fashionブランドのセレクトショップ「SHIPS」と同じマッチングサイトの名称を使用していた被告に対して、差止と20万円の損害賠償が認められました。
原告ブランドに係る商品の需要者は,衣料品を中心とするファッション全
般に関心を有する一般消費者であると解されるところ,前記認定のとおり,
1)原告の店舗数及びその展開地域,2)オンラインショップも運営しているこ
となど,その販売態様,3)原告の商品の売上高及び来店者数,4)セレクトシ
ョップ分野における原告の地位(三大ブランドの一つ),5)雑誌,カタログ,
フリーペーパー等における宣伝・広告の状況,6)フェイスブック,ツイッタ
ー,インスタグラムにおけるフォロワー数などの事情を総合すると,原告表\n示は,被告表示の使用が開始された平成31年4月時点において,需要者等\nの間において,原告の商品等表示に当たるものとして,周知であったと認め\nられる。
(2) これに対し,被告は,原告商品の売上高や店舗数,UNITED ARR
OWS,BEAMS,ユニクロ,しまむらなどの同業他社に比して少ないこ
とを指摘する。
しかし,原告商品の売上高や店舗数が,原告より更に規模が大きい同業他
社と比較して小さいとしても,そのことは原告ブランドが需要者等の間で周
知であるとの認定を妨げるものではない。前記認定のとおり,原告は,アパ
レルの一つの分野として確立しているセレクトショップ分野において,BE
AMS及びUNITED ARROWSとともに,三大セレクトショップの
一つと評価されており,その店舗は,著名百貨店,主要ターミナル駅の駅ビ
ル,大型路面店などを中心に,全国に展開され,売上高(平成31年2月期)
も245億7502万円に上ることなどを考慮すると,原告表示が周知であ\nると認められることは前記判示のとおりである。
(3) 被告は,「知恵蔵」の出版が10年以上前であることなどを指摘し,原告
が挙げる書籍は周知性を基礎付けるものではないと主張するが,前記1(2)
のとおり,アパレル業界に関する書籍及び「知恵蔵」などの一般書籍は,出
版時期を問わず,いずれも,原告がセレクトショップの大手であるとの認識
を示している上,上記1で認定した原告ブランドの宣伝・広告状況などにも
照らすと,原告がセレクトショップとして需要者等によく知られているとい
う「知恵蔵」に記載された状況は,平成31年4月時点においても変わりが
ないというべきである。
(4) 被告は,原告による広告宣伝について,他社の広告費との比較や実際の広
告効果の定量的な主張・立証がないと主張するが,前記1(3)(4)記載のとお
り,原告ブランドの雑誌等における紹介の状況,SNSにおけるフォロワー
の数,創業40周年の際の宣伝・広告状況(全国主要駅におけるポスター広
告,新聞における全面広告等),プロサッカーにおけるスポンサー企業とし
ての宣伝・広告状況など,原告による広告・宣伝の内容,量等に照らすと,
他企業の広告費との比較を要することなく,原告表示は需要者等の間で周知\nであると認めることができる。
(5) 被告は,被告サイトの利用者向けに実施したアンケート調査の結果によれ
ば,回答者341名のうち,原告表示を知らなかった者は297名に及ぶこ\nとを理由として,原告表示が周知ということはできないと主張する。\n しかし,被告の行ったアンケート調査調査は,その対象者が被告サイトの
利用者であり,被告サイトにより提供されるサービスの性質,内容等に照ら
すと,その利用者層は一定の限定された範囲にとどまるものと考えられ,そ
の調査結果が必ずしも原告ブランドに係る商品の需要者の認識を反映してい
るとはいい難い。そうすると,上記調査結果は,原告表示が需要者等の間で\n周知であるとの結論を左右しないというべきである。
(6) 以上のとおり,原告表示は,少なくとも周知性を有するものであって,不\n正競争防止法2条1項1号の「需要者の間に広く認識されているもの」に当
たるというべきである。
3 争点2(混同のおそれの有無)について
(1) 不正競争防止法2条1項1号の「混同を生じさせる行為」には,他人の周
知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が自己と当該他人とを同一\n営業主体として誤信させる行為のみならず,両者間にいわゆる親会社,子会
社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係又は同一の表示の商品化事業\nを営むグループに属する関係が存すると誤信させる行為をも包含すると解さ
れる(最高裁平成7年(オ)第637号同10年9月10日第一小法廷判
決・集民189号857頁,最高裁昭和56年(オ)第1166号同59年
5月29日第三小法廷判決・民集38巻7号920頁参照)。
(2) これを本件についてみるに,前記認定(5)及び(6)のとおり,1)原告は,原
告表示を含むブランド名を用いて,アパレル分野に限らず,自動車のメンテ\nナンスやカスタム,生活雑貨の販売などの事業も手掛けていること,2)原告
は,原告表示を用いて,異業種の他企業との間で,多数のコラボレーション\n企画を実施しており,そのことは需要者等に相応に認識されていたものと推
認されること,3)原告は,原告表示を用いて,福祉分野を始めとする社会的\nな活動にも参加しており,公式サイトにおいて,「コンプライアンス,LG
BT,ダイバーシティなどについての啓蒙」に取り組んでいる旨を表明して\nいることが認められる。
これによれば,被告サイトに原告表示と類似する被告表\示を使用すること
は,原告と被告との間にいわゆる親会社,子会社の関係や系列関係などの緊
密な営業上の関係があり,又は同一の表示の商品化事業を営むグループに属\nする関係が存すると需要者等に誤信させる行為であって,原告の商品又は営
業と「混同を生じさせる行為」というべきである。
(3) これに対し,被告は,原告の属するアパレル分野と被告の属するマッチン
グサイトの分野とは,全くの異業種であり,業種の隔たりが大きいと主張す
るが,原告自身が,障害者を始めとするマイノリティや福祉に対する支援活
動を積極的に行っていることは前記判示のとおりであり,また,アパレルメ
ーカーがマッチングアプリとの協業プロジェクトを実施した事例や,セクシ
ャルマイノリティの間で人気の出会い系アプリがアパレルラインを発表した\n事例があると認められること(甲65)に照らすと,アパレル分野とマッチ
ングサイトの分野とが全くの異業種であるということはできない。
(4) また,被告は,原告は他の企業の知名度を借りたコラボレーションをして
いるにすぎないと主張するが,原告が他の分野で事業自体を展開していない
としても,他業種の企業とコラボレーションをし,原告表示の付された商品\n等を提供することとなれば,需要者等は,原告と被告との間に子会社等の関
係があるなどの誤信をするおそれがあることに変わりはないというべきであ
る。
(5) 被告は,被告の実施したアンケート調査結果も根拠として,被告サイトが
原告によって運営されていると誤信することはないと主張するが,前記判示
のとおり,被告の行ったアンケート調査結果が原告ブランドの需要者等の認
識を反映しているとは必ずしもいうことはできないので,同アンケート調査
結果を根拠にして混同のおそれがないということはできないが,同調査結果
によっても,セレクトショップ「SHIPS」を知っている者の2割以上に
混同が生じていることによれば,被告表示に接した需要者等が上記の混同を\nする可能性は高いというべきである。\n
(6) したがって,被告の行為は,原告の商品又は営業と「混同を生じさせる行
為」に当たる。
4 争点3(営業上の利益の侵害の有無)について
原告は,昭和52年に「SHIPS 銀座店」を開設して以来,その店舗を
拡大し,平成31年3月頃までに,全国19都道府県に約70店舗を展開する
に至っており,原告ブランドには長年にわたる使用により信用力が形成されて
いると解されるところ,被告による被告表示の使用は,原告ブランドの信用力\nに依拠し,その意に反してこれと類似の被告表示を使用するものであり,原告\nブランドの信用力を希釈化若しくは毀損するものであるということができる。
したがって,被告の行為は,原告の営業上の利益を侵害し,これを侵害する
おそれのある行為であると認められる。
5 争点4(故意・過失の有無及び損害額)について
(1) 被告は,被告以外にも「シップス」又は「SHIPS」の名称を用いる事
業者が存在することなどを理由として,被告には過失がなかったと主張する
が,「SHIP」等の名称を用いる業者が他に存在するとしても,そのこと
をもって過失の存在が否定されるものではない。被告は,原告表示の存在を\n知りつつ,被告サイトに被告表示を使用したものであり,原告表\示の周知性
や原告表示との類似性を容易に認識し得たものと認められるので,被告には\n少なくとも過失が存在したものというべきである。
(2) そして,本件訴訟の難易度,審理の経過,認容する請求の内容その他本件
において認められる諸般の事情を考慮すると,被告による不正競争行為と相
当因果関係にある弁護士費用相当額は20万円とするのが相当である。
◆判決本文
日本製鉄のノウハウが「POSCO」に漏洩した事件についての控訴審です。原審維持です。伏せ字だらけです。
これに対し,控訴人は,本件技術情報1ないし6,8ないし17及び
26には,乙11記載の公知文献等に記載された情報が含まれており,
非公知性は認められない旨主張する(乙11)。
しかしながら,本件技術情報は,電磁鋼板の生産現場で採用されてい
る具体的条件を含むものであり,乙11記載の公知文献等に記載されて
いる研究開発段階の製造条件とは,技術的位置付けが異なる。また,乙
11記載の公知文献等に記載されている製造条件は,文献毎にばらつき
があったり,一定の数値範囲を記載するにとどまるものである。そして,
電磁鋼板は多段階工程で製造され,高品質の電磁鋼板を製造するために
は,各工程の最適条件の組合せが必要とされるのであって,一工程の一
条件のみでは高品質の電磁鋼板を製造することはできない。
したがって,乙11記載の公知文献等に本件技術情報の具体的な条件
を含む記載があるというだけでは,生産現場で実際に採用されている具
体的な条件を推知することはできず,非公知性は失われていないという
べきである。
そして,以下に述べるとおり,本件技術情報1ないし6,8ないし1
7及び26には,乙11記載の公知文献等に記載された情報が含まれて
おり,非公知性は認められない旨の控訴人の主張は理由がない。
(ア) 本件技術情報1について
控訴人は,本件技術情報1は,●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●乙11記載の公知文献等に記載された情報
とは性質を異にするものであるから,大量の情報の中に本件技術情報
1に近い情報が存在しているからといって,非公知性は否定されない。
したがって,控訴人の上記主張は理由がない。
(イ) 本件技術情報2について
控訴人は,本件技術情報2は,●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●本件技術情報2が開示されている旨主張する。
しかしながら,●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●本件技術情報2の非公知性は失われないから,控訴
人の上記主張は理由がない。
(ウ) 本件技術情報3について
控訴人は,本件技術情報3は,●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●このことは多くの乙11記載
の公知文献等(甲99ないし108)に記載されている旨主張する。
しかしながら,前記(ア)のとおり,●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●乙11記載の公知文献等に記載され
た情報とは性質を異にするものであるから,大量の情報の中に本件技
術情報3に近い情報が存在しているからといって,非公知性は否定さ
れない。また,●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●が開示されているとはいえない。
したがって,控訴人の上記主張は理由がない。
(エ) 本件技術情報4について
控訴人は,本件技術情報4は,●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
しかしながら,前記(ア)のとおり,本件技術情報4の操業条件は,
●●●●●●●●●●●●●●●乙11記載の公知文献等に記載され
た情報とは性質を異にするものであり,各特許文献において「実施例」
として記載されているからといって,直ちに被控訴人における●●●
●●●●を示すものではない。
したがって,本件技術情報4は,依然として非公知であるというべ
きであるから,控訴人の上記主張は理由がない。
(オ) 本件技術情報5について
控訴人は,本件技術情報5は,●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
したがって,本件技術情報5は非公知であるというべきであるから,
控訴人の上記主張は理由がない。
(カ) 本件技術情報6について
控訴人は,本件技術情報6は●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●本件技術情報6が開示されているとはいえない。
したがって,控訴人の上記主張は理由がない。
(キ) 本件技術情報8について
控訴人は,本件技術情報8は,●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●乙11記載の公知文献等には
●●●●●●●●●●●技術が多く開示されている旨主張する。
しかしながら,本件技術情報8においては,●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●は乙11記載の公知文献等に
開示されていない。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●かかる技術情報も乙11記載の公知
文献等に開示されていない。
したがって,控訴人の上記主張は理由がない。
(ク) 本件技術情報9について
控訴人は,本件技術情報9は,●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●は乙11記載の
公知文献等に記載されていないから,控訴人の上記主張は理由がない。
(ケ) 本件技術情報10ないし14について
控訴人は,本件技術情報10ないし14は,●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●は,乙11記載の公知文
献等に開示されている旨主張する。
しかしながら,本件技術情報10ないし14を構成する●●●●●\n●●●●●●●●●●●は,控訴人の指摘する乙11記載の公知文献
等に記載されていないから,控訴人の上記主張は理由がない。
(コ) 本件技術情報15ないし17について
控訴人は,本件技術情報15ないし17は,●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●は乙11記載の公知文献等に開
示されている旨主張する。
しかしながら,控訴人の指摘する乙11記載の公知文献等に本件技
術情報15ないし17は記載されていないから,控訴人の上記主張は
理由がない。
(サ) 本件技術情報26について
控訴人は,本件技術情報26は,●●●●●●●●●に関するもの
であるところ,乙11記載の公知文献等に開示されている旨主張する。
しかしながら,本件技術情報26の●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●は,控訴人の指摘する乙11
記載の公知文献等に開示されていないから,控訴人の上記主張は理由
がない。」
3 争点2(控訴人による不競法2条1項4号又は7号の不正競争の成否)につ
いて
次のとおり訂正するほか,原判決の「事実及び理由」の第4の3記載のとお
りであるから,これを引用する。
原判決28頁5行目から8行目の「開示した。」までを次のとおり改める。
「前記1(5)で認定のとおり,控訴人は,●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●被控訴人の電磁鋼板に関する本件
技術情報を開示したことが認められる。」
4 争点3(被控訴人の損害額)について
次のとおり訂正するほか,原判決の「事実及び理由」の第4の4記載のとお
りであるから,これを引用する。
(1) 原判決30頁23行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「(4) 控訴人は,控訴人が●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●が,HGOの品質改善に大きく寄与した旨主張するが,
これを認めるに足りる証拠はない。控訴人は,そのほかにもるる主張す
るが,いずれも,●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●との上記認定判断を左右するものではな
い。」
(2) 原判決30頁24行目の「(4)」を「(5)」と改める。
5 争点4(弁済の抗弁の成否)について
次のとおり訂正するほか,原判決の「事実及び理由」の第4の5記載のとお
りであるから,これを引用する。
原判決31頁6行目から7行目までを次のとおり改める。
「しかしながら,POSCOと控訴人の負う債務は不真正連帯債務であるか
ら,POSCOと被控訴人との間でPOSCOの負う債務の額について何らか
の合意がされたとしても,合意の効果は控訴人に及ぶものではない。また,P
OSCOと被控訴人との間の訴訟は,POSCOらによる営業秘密侵害行為等
を理由として986億円の損害賠償等を求める訴えであるところ,POSCO
の支払った和解金300億円がいかなる債務のいかなる額の弁済に充てられた
かを認めるに足りる証拠はない。
この点に関し控訴人は,弁済の事実の証明軽減が図られるべきである旨主張
するが,採用することはできない。
したがって,控訴人の弁済の抗弁は認められない。」
◆判決本文
原審はこちら。
◆平成29(ワ)29604
純正品であると誤認させる行為が不競法2条1項14号に該当するのかが争われました。1審、2審とも、本件行為は、同号には該当しないと判断しました。
控訴人は,被告表示1は,被告各商品がタカギ社純正品であると誤認させ\nると主張する。しかし,「タカギ社純正品」であるとの表示が商品の品質等\nを表示していると理解するのは疑問であり,むしろ,商品の出所を表\示する
ものと理解すべきであるから,控訴人主張の点は,不競法2条1項1号の問
題としてとらえるべきもので,同項14号の問題としてとらえるべきもので
はない。そして,控訴人は,本訴においては同項1号該当の主張はしないと
明言しているのであるから,控訴人の上記主張は,それ自体失当である。
仮に,「タカギ社純正品」との表示が品質等の表\示に当たると見る余地が
あり,かつ,一行目の「タカギ社製」が二行目の「交換用カートリッジ」を
修飾すると認識する需要者も一定程度は存在するとしても,例えば,被告表\n示1の直下には「待望の交換用カートリッジついに発売!!」という表示が\nあるところ,被告各ウェブページに接する需要者は控訴人製の浄水蛇口のユ
ーザであって,もともと純正品の交換用カートリッジが控訴人によって提供
されていることを知っているのであるから,上記表示を読めば直ちに被告各\n商品が控訴人製の純正品ではないことを認識するはずであることや,被告表\n示1と近接した位置にある「お買い求めの前に」の欄に,「標準タイプ・高
除去タイプともに,純正カートリッジより浄水の流量が少ないですが」と被
告各商品がタカギ社純正品ではないことを前提とした記述があることなどに
照らしてみれば,需要者は,被告各商品が控訴人の製品ではないと認識する
と考えられる。
したがって,控訴人の上記各主張は,被告表示1が同項14号の表\示に当
たらない旨の判断を左右するものでなく,採用することができない。
◆判決本文
原審はこちら
◆平成29(ワ)19266