2024.10. 4
令和6(ラ)10003 閲覧等の制限申立却下決定に対する即時抗告申\立事件 令和6年9月5日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
特許権侵害訴訟にて口外禁止条項を含む和解が成立しました。侵害事件の被告は、本件和解条項および提出済みの準備書面及び書証の一部につき、民訴法92条1項2号に基づく閲覧等の制限の申立てをしました。1審は、準備書面及び書証については、その一部について閲覧制限を認めませんでした。侵害事件の被告は、知財高裁に抗告しました。知財高裁は、全体として営業秘密に該当するとして、準備書面及び書証について閲覧制限を認めました。原審の判決はアップされていません。
抗告人は、和解条項は一体不可分に結びついて初めて意味を持つものであり、
本件和解条項においてもその全体について営業秘密性を判断すべきであると主
張するので、この点を踏まえつつ、営業秘密が認められるための要件(不正競
争防止法2条6項所定の1)秘密管理性、2)有用性、3)非公知性)の充足の有無
につき、以下順次検討する。
(1) 秘密管理性について
一件記録によれば、抗告人は、本件和解条項について、抗告人が定める秘
密管理規程上の「秘」情報と位置づけ、抗告人の代表取締役及び常勤監査役\n並びに抗告人の法務部門に属する者のみがアクセスすることができるように
制限を付し、これらの者が第三者に開示又は漏洩することを禁止して、一体
的に管理していることが認められる。
本件和解条項の一部につき、これと異なる扱いがされているような事情は
一切うかがわれず、以上によれば、抗告人は、本件和解条項の全部を、一体
不可分の秘密として管理しているものと認められる。
(2) 有用性について
一件記録によれば、抗告人は、本件和解条項を含む特許等紛争の和解条項
については、いかなる相手といかなる条件で和解の合意をするかという事業
方針に関わる有用な情報であるとの認識の下、和解条項全体として、上記(1)
のような管理を行っていることが認められる。特に特許訴訟の帰趨は、知財
戦略に大きな影響を及ぼしたり、レピュテーションリスクにつながりかねな
い機微が含まれる場合もあること、そうした影響を考慮しつつ、経営体とし
ての和解に係る最終的な判断をするためには、和解条項全体を通じて検討す
る必要があることを考えれば、抗告人の上記認識及び取扱いは首肯できるも
のである。
以上によれば、本件和解条項は、その全体が、事業活動に有用な営業上の
情報に当たるものといえる。
(3) 非公知性について
本件和解条項は、いわゆる口外禁止条項を含むものであるところ、本件の
閲覧等制限等の申立ては、和解成立日から約1か月後に申\し立てられており
その間に本件和解条項の閲覧等がされた事実は記録上確認できない。以上の
事実関係の下で、本件和解条項の全部又は一部が基本事件の当事者以外の者
に公然と知られるに至ったとは考えられない。よって、本件和解条項は、そ
の全体につき、非公知性の要件を満たすと認められる。
基本事件原告は、和解条項に口外禁止条項があったとしても第三者からの
記録の閲覧申請は拒否することができない以上、非公知性を獲得することは\nあり得ないとの意見を述べるが、和解成立後速やかに閲覧等制限の申立てが\nされ、現に閲覧等が行われた事実も認められない本件において、上記意見は
採用できない。
(4) 以上によれば、本件和解条項は、その全体が不可分なものとして、営業秘
密に当たるというべきである。
2 裁判の公開原則との関係について
基本事件原告の意見は、民事訴訟法91条が憲法82条の裁判の公開原則に
由来するものであることを強調しているので、この点に関する当裁判所の考え
を示しておく。
まず、憲法82条1項が裁判の公開を求めているのは、裁判の「対審」と「判
決」であるところ、「対審」とは、民事訴訟における口頭弁論手続及び刑事訴訟
における公判手続を指し、本件和解の手続が行われた弁論準備手続が当然に含
まれるわけではないし、訴訟上の和解が「判決」と異なり、公開の法廷で言い
渡すような性質のものでないことはいうまでもない。
そもそも、民事訴訟においては、私的自治の原則の反映として、訴訟物たる
権利関係を当事者に委ねる処分権主義が採用されており、当事者の自律的解決
を尊重することが求められている。本件の基本事件において、基本事件原告と
基本事件被告(抗告人)は、公開の要請が働く判決の手続ではなく、訴訟上の和解という非公開の手続による終局的な解決を選択するとともに、口外禁止条
項を合意し、本件和解条項に係る情報の流出、漏洩を防止しようとしているの
である。それにもかかわらず、民事訴訟法91条1項の手続によって、和解条
項が第三者に閲覧されてしまうとすれば、上記のような和解を決断した当事者
の意図・期待に反する結果となることは明らかである。このような場合に、和
解条項の全部につき閲覧等制限決定をすることは、民事訴訟の基本原則である
処分権主義、当事者の自律的解決尊重の要請に沿うものであって、裁判の公開
の原則と何ら抵触するものではない。
◆判決本文
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2024.09.16
令和4(ワ)19400 不正競争 民事訴訟 令和6年5月14日 東京地方裁判所
NHKvs個人の訴訟です。裁判所は、不正競争行為と認定し、約170万円の損害賠償を認めました。
少し気になるのは、この訴訟ではなく、仮処分の提訴にかかった弁護士費用を全額認めている点です(55万円)。同じ理由で、著作権侵害がなされている場合の発信者情報開示手続きの弁護士費用も認められるのでしょうか?
1 争点1(本件情報の営業秘密該当性)について
前提事実(2)アないしウのとおり、原告においては、権限を有しない者が本
件情報にアクセスすることが物理的に困難な態様で管理されており、かつ、本
件情報にアクセスする権限を持つ者は限定されていたものであり、また、原告
は、FF社との間で秘密保持契約を締結した上で、FF社に対し、本件情報に
アクセスすることができるナビタンを貸与していたところ、FF社においても、
ナビタンを操作することにより受信契約者の情報にアクセスできる従業員の範
囲を限定し、同従業員に開示する受信契約者の情報の範囲を必要な限度に絞る
ことが徹底されていた上、ナビタンの操作状況は高い頻度で保存され、従業員
による受信契約者の情報へのアクセスの状況を監視できるようにしており、ま
た、業務終了後は施錠したロッカーでナビタンを保管することで、物理的にも
ナビタンへの不正なアクセスを防止しており、情報の流出を防ぐ対策が十分に\n行われていたものである。さらに、前提事実(2)エのとおり、FF社において
は、Biを含むFF社の従業員に対し、採用時に、情報の適切な管理に関する
研修を実施して、Biは、同社に対し、本件情報を含む営業上知り得た情報を
第三者に開示しない旨の誓約書を提出していたものである。これらの事実に照
らすと、本件情報は、客観的に秘密として管理されていると認識できる状態に
あったと認められ、秘密管理性の要件を満たすといえる。加えて、弁論の全趣旨によれば、本件情報の内容は公表されていないと認められるから、非公知性の要件を満たし、また、その内容は原告との契約の種別を含む顧客情報であると認められ、客観的に有用であるといえるから、有用性の要件も満たす。したがって、本件情報は、不競法2条6項の「営業秘密」に該当する。\n
・・・
4 争点4(原告の損害の発生の有無及び損害額)について
(1) 本件取得行為による損害について
前提事実(2)オ及びカの経緯並びに前記2で認定した事実に照らせば、被
告は、Biによる営業秘密不正開示行為を知りながら、本件取得行為に及ん
だものであるから、故意の不正競争行為により原告の営業上の利益を侵害し
たといえる。
そして、本件取得行為がなければ、原告は、本件仮処分申立てをすること\nもなく、これに伴い弁護士費用を支出することもなかったといえ、この支出
に係る原告の損害は、通常の損害であるといえるから、原告が本件仮処分申\n立手続のために支払った弁護士費用55万円は、本件取得行為と相当因果関
係のある損害であると認められる。
これに対して、被告は、原告が本件仮処分申立てをする必要はなかったか\nら、本件仮処分申立手続のために支払った弁護士費用は本件取得行為と相当\n因果関係のある損害とはいえないと主張する。しかし、前提事実(2)キの本件動画の内容及び本件動画がアップロードされた際に本件動画に付されたタイトル並びに本件業務妨害行為における被告の言動に照らすと、少なくとも被告が本件情報を自ら又は第三者をして開示するおそれがあったと認めるのが相当であり、原告が本件仮処分申立てをす\nる必要はなかったとの被告の主張は採用できない。
また、被告は、原告が支払った着手金は高額にすぎるから、本件取得行為
と相当因果関係の認められる損害額は、(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬
基準に沿って24万5000円とすべきであるなどと主張する。
しかし、上記報酬基準が廃止された後は弁護士や事案の性質によって着手
金の額が異なり得ることは、当裁判所に顕著な事実である上、55万円とい
う着手金の金額が上記報酬基準に照らして相当性を逸脱するほどに高額であ
るとまではいい難いことから、被告の指摘する事情は相当因果関係を否定す
るには足りず、被告の上記主張は採用できないというべきである。
◆判決本文
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2024.03.24
令和5(ネ)10097 営業侵害行為差止請求等控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和6年2月21日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
1審では、営業秘密、限定提供データのいずれではないと判断されました。知財高裁も同様です。利益分配に関する請求についても同様です。
ア 原告は、EL社が営業秘密又は限定提供データの保有者であり、被告AI及
び被告SAIはEL社から営業秘密又は限定提供データの開示を受けたと主張する
が、そうであるとすれば、開示された営業秘密又は限定提供データが原告の営業秘
密又は限定提供データであるということはできないはずである。もともと、前記補
正の上引用した原判決のとおり、スマホ留学の顧客情報は各組合員に帰属するもの
であり(本件組合契約5条1項)、被告AI及び被告SAIが自らに帰属する顧客
情報を使用することは、不正競争行為に当たるものではない。
イ さらに、本件組合契約は、スマホ留学以外の特定の商品又はサービスを「対
象案件」として、その紹介をするため、スマホ留学の顧客情報を用いることを予定\nしている(本件組合契約6条4項等)。したがって、被告らが、顧客情報をケンペ
ネEnglishやオンライン留学の紹介に用いたことをもって、直ちに本件組合
契約に違反すると認めることはできない。
ウ 原告は、本件組合契約7条2項を文字通り解釈すると本件組合契約締結以前
に提供された情報は、同項の「機密情報」には該当しなくなるから不合理である旨
主張する。しかし、原告及び被告らとの間で平成29年3月1日に締結された業務
委託契約書(乙A102)によれば、本件組合契約締結前のスマホ留学事業に関す
る機密情報については、上記業務委託契約書9条に本件組合契約7条2項と同じ内
容の機密保持に関する条項が設けられていることが認められ、本件組合契約の締結
により当該条項の効力が失われたと解すべき理由は見当たらない。したがって、当
事者の合理的意思解釈として、本件組合契約締結前の機密情報については前記業務
委託契約書9条に基づく保護の対象となると解するのが相当であるから、原告の主
張する点は、本件組合契約7条2項をその文言どおり解釈することの妨げとなるも
のではない。
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◆令和2(ワ)23432
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2024.02.19
令和5(ネ)1657 実験装置使用差止等請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和6年2月9日 大阪高等裁判所
科研費契約に付随する秘密保持義務違反かどうかについて争われました。1審は義務違反無しとし、大阪高裁は、これを維持しました。
1 争点(1)(被控訴人は本件科研費契約に付随する秘密保持義務に違反したか)に
ついて
(1) 前記前提事実(4)アのとおり、本件物件は関係規定に基づき控訴人らから被
控訴人に寄付されたものであるところ、控訴人らは、上記寄付を受け入れた
研究機関である被控訴人としては、本件科研費契約上、補助事業者である研
究者に代わり本件物件を科研費の交付目的に従って適切に管理することが求
められるのであり、本件物件に化体している本件情報に関する権利について
は、同契約に付随して、信義則上、上記目的外で自ら使用したり、第三者に
漏洩・開示等したりしてはならない義務(秘密保持義務)を負っている旨を
主張する。
(2) そこで検討するに、公金である補助金により購入された設備等の取り扱い
については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律を始めとする\n関係各規定により詳細が定められ、本件物件もこれに従い控訴人らから被控
訴人に寄付されたものであるところ、まず寄付とは、一般的に、公共性、公
益性を有する事業や団体などに対し、財産を贈与することであり、その目的
が物であれば、その所有権の無償による譲渡を意味するものである。そして、
大学共同利用機関取扱要領22条によると、寄付を受けた設備等は、固定資
産管理規則に基づき管理するものとされているところ、同規則11条には、
「資産管理責任者は、固定資産等を寄附により取得する場合」との記載があ
ること、平成18年12月26日付けで作成された文部科学省の「研究費の
不正対策検討会報告書」には、「現在の競争的資金等の制度においては、例え
ば機器を購入した場合(中略)個人補助の科学研究費補助金の場合、所有権
はいったん研究者に帰属し、所属する研究機関に寄付することになっており」
との記載があること(甲63の1・2)、振興会作成の科研費ハンドブックに
掲載された「科研費FAQ」には、「直接経費により購入した設備等は、研究
代表者又は研究分担者が所属する研究機関に寄付しなければなりません。【Q\n4405】」、「科研費により購入した設備等は、購入後直ちに研究機関に寄付
することとしていますので、研究期間終了後も、研究機関の定めに従い、別
の研究等で使用することは差し支えありません。【Q44071】」との記載
があること(甲21)がそれぞれ認められ、これらの記載はいずれも、科研
費により設備等を購入した研究者がその所属する研究機関に行う寄付が、留
保を伴わない所有権の無償譲渡を意味するものであることを前提としている
と解するのが相当である。これらに加え、平成23年に締結された被控訴人、
RCNP、TRIUMF及びウィニペグ大学の4研究機関によるUCNの共
同研究に係る合意(2011年覚書)には、被控訴人が本件物件の所有権を
有している旨の定めが置かれており(原文は英文)、本件情報に関して控訴人
らが主張する権利について特段の留保は付されていないことも認められる(甲
8)。
そうすると、そもそも控訴人らによる寄付を義務付けた関係各規定にいう
寄付は一般的な寄付と同様の意味に解されるし、本件物件の寄付を受けるこ
とでその所有権を取得した被控訴人が寄付を受けた本件物件の使用、収益及
び処分について制約を受けるべき根拠は関係各規定中に見当たらないから、
控訴人ら主張に係る本件科研費契約なるものが科研費の交付決定に伴い関係
者間に成立するとしても、これに付随して、信義則上、被控訴人が、その一
方的負担となる秘密保持義務を控訴人らに対して負うことになると解する余
地はないというほかない。
(3) この点に関し、控訴人らは、科研費により取得される設備等に関し、設備
等の寄付を行った研究代表者等が他の研究機関に所属することとなる場合に\nおいて、当該研究代表者等に当該設備等の継続使用の希望があるときは、当\n該設備等を研究代表者等に返還しなければならない旨の「返還ルール」が定\nめられている旨を指摘し、同ルールは設備等(本件物件)の寄付を受けた被
控訴人において負担する上記制約の顕れである旨を主張する。
確かに、機関ルール2−3及び3−28には、上記趣旨の記載が存在する
が、他方、上記科研費FAQには、補助事業期間中に他の研究機関に異動す
る場合は、研究機関は研究機関の定めに基づき、当該設備等を当該研究者に
返還する旨【Q4405】、令和2年度以降に購入した設備等に関しては、研
究期間終了後(補助事業を廃止した場合を含む)5年以内の場合も同様に取
り扱う旨【Q4405、44071】、令和2年度以前に購入した設備等に関
しては、研究期間終了後も、研究機関の定めに従い、別の研究等で使用する
ことも差し支えない旨【Q44071】がそれぞれ記載されている。
しかし、これらの記載からすると、少なくとも令和2年度以前において、
「返還ルール」は、補助事業期間中のルールであり、研究機関が異動する研
究者の返還請求に応じるべきであるのは、補助事業期間中に限られているこ
とを前提としているものと解するのが相当であるところ、本件物件のうち、
本件物件1に係る基盤研究Aの補助事業期間は平成12年から同14年まで、
本件物件2に係る基盤研究Sの補助事業期間は平成21年から同25年まで、
本件物件3に係る基盤研究Bの補助事業期間は平成18年から同20年まで
というのであって(甲4、16〜18、当審第1回口頭弁論調書)、本件物件
については、いずれも補助事業期間を経過している。
したがって、上記のような「返還ルール」の存在を斟酌しても、寄付によ
り本件物件の所有権を取得した被控訴人が、その使用、収益及び処分に制約
を受けることになる秘密保持義務を、控訴人らに対して信義則上負うべきも
のとは解されない。
(4) なお、本件科研費契約に付随する秘密保持義務違反にいう秘密とは、控訴
人らが本件において営業秘密と主張する本件情報と同じものと主張されてい
るが(当審第1回口頭弁論調書)、後記3(2)でみるとおり、本件情報は、本
件物件の外観を見ただけでは解析が不可能であり、控訴人らの関与なしには\nこれを取得できないというのである。そうであるとすると、本件物件をトラ
イアンフその他の第三者との共同研究の用に供しているとしても、控訴人ら
主張に係る秘密(本件情報)は明らかにされることはないことになる。まして
や、第三者が本件物件を分解して主張に係る秘密(本件情報)を探索するこ
とも想定できないから、仮に秘密保持義務を負うとしても、そもそも第三者
との共同研究の用に供されることをもって、秘密保持義務違反の状態が起き
ることはあり得ないということが指摘できる。
また、控訴人らは、秘密保持義務を根拠づけるものとして、本件物件の所
有権の所在とそれに化体しているノウハウなどの技術情報の所在とは別次元
の問題であり、寄付により本件物件の所有権を被控訴人に無償譲渡したこと
になるとしても、控訴人らにおいて本件情報に係る権利まで譲渡する意思は
なかったから、被控訴人が本件物件に化体したノウハウを自由に使用してよ
いことにはならないとも主張する。しかし、上記説示のとおり、本件物件を
研究の用に供することのみでは秘密保持義務違反の状態が起きないから、本
件物件が価値のあるノウハウを使用したものであるとしても、そのことを理
由に本件物件そのものの使用、収益及び処分に制限を及ぼすことは、結局、
設備等の寄付を無意味ならしめるものであるといわざるを得ず、控訴人らの
上記主張は採用することができない。
◆判決本文
1審はこちら。
◆令和2(ワ)12387
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