本件各表示を広告等に記載する被告の行為は,不競法2条1項13号の不正競争行為に該当するのか等が争われました。原告はワックスを製造販売する会社ですが、不競法5条2項の適用(損害額の推定規定)も認められました。
裁判所は、「 おおむね7か月後には,当初の光沢度の数値の半分程度に低下していると解される。そうすると,被告商品には,新車時の塗装の光沢度が5年間維持する効果はない・・・」として被告商品の品質及び内容を誤認させるものと認定しました。また、損害額については「本件不正競争行為によって原告が受けた損害額の算定に当たっては,被告の利益の額を基礎として,これに原告商品の自動車用ワックス全体の販売額に対する占有率を乗じ,さらに,前記諸事情を総合考慮して,2パーセントの割合を乗じた金額とするのが相当である。」と述べました。
◆H16. 9.15 東京地裁 平成14(ワ)15939 不正競争 民事訴訟事件
2004.06. 4
ろうそく、及びその広告であるポップ、商品パンフレット、商品しおりに、燃焼時に発生するすすの量が90%減少していること、火を消したときに生じる消しにおいが50%減少していることを趣旨とする表示が、不競法2条1項13号、14号に該当するとして、競合他社による表\示差し止めおよび損害賠償が認められました。
◆H16. 6. 1 大阪地裁 平成14(ワ)8337 不正競争 民事訴訟事件