商品形態 ┃ 2024年 ┃ 2023年 ┃ 2022年 ┃ 2021年 ┃ 2020年 ┃ 2019年 ┃ 2018年 ┃ 2017年 ┃ 2016年 ┃ 2015年 ┃ 2014年 ┃ 2013年 ┃ 2012年 ┃ 2011年 ┃ 2010年 ┃ 2009年 ┃ 2005年 ┃ 2004年┃
2005.04. 7
◆判決本文
なお、控訴審(平成17(ネ)10083)では、不正競争行為に該当すると判断されました。
上記2において認定した原告商品の形態と被告商品の形態を比較すると,
両者は,1) 後襟ぐりよりも前襟ぐりの方が開いている丸首ネックであり(A”,
a”),前襟ぐりの中央に取り外し可能なヒモが付いており,当該ヒモを首の後方\nで結ぶようになっていて(B”,b”),前身頃に4段のフリルが配され(E”,
e”),着丈は腰骨ないしヒップラインに達する程度の長さであり(G”,
g”),裾は中央部分から両脇部分にかけて曲線を描いて下降する(H”,
h”),ノースリーブ型のカットソー(J”,j”)という基本的な構\成において
共通するほか,2) 個々の具体的形状の多くが共通しており(C”,F”,H”,
c”,f”,h”),また,3) 全体の形状もほとんど同一である(甲8,11ない
し19,検甲1,2)。
そうすると,原告商品と被告商品は,基本的構成を共通にするほか,個々\nの特徴的形状の多くを共通にし,全体の形状もほとんど同一であるから,両者の形
態は,実質的に同一というべきである。
関連カテゴリー
>> 商品形態