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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

コンピュータ関連発明

◆平成17(行ケ)10844 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成18年11月08日 知的財産高等裁判所

  CS関連発明の進歩性について争われました。無効理由なしとして審決が維持されました。
 「換言すれば,相違点cに係る本件特許発明1の構成を得るためには,甲第1号証及び上記周知事項のほか,認証の結果を利用したい主体が「端末機」であるような構\成からなる発明が,公知事実(特許法29条1項各号所定の発明)として必要であり,このような公知事実なくして,甲第1号証発明と上記周知事項のみに基づいて,認証の結果を何ら必要としていない「発信者ID取得蓄積装置」に,認証の結果を送信する構成を採用し,相違点cに係る本件特許発明1の構\成とすることは,当業者であっても容易になし得るところではないというべきである。」
 原告は、審決では採用されていない新たな証拠を提出しましたが、これについても、「甲第5,第7号証記載の発明をもって,このような公知事実と主張し得ない」と判断されています。

◆平成17(行ケ)10844 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成18年11月08日 知的財産高等裁判所

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◆平成17(行ケ)10704 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成18年10月04日 知的財産高等裁判所

  ビジスネモデル発明(CS関連)について、記載不備が争われました。知財高裁は、不明瞭とした審決を維持しました。
  「これらの記載によれば,本願明細書の発明の詳細な説明には,実施例の説明として,キャッシュの割引率・・・との2つに分離し,【数10】により定式化すること,[0,1]を100等分した各ρの値で,一般化最小2乗法による演算を実行し,100個の平均割引関数オーバーバーD (s)を計測すること,一般化最小2乗和が最小となtるρを求め,その下での平均割引関数を最適解とすることが,開示されている。したがって,本願発明の「国債市場価格と国債理論価格との差額を算出」する手法の一つとして,一般化最小2乗法による演算を実行して,一般化最小2乗和を求めるという手法があり,その場合,請求項1の「複数の国債間の相関を表現するパラメータの最適値を該差額を用いて算出」するとは,一般化最小2乗和が最小となるρを求めることを意味することは,明らかである。しかしながら,一般化最小2乗法は,回帰分析の一手法にすぎず,本願発明の特許請求の範囲の記載は,回帰分析の手法を一般化最小2乗法に限定するものではない。また,一般化最小2乗法のみに限定して解釈するとしても,請求項1は,「複数の国債間の相関」としてどのようなものを想定するかを特定するものではない。しかるに,本願明細書には,一般化最小2乗法以外の回帰分析の手法や,実施例に例示された「λ 」「φ 」以外の相関構造について,全くght ght.jr」記載されていない。また,公知技術や周知技術を参酌することによって,一般化最小2乗法以外の回帰分析の手法や,「λ 」「φ 」以外の相ght ght.jr関構造を採用した場合について,「企業の倒産確率及び回収率を正確に計測する」という本願発明の効果を奏することの立証もされていない。そうすると,一般化最小2乗法以外の回帰分析の手法や,「λ 」「φ 」以ght ght.jr外の相関構造を構\成として含む本願発明は,明確でないというべきである。」

◆平成17(行ケ)10704 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成18年10月04日 知的財産高等裁判所

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◆平成17(行ケ)10698 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成18年09月26日 知的財産高等裁判所

 CS関連発明について、成立性なしとした審決が維持されました。
 「したがって,上記旧請求項11の記載からは,本願発明の「ポイント管理方法」として,コンピュータを使ったものが想定されるものの,ソフトウエアがコンピュータに読み込まれることにより,ソ\フトウエアとハードウエア資源とが協働した具体的手段によって,使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより,使用目的に応じた特有の情報処理装置の動作方法を把握し得るだけの記載はない。」

◆平成17(行ケ)10698 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成18年09月26日 知的財産高等裁判所

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◆平成17(行ケ)10425 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成18年09月26日 知的財産高等裁判所

 パチンコホールで得た景品の換金システム(CS関連発明)について、記載不備(36条4項、6項)および進歩性(29条2項)無しとした審決について、記載不備については取消理由ありとの判断がなされましたが、進歩性については取消理由無しとの判断がなされました。

◆平成17(行ケ)10425 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成18年09月26日 知的財産高等裁判所

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◆平成17(行ケ)10514 審決取消請求事件 平成18年06月21日 知的財産高等裁判所

ゲーム機(CS関連発明?)について、進歩性および記載不備が争われました。裁判所は、進歩性無しおよび記載要件違反とした拒絶審決を取り消しました。
 1)進歩性については以下のように認定しました。
 「リーチ目による演出においては,「演出が実行されている場合に・・・演出を強制的に終了させる」ことは想定できず,審決が「リーチ目による演出の場合,メダルが投入された時に,前記演出が実行されている場合には,リールが回転することにより前記演出が強制的に終了させられることは自明である。」と認定したことは誤りである」
 2)記載不備については以下のように認定しました。
 「本願発明においては,演出の実行途中であってもこれを強制的に終了させることができるため,同じ演出が繰り返されるたびに一定時間待つ必要がなくなり,ゲームの次の操作へスムーズに移行できること,が記載されているものと認められる。 以上のとおり,本願発明において演出を強制的に終了させることが所定の効果を奏することについては,本願明細書に十分に記載されているということができ,審決が「実行されている演出を強制的に終了させることが,なぜ,ゲームの流れが阻害されることはなく,遊戯者の趣向を損なわない,遊戯意欲の高い遊戯台を提供することができるという効果を奏するのか不明である。」と判断したことは,誤りである。」

◆平成17(行ケ)10514 審決取消請求事件 平成18年06月21日 知的財産高等裁判所

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◆H17. 6.28 知財高裁 平成17(行ケ)10335 特許権 行政訴訟事件

 CS関連発明について、進歩性なしとの審決が維持されました。
 本願補正発明は,物品リストに物品の数を入力し,その入力情報に基づいて運送費の見積りの計算を行うというにとどまり,物品の数を用いた具体的な見積り計算については,何ら特定されていないし,明細書にも,具体的な見積り計算の方法は記載されていない。そして,「予め設定されたプログラムによって表\示される物品リスト中の該当するものにその物品の数を入力する」ように,通信ネットワークを利用してシステム化することで,「人手を要せず,無人での運用」が可能となることは当然である。そうすると,引用例1記載の費用の見積りという通信ネットワークを利用した機能\を,運送費の計算に適用した場合には,運送費の見積りの際に人手が介在されることがなく,このために見積りに要する時間とコストとを最小限に抑えることが可能になり,業者側の負担が著しく軽減されることになるのは当然であるから,本願補正発明の作用効果が,格別顕著なものであるということはできない。

◆H17. 6.28 知財高裁 平成17(行ケ)10335 特許権 行政訴訟事件

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