特殊形状の靴紐について、「通知人らが保有する本件特許権を侵害していると考えております」と取引先に流布した行為が、不競法2条1項21号の不正競争行為にあたると判断されました。
これを本件についてみると、前記前提事実によれば、キャタピラン+等は、
裁判所が本件特許権を侵害すると判断したキャタピラン等を設計変更したも
のであり、前記2のとおり、少なくともキャタピラン+等については裁判所
が本件特許権を侵害するものではないと判断するにもかかわらず、本件通知
書には、キャタピラン+等は本件特許権を侵害していると考えているなどと
記載されていることが認められる。そうすると、本件通知書の内容は、裁判
所においてキャタピラン+等が本件特許権を侵害しない旨の判断を示す前に
当該判断とは異なる法的な見解を事前に告知するものとして、不正競争防止
法2条1項21号にいう「虚偽の事実」を含むものと認めるのが相当である。
これに対し、被告らは、本件通知書は、「通知人らが保有する本件特許権
を侵害していると考えております。」として単に被告Aの主観的見解を述べ
たものにすぎないから、不正競争防止法2条1項21号にいう「虚偽の事実」
を含まないと主張する。しかしながら、法的な見解を述べるものであっても、
公正な競争を阻害するものであり、上記にいう「虚偽の事実」に含まれると
解すべきことは、上記において説示したとおりである。そもそも、本件通知
書では、キャタピラン+等についても販売の即時停止及び損害賠償額の算定
に関する資料の開示まで求めているのであるから、単に主観的見解を述べた
という被告らの主張は、当を得ないものである。そうすると、被告らの主張
は、後記4において違法性判断の考慮事情とされるのは格別、上記判断を左
右するに至らない。
◆判決本文