2015.01. 8
プロバイダーに対する発信者情報開示が認められました。
これらの事実を総合考慮すると,本件ドメイン名の現在までの登録者や本件サイト1の契約者は,訴外会社又はその関係者など訴外会社商品の販売に関わる者(以下「訴外会社商品関係者」という。)である蓋然性が高
いと認められるのであって,本件サイト1の契約者は,原告表示と類似する本件ドメイン名を使用して,原告商品との混同を生じさせ,その顧客吸引力を利用して,訴外会社商品に誘引して販売利益を上げようとして,本件ドメイン名を本件サイト1に使用していると認められる。
ウ したがって,本件サイト1の契約者は,不正の利益を得る目的で,原告の特定商品表示である原告表\示と類似の本件ドメイン名を使用するものであり,不正競争防止法2条1項12号の不正競争に当たる。
◆判決本文