャラクターである「マリオ」「ル
イージ」等のコスチュームを着用した利用者が公道カートを運転するとい
う本件レンタル事業のサービス内容を写真等と共に宣伝し,「みんなでコ
スプレして走れば,リアルマリカーで楽しさ倍増。」と記載しており,被
告会社の意図が,原告の「マリオカート」シリーズにおけるゲームの世界
を現実世界で体験することを売りにして顧客を惹きつけようとするもので
あったと推認できることからすれば(甲6の1ないし3),被告会社は,
原告文字表示マリカーと類似する本件各ドメイン名を使用することにより,\n同文字表示が有する高い知名度を利用し,原告の公認あるいは協力の下で\n本件レンタル事業を営んでいるかのような外観を作出し,不当に利益を上
げる目的があったものと認めることができる。
したがって,本件各ドメイン名の使用につき,「不正の利益を得る目的」
を有していたと認めることができる。
ウ 小括
以上によれば,被告会社は,本件レンタル事業の宣伝行為のために,不
正の利益を得る目的をもって,原告の特定商品等表示である原告文字表\示
マリカーと類似する本件各ドメイン名を使用したと認められるから,同行
為は不競法2条1項13号所定の不正競争行為に該当する。
5 著作権法に基づく原告表現物の複製又は翻案の差止請求並びに本件写真等\nの抹消及び廃棄請求の可否
(1) 争点10(複製又は翻案の差止請求の可否及び範囲)について
原告は,請求の趣旨第4項において,原告表現物の複製又は翻案の差止\nめを求め,請求の趣旨第5項において,原告表現物の複製物又は翻案物の\n自動公衆送信又は送信可能化の差止めを求めている。\n 原告表現物を複製又は翻案する行為には,広範かつ多様な行為があると\nころ,原告の請求は,絵画の著作物である原告表現物を絵画上複製すると\nいう行為がされていない本件において,差止めの対象となる行為を具体的
に特定することなく,広範かつ多様な態様な行為のすべてを差止めの対象
とするものといえ,自動公衆送信又は送信可能化の差止めについても,そ\nの差止めの対象自体を複製物又は翻案物とすることから,同様のものとい
える。このような無限定な内容の行為について,被告会社がこれを行うお
それがあるものとして差止めの必要性を認めるに足りる立証はされていな
い。原告の前記請求には理由がない。
(2) 争点9(本件各写真及び本件各動画が原告表現物の複製物又は翻案物に\n当たるか否か)及び争点11(本件各コスチュームが原告表現物の複製物\n又は翻案物に当たるか否か)について
本件各写真及び本件各動画が原告表現物の複製物又は翻案物に当たるか\n否か(争点9)については,これらが複製物又は翻案物に当たることを前
提とする請求である請求の趣旨第4項,第5項に係る請求が前記3(1)の
理由により認められないため,判断するに及ばない。
また,原告は,請求の趣旨第11項において,本件各コスチュームが原
告表現物の複製物又は翻案物に当たることを前提として会社である被告会\n社にその貸与の禁止を求めている。本件各コスチュームである別紙貸与物
目録記載1ないし6の各コスチュームは,それぞれ,被告標章第2の2,
3,5,6,8,10のコスチュームである。ここで,不競法に基づく請
求の趣旨第6項に係る請求には被告会社がこれらのコスチュームを使用
(貸与)することの禁止を求める請求が含まれると解され,この部分は,
請求の趣旨第11項に係る請求と選択的併合の関係に立つと解される。前
記3のとおり,不競法に基づき被告会社がこれらのコスチュームの貸与を
することが禁止されることによって,請求の趣旨第11項に係る請求につ
いて判断をするに及ばなくなるから,本件各コスチュームが原告表現物の\n複製物又は翻案物に当たるか否か(争点11)は判断するには及ばない。
◆判決本文
JALの文字部分が南急となっているJALマークと似た標章の使用について、不競法2条1項2号違反と判断されました。最後に両当事者の商標があります。
不競法2条1項2号の「類似」に該当するか否かは,取引の実情の下において,
需要者又は取引者が,両者の外観,称呼又は観念に基づく印象,記憶,連想等から両
者を全体的に類似のものと受け取るおそれがあるか否かを基準に判断すべきである。
イ これを本件についてみるに,原告表示と被告標章とは,外観において,いずれ\nも,円形に収まるように描かれた鶴ないし鳥類の頭部,首元及び翼から成り,正面か
らみて左を向いた鶴ないし鳥類の頭部及び首元を囲むような態様で,下部から頂点に
向かって円形の外周に沿うように翼が描かれた全体として円形の赤色の図形であり,
鶴ないし鳥類の頭部,首及び翼の形状や赤色の色彩が共通する。他方,被告標章の図
形には鶴ないし鳥類の頭部に目とみられる白抜きされた小さい円形様の部分が存在
するのに対して,原告表示にはそれが存在しない点,原告表\示と被告標章の円形の内
側下部には,円形の直径と比較して縦が5分の1ないし7分の1程度,横が2分の1
程度の大きさで白色の文字が記されているところ,原告表示には「JAL」との文字\nが,被告標章には「南急」との文字が記載されている点で相違する。また,原告表示\nのうち「JAL」との文字は,「ジャル」との称呼を有するのに対し,被告標章のうち
「南急」との文字は「ナンキュウ」との称呼を有し,これらの称呼は相違する。さら
に,原告表示と被告標章は,全体として鶴ないし鳥類の観念を生ずる点が共通する。\n以上の共通点及び相違点を総合すると,相違点である白抜きされた部分や文字部分
は,図形全体に占める割合がそれほど大きなものではなく,地の色と同じ色彩である
白色が用いられていること,文字部分は図形全体の下方に一般的なフォントで示され
ているにすぎないことからすれば,原告表示及び被告標章の図形全体及び各構\成部分
の形状や色彩の共通点は,上記相違点よりも需要者に強い印象を与えるものであると
評価することができる。したがって,原告表示と被告標章については,称呼が相違す\nるものではあるが,需要者が外観及び観念に基づく印象として,両者を全体的に類似
のものと受け取るおそれがあると認められる。
ウ これに対し,被告は,全体を観察すれば,原告表示と被告標章は役務の出所に\nつき誤認混同を生ずるおそれはなく,類似するとはいえない旨を主張するが,不競法
2条1項1号の不正競争においては,混同が発生する可能性があるのか否かが重視さ\nれるべきであるのに対し,同項2号の不正競争にあっては,著名な商品等表示とそれ\nを有する著名な事業主との一対一の対応関係を崩し,稀釈化を引き起こすような程度
に類似しているような表示か否か,すなわち,容易に著名な商品等表\示を想起させる
ほど類似しているような表示か否かを検討すべきものであるから,被告指摘の事情は\n類似性の判断に影響を与えるものではなく,失当である。
◆判決本文
ウェブサイトにおけるタイトルタグ、メタタグとしての使用形態について、一部の使用形態は、商品を表示する商品等表\示であるとして、不正競争行為(2条1項1号)に該当すると判断されました。
平成28年11月1日から(タイトルタグ及びメタタグでの使用は15
日から)平成29年3月22日までの間の被告ウェブページのタイトルタ
グ及びメタタグ並びに被告ウェブページにおける被告標章1及び2の使用
)について
証拠(甲19)及び弁論の全趣旨によれば,被告グレイスランドは,平成28年11月15日から平成29年3月22日までの間,被告ウェブページのタイトルタグ及びメタタグに別紙1−1のタイトルタグ欄及びメタタグ欄のとおり記載したこと,その記載によって「楽天市場」のウェブサイトで「タカギ」,「カートリッジ」という語をキーワードとして検索した場合の検索結果の表示画面において,被告商品の写真が表\示されるとともにその横に「タカギ 取付互換性のある交換用カートリッジ浄水器カートリッジ 浄水カートリッジ(標準タイ...」といった,被告商品の種類に対応したタイトル(上記タイトルタグ冒頭の【楽天市場】を省略した記載の冒頭部分又は上記メタタグの記載の冒頭部分と同一内容のもの)が表示されたこと,それらのタイトルの下には「グレイスランド」,「楽天市場店」と表\示されたこと,それらのタイトル部分を選択することで当該種類の被告商品を販売する被告ウェブページに移動することができたこと,その検索結果の表示画面においては上記のほかにタイトルタグに記載された説明は表\示されず,メタタグに記載された説明も表示されなかったことの各事実が認められる。\n
また,証拠(甲18)及び弁論の全趣旨によれば,上記の平成28年1
1月15日から平成29年3月22日までのタイトルタグ及びメタタグの
記載により,一般の検索サイト(Google)において「タカギ」,「浄
水器」,「カートリッジ」という語をキーワードとして検索した場合の検索
結果の表示画面に「【楽天市場】タカギ 取付互換性のある交換用カート
リッジ 浄水器カートリッジ..」といった被告商品の種類に対応したタイ
トルが表示され,その下に上記タイトルより小さい文字で被告商品の種類\nに対応して「タカギ 取付互換性のある交換用カートリッジ 浄水器カー
トリッジ 浄水カートリッジ(高除去タイプ)※当製品はメーカー純正品
ではございません。ご理解の上,お買い求めください。」といった表示が\nされたこと,それらのタイトル部分を選択することで当該種類の被告商品
を販売する被告ウェブページに移動することができたこと,その検索結果
の表示画面のタイトル部分には上記表\示のほかにはタイトルタグに記載さ
れた説明は表示されなかったことの各事実が認められる。\n 以上のとおり,平成28年11月15日から平成29年3月22日まで
の間,タイトルタグ及びメタタグの記載によって,検索結果を表示するウ\nェブサイトにおいて,タイトルとして被告標章1又は2が表示され,その\n後に空白部分があり,さらにその後に商品の品名が表示されたり,説明と\nして被告標章2が表示され,その後に空白部分があり,さらにその後に商\n品の品名や説明が表示されたりした。このような態様での被告標章1及び\n2の使用は,写真や品名で説明される商品の出所を示すものであると認め
ることが相当である。そして,タイトルタグやメタタグにおける記載によ
って,ウェブサイトにおいて上記のような表示がされ,同サイトを閲覧し\nた者もその表示を見ることができることに照らすと,タイトルタグやメタ\nタグにおいて,被告標章1及び2は,商品を表示する商品等表\示として使
用(不競法2条1項1号)されたものと認められる。また,
とおり,被告ウェブページにおいて,被告商品を購入するために商品選択
をする部分にも,別紙2−1のウェブサイトの記載欄のとおり,上記と同
様に,「タカギ」との被告標章2が表示され,その後に空白部分があり,\nさらにその後に商品の品名や説明が表示されており,これらの表\示も商品
の出所を示すものであると解するのが相当である。
これに対し,被告らは,「取付互換性のある交換用カートリッジ」,「当
製品はメーカー純正品ではございません」等といった表示があることや被\n告ウェブページ上における被告商品の外観写真が原告の純正品とは異なる
ものであることなどを挙げて,タイトルタグ,メタタグ,被告ウェブペー
ジにおいて,被告標章1及び2は商品の出所を表示するものとして使用さ\nれていない旨主張する。しかし,上記のとおり,被告標章1及び2の後に
空白部分があり,さらにその後に商品の品名等が記載されているという表\n示の態様,「互換性」という用語は製造販売者が同じ商品間でも用いられ
ること(甲46),検索結果の表示画面において表\示される内容やそこで
の説明の文字の大きさ,当該商品の性質やウェブページでの表示であるこ\nとに鑑み需要者は全ての記載を注意深く観察しない可能性が相当程度ある\nことなどに照らし,被告らの主張は採用することができない。
イ 平成29年3月23日以降の被告ウェブページのタイトルタグ及びメタ
タグ並びに被告ウェブページにおける被告標章1及び2の使用(前提事実
及び 並びに証拠(甲20ないし22)及び弁論の全趣旨によれば,被告グレイスランドは,平成29年3月23日以降,被告ウェブ
ページのタイトルタグ及びメタタグに別紙1−2(同年4月12日まで)
並びに同1−3及び1−4(同月13日から)のタイトルタグ欄及びメタ
タグ欄のとおり記載したこと,その記載によって「楽天市場」のウェブサ
イトで「タカギ」,「カートリッジ」という語をキーワードとして検索した
場合の検索結果の表示画面に被告商品の写真及びその横に「タカギに使用\n出来る取り付け互換性のある交換用カートリッジ(標準タイプ)※
はメーカー純正...」,「【標準タイプ1本パック】タカギの浄水器に使用で
きる,取付け互換性のある交換用カートリッジ。...」といった被告商品
の種類に対応したタイトル(上記タイトルタグ冒頭の【楽天市場】を省略
した記載の冒頭部分又は上記メタタグの記載の冒頭部分と同一内容のもの)
が表示されたこと,それらのタイトルの下には「グレイスランド」,「楽天\n市場店」との表示がされたこと,それらのタイトル部分を選択することで\n当該種類の被告商品を販売する被告ウェブページに移動することができた
こと,その検索結果の表示画面には上記表\示のほかにはタイトルタグに記
載された説明は表示されず,メタタグに記載された説明も表\示されなかっ
たことの各事実が認められる。以上のとおり,平成29年3月23日以降,
タイトルタグ及びメタタグの記載によって,検索結果を示すウェブサイト
に上記のとおりの表示がされ,また,ウェブサイトによっては,検索結果\nの表示画面に別紙1−2,1−3,1−4のメタタグ欄記載の説明が表\示
されることになったと推認されるが,それらにおいては,いずれも「タカ
ギ」というカタカナ3文字の後に「に」又は「の」という助詞が付加され,
当該商品が原告商品に対応するものであるという,商品内容を説明するま
とまりのある文章が表示されている。\nそして,このような表示内容に照らせば,需要者が上記の表\示に接した場合には,それらにおける「タカギ」との表示は,当該商品が対応する商品を示すものであると受け取り,当該商品自体の出所を表\示するものであると受け取ることはないと認められる。
そうすると,平成29年3月23日以降のタイトルタグ及びメタタグにお
いて,被告標章1及び2は不競法2条1項1号にいう商品等表示として使\n用されたものとはいえない。
◆判決本文
2018.07. 1
少し前の判決ですが漏れていたのでアップします。中古購入した原告商品の一部を組み込んだ別の商品を製作しました。裁判所は、不競法の著名商品等表示であるとして、約170万円の存在賠償を認めました。判決文の最後に、被告商品が掲載されています。
被告は,被告は被告各商品に原告標章の一部を使用したが,それは飽くまでデザイ
ンとしての使用であり,原告標章と同一又は類似のものを商品等表示として使用した\n商品を販売等していない旨主張するので検討する。
不正競争防止法2条1項2号の趣旨は,著名な商品等表示について,その顧客吸引\n力を利用するただ乗りを防止するとともに,その出所表示機能\及び品質表示機能\が稀
釈化により害されることを防止するところにあると解されるから,同号の不正競争行
為というためには,単に他人の著名な商品等表示と同一又は類似の表\示を商品に付し
ているというだけでは足りず,それが商品の出所を表示し,自他商品を識別する機能\
を果たす態様で用いられていることを要するというべきである。
これを本件についてみるに,前記認定のとおり,原告はバッグ類,袋物及び被服等
で知られる世界的に著名な高級ブランドを擁するフランス法人であるところ,原告標
章は,1896年から現在まで原告商品に使用されて世界的に広く知られる標章であ
り,原告商品にのみ付され,大規模かつ継続的な宣伝広告により,著名性を有するも
のであることからすれば,高い出所識別機能を有する商品等表\示として使用されてい
るものである。そして,その使用態様は,商品に応じて原告モノグラム表示の一部を\n切り取って商品に付されて使用されるという特徴を有しており,必ずしも「LOUI
S VUITTON」との文字商標を必要とはしていない。
被告標章1ないし7は,原告標章を構成する原告記号aないしdと同一の記号によ\nり構成され,その配置も原告標章と同一なものの一部分であり,被告標章8は,被告\n記号eや,被告記号aないしdをカラーにした点が異なるが,それらの記号が原告標
章と同一の配置とされたものの一部分であり,被告各商品に応じて被告各標章の一部
を切り取って商品に付されて使用されている。
このような被告各標章の使用態様からすると,被告各標章は出所識別機能を有する\n態様で用いられているものと認められ,デザインとしての使用であり商品等表示とし\nて使用ではない旨の被告の主張は採用できない。
◆判決本文