発信者情報開示事件です。1審では、リツイートはインラインリンクであるので、著作権侵害に該当しないと判断され、請求は棄却されました。知財高裁(2部)は、著作者人格権侵害があったとして、一部の発信者情報について開示を認めました。
前記(1)のとおり,本件アカウント3〜5のタイムラインにおいて表示されている\n画像は,流通情報2(2)の画像とは異なるものである。この表示されている画像は,\n表示するに際して,本件リツイート行為の結果として送信された HTML プログラム
や CSS プログラム等により,位置や大きさなどが指定されたために,上記のとおり
画像が異なっているものであり,流通情報2(2)の画像データ自体に改変が加えら
れているものではない。
しかし,表示される画像は,思想又は感情を創作的に表\現したものであって,文
芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものとして,著作権法2条1項1号にいう
著作物ということができるところ,上記のとおり,表示するに際して,HTML プロ
グラムや CSS プログラム等により,位置や大きさなどを指定されたために,本件ア
カウント3〜5のタイムラインにおいて表示されている画像は流通目録3〜5のよ\nうな画像となったものと認められるから,本件リツイート者らによって改変された
もので,同一性保持権が侵害されているということができる。
この点について,被控訴人らは,仮に改変されたとしても,その改変の主体は,
インターネットユーザーであると主張するが,上記のとおり,本件リツイート行為
の結果として送信された HTML プログラムや CSS プログラム等により位置や大きさ
などが指定されたために,改変されたということができるから,改変の主体は本件
リツイート者らであると評価することができるのであって,インターネットユーザ
ーを改変の主体と評価することはできない(著作権法47条の8は,電子計算機に
おける著作物の利用に伴う複製に関する規定であって,同規定によってこの判断が
左右されることはない。)。
また,被控訴人らは,本件アカウント3〜5のタイム
ラインにおいて表示されている画像は,流通情報2(1)の画像と同じ画像であるから,
改変を行ったのは,本件アカウント2の保有者であると主張するが,本件アカウン
ト3〜5のタイムラインにおいて表示されている画像は,控訴人の著作物である本\n件写真と比較して改変されたものであって,上記のとおり本件リツイート者らによ
って改変されたと評価することができるから,本件リツイート者らによって同一性
保持権が侵害されたということができる。さらに,被控訴人らは,著作権法20条
4項の「やむを得ない」改変に当たると主張するが,本件リツイート行為は,本件
アカウント2において控訴人に無断で本件写真の画像ファイルを含むツイートが行
われたもののリツイート行為であるから,そのような行為に伴う改変が「やむを得
ない」改変に当たると認めることはできない。
イ 氏名表示権(著作権法19条1項)侵害
本件アカウント3〜5のタイムラインにおいて表示されている画像には,控訴人\nの氏名は表示されていない。そして,前記(1)のとおり,表示するに際して HTML プ
ログラムや CSS プログラム等により,位置や大きさなどが指定されたために,本件
アカウント3〜5のタイムラインにおいて表示されている画像は流通目録3〜5の\nような画像となり,控訴人の氏名が表示されなくなったものと認められるから,控\n訴人は,本件リツイート者らによって,本件リツイート行為により,著作物の公衆
への提供又は提示に際し,著作者名を表示する権利を侵害されたということができ\nる。
・・・
(7) 「侵害情報の流通によって」(プロバイダ責任制限法4条1項1号)及び
「発信者」(同法2条4号について
前記(5)ア,イのとおり,本件リツイート行為は,控訴人の著作者人格権を侵害す
る行為であるところ,前記(5)ア,イ認定の侵害態様に照らすと,この場合には,本
件写真の画像データのみならず,HTML プログラムや CSS プログラム等のデータを
含めて,プロバイダ責任制限法上の「侵害情報」ということができ,本件リツイー
ト行為は,その侵害情報の流通によって控訴人の権利を侵害したことが明らかであ
る。そして,この場合の「発信者」は,本件リツイート者らであるということがで
きる。
◆判決本文
一審はこちらです。
◆平成27(ワ)17928