「偽造品である」との通知が信用毀損行為(不競法2条1項21号)に該当するとして、60万円の損害賠償が認められました。
争点1(本件申告が虚偽事実の告知に当たるか)について\n
(1) 本件申告の趣旨\n
本件申告の内容は,第2の2(5)ウ記載のとおりであるが,1)本件サービス
の利用に当たり,被告は,被告各商標権を登録していること,2)被告は本件
申告に当たって被告各商標を入力した上で申\告内容について記載しているこ
と,3)アマゾン社からバルジャノ社へのメール(甲8,9,12)にも「商
標権を侵害しているとの主張が権利者から届きました」と記載され,更に同
各メールには「侵害の種類」として「商標権」と記載されるとともに,被告
各商標権等の登録番号が記載されていることなどの事実によれば,本件申告\nは原告商品が被告各商標権を侵害していることを趣旨とするものであると認
めるのが相当である。
これに対し,被告は,本件申告の申\告内容は「偽造品であること」である
ので,本件申告は被告各商標権の侵害を趣旨とするものではないと主張する\nが,偽造品であるということには,他人の信用が化体した標章を商標権等の
正当な法的権原なく商品に付すことが含まれるのであり,上記のとおり,被
告が本件サービスの利用に当たり被告各商標を登録し,本件申告に際しても\n同各商標を入力していることを併せ考えると,被告が本件申告の申\告内容と
して「偽造品であること」と入力したとしても,そのことは,本件申告の趣\n旨が被告各商標権の侵害を趣旨にあるとの上記判断を左右しないというべき
である。
(2) 原告が被告各商標権を侵害している旨の摘示について
原告各商標は,別紙原告商標目録記載のとおり,標準文字の「COMAX」
から構成されるものなどであり,いずれも「第20類 マットレス,まくら,
クッション,座布団,家具」を商品区分とするものであるところ,原告商品
は,いずれも第20類に属する枕,マットレス等であって,原告各商標を付
したものである。これに対し,被告各商標は,いずれも,商品区分を「第1
7類 天然ゴム ゴム」とするものであるから,原告商品は被告各商標権を
侵害するものではない。
なお,本件申告内容の「偽造品であること」という入力内容が,被告各商\n標権の侵害を意味するものではなく,他の商標権等の侵害を意味するもので
あるとしても,原告は,原告商品に自らの商標を表示して販売しているので\nあり,シンガポール・コマックス等の他人の使用する標章等を使用し,その
真正品と偽って表示しているものではないので,被告の入力した上記申\告内
容はいずれにしても虚偽であるということができる。
そうすると,本件申告の内容は,被告と競争関係にある原告の営業上の信\n用を害する虚偽の事実であるということができる。
(3) 原告が被告の独占販売権を侵害している旨の摘示について
ア 被告は,1)シンガポール・コマックスとの間で特約販売店契約(乙1)
を締結し,本件申告当時,同社から「COMAX Natural La
tex」の商標を付した枕等の独占的販売権を得ていた,2)原告は,シン
ガポール・コマックスの子会社であるラテックスシステムズから「COM
AX」商標等に関する使用許諾を受けたが(乙2),同使用許諾契約は平
成27年11月10日をもって解除されたので(乙3),本件申告当時,\n原告商品を販売すべき正当な権原を有していなかったと主張する。
しかし,原告は,原告各商標権を取得した上で,同各商標を付した原告
商品を我が国において販売しているのであるから,原告商品を販売するに
当たり,シンガポール・コマックス等から「COMAX」商標の使用許諾
を得る必要はなく,そもそもシンガポール・コマックスがいかなる権利を
有しているかも証拠上明らかではない。
また,原告は,乙2書面及び乙3通知書の作成に関与したことを否定す
るところ,乙2書面及び乙3通知書は,いずれもラテックスシステムズが
作成した書面であり,原告がその内容に同意していたことを示す証拠は存
在しない。そうすると,「COMAX」商標の使用許諾契約が原告とラテ
ックスシステムズ間で締結され,これが解除されたとの事実を認めること
もできない。
このように,原告は,原告各商標を使用して,原告商品を販売すべき権
原を有しているので,被告がシンガポール・コマックスの「COMAX N
atural Latexの枕及びマットレス」の独占的販売権を有して
いるとしても,原告商品の販売は被告の独占販売権を侵害するものではな
い。
なお,被告は,原告が「COMAX」商標の正当な使用権原がないこと
を前提として,原告が原告各商標権を被告に行使することは権利の濫用に
当たると主張するが,同主張は,その前提を欠くものであって失当である。
イ そうすると,本件申告が,被告がシンガポール・コマックスから許諾さ\nれた独占販売権を侵害するという趣旨である場合においても,その申告内\n容は,被告と競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実であ
るということができる。
(4) 原告商品とシンガポール・コマックスの商品との間の混同に関する主張に
ついて
被告は,原告商品とシンガポール・コマックスの商品との間に混同が生じ
ていたことから,その是正を求めるために本件申告に及んだと主張するが,\n原告による原告商品の販売が正当な商標権に基づくものであることは前記判
示のとおりであり,仮に,需要者の間において,海外で販売されているシン
ガポール・コマックスの商品と原告商品との混同が生じているとしても,そ
のことについて,原告が法的責任を負うべき理由はなく,被告が虚偽の告知
をすることを正当化するものでもない。
(5) 小括
以上のとおり,本件申告は,原告商品が本件各商標権を侵害していること
を趣旨とするものであり,その内容は,被告と競争関係にある原告の営業上
の信用を害する虚偽の事実であり,不競法2条1項21号の不正競争行為に
該当するので,原告は,被告に対し,原告商品の販売が被告の有する商標権
を侵害するとの虚偽の事実を第三者に告知又は流布することの差止めを求め
ることができる。
なお,被告が本件申告において権利が侵害されているとして通知した商品\nは,原告商品の全てではないが,同通知に係る商品以外の原告商品にも原告
各商標が使用され,本件サイトに出品されていたことに照らすと,被告が,
需要者及び原告の取引関係者その他の第三者に対し,これらの原告商品が被
告各商標権を侵害する旨を告知・流布するおそれはあるというべきであるの
で,これらの商品についても虚偽の告知を差し止めるべき必要性があると認
められる。
また,前記判示の本件申告の内容及び態様に照らせば,被告が本件申\告を
するにつき,少なくとも過失が認められる。
2 争点2(原告の損害の有無及びその額)について
(1) 不競法5条2項に基づく損害
ア 原告は,本件サイトにおける原告商品の出品が停止された令和元年8月
までの15か月間に,被告は,被告商品の販売により,少なくとも月間8
万5000円程度の利益を得ていたはずであるから,不競法5条2項に基
づき,被告に対し,8万5000円に15月を乗じた127万5000円
の損害賠償を求めることができると主張する。
しかし,被告は,本件申告の前後を通じて,特に販売態様等を変えるこ\nとなく被告商品を販売していたと認められるところ,証拠(乙22〜24)
によれば,被告商品の売上全体(別紙1)及び本件サイトに限定した被告
商品の売上げ(別紙2)のいずれについても,本件申告後の売上げは,む\nしろ減少しているものと認められる。
そうすると,被告は,本件申告に係る不正競争行為により,営業上の利\n益を得たということはできず,本件申告とその後の被告商品の販売による\n利益との間に相当因果関係があると認めることはできない。
イ これに対し,原告は,不競法5条2項は,損害額のみならず,侵害行為
と損害との間の因果関係も推定する規定であると主張するが,同項は損害
額の推定に関する規定であり,損害の発生や相当因果関係の存在までも推
定するものではなく,これらの点については原告に立証責任があると解さ
れる。本件においては,本件申告と本件申\告後に被告が得た販売利益との
間に相当因果関係が存在すると認めるに足りる証拠はない。
ウ したがって,原告の不競法5条2項に基づく損害賠償の主張には理由が
ない。
(2) 無形損害
前記判示のとおり,被告による本件申告は,原告が被告の商標権等を侵害\nしているというものであり,その内容は,原告及び原告商品の信頼を低下さ
せるものであり,本件申告の申\告先であるアマゾン社は全世界的なインター
ネット通販サイトを運営する企業である。加えて,本件申告は,原告が自ら\nの商標を商品に付していることを容易に知り得たにもかかわらず,これを「偽
造品」と称するものであって,その態様は悪質であることにも照らすと,原
告の営業上の信用を毀損する程度は小さくないというべきである。
しかし,他方で,本件申告は,アマゾン社に対するもののみであり,イン\nターネットなどを通じて,不特定の需要者,取引者に対して告知したもので
はないことなどの事情も認められ,こうした事情も含め,本件に現れた諸事
情を総合的に考慮すると,原告に生じた無形損害は,50万円であると認め
るのが相当である。
◆判決本文