2010.05. 7
タレントAのパブリシティー権まで、専属契約には含まれないとして、損害賠償等が認められませんでした。なお、原告は専属契約に関する権利の譲受人です。
したがって,本件専属実演家契約の上記規定内容からすれば,Aがアップ・デイトに独占的に許諾した対象は,Aの実演に係る権利に関係するものであり,第6条によりアップ・デイトに帰属することとされる権利も,上記実演(i)〜v))及び実演家であるAの活動に関係する上記vi)〜x)の業務に関するものをいう趣旨と解するのが相当というべきであり,実演家の活動とは直接の関係を有しない店舗の経営にまで及ぶものと解することはできない。
◆判決本文
◆関連事件です。平成21年(ワ)第12902