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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

商品形態

◆H17. 3.30 東京地裁 平成16(ワ)12793 不正競争 民事訴訟事件

 洋服について、不競法2条1項3号に規定する商品形態かが争われました。
 裁判所は、「そうすると,既に市場に存在するありふれた形態であるA”ないしJ”を単に組み合わせたにすぎない原告商品は,前身頃にフリルの配されたノースリーブ型のカットソーとしてありふれた形態であって,原告商品の形態は,同種商品が通常有する形態であるといわなければならない。・・・被告商品の販売行為は,不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為に該当するものではない。」と判断しました。

◆判決本文

なお、控訴審(平成17(ネ)10083)では、不正競争行為に該当すると判断されました。   上記2において認定した原告商品の形態と被告商品の形態を比較すると, 両者は,1) 後襟ぐりよりも前襟ぐりの方が開いている丸首ネックであり(A”, a”),前襟ぐりの中央に取り外し可能なヒモが付いており,当該ヒモを首の後方\nで結ぶようになっていて(B”,b”),前身頃に4段のフリルが配され(E”, e”),着丈は腰骨ないしヒップラインに達する程度の長さであり(G”, g”),裾は中央部分から両脇部分にかけて曲線を描いて下降する(H”, h”),ノースリーブ型のカットソー(J”,j”)という基本的な構\成において 共通するほか,2) 個々の具体的形状の多くが共通しており(C”,F”,H”, c”,f”,h”),また,3) 全体の形状もほとんど同一である(甲8,11ない し19,検甲1,2)。 そうすると,原告商品と被告商品は,基本的構成を共通にするほか,個々\nの特徴的形状の多くを共通にし,全体の形状もほとんど同一であるから,両者の形 態は,実質的に同一というべきである。

◆判決本文

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