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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

コンピュータ関連発明

◆平成16(ワ)25576 特許権侵害差止等請求事件 特許権民事訴訟 平成19年12月14日 東京地方裁判所

    CS関連発明について、複数主体による特許権侵害に関して、構成要件の充足性の判断と、差止および損害賠償を求める人とは分けて考えるとの判断がなされました。
   「ア(ア) 本件発明3は,「眼鏡レンズの供給システム」であって,発注する者である「発注側」とこれに対向する加工する者である「製造側」という2つの「主体」を前提とし,各主体がそれぞれ所定の行為をしたり,システムの一部を保有又は所有する物(システム)の発明を,主として「製造側」の観点から規定する発明である。そして,「発注側」は,「製造側」とは別な主体であり,「製造側」の履行補助者的立場にもない(前提事実(3)ウ)。(イ) この場合の特許請求の範囲の記載や発明の詳細な説明の記載は,2つ以上の主体の関与を前提に,実体に即して記載することで足りると考えられる。この場合の構成要件の充足の点は,2つ以上の主体の関与を前提に,行為者として予\定されている者が特許請求の範囲に記載された各行為を行ったか,各システムの一部を保有又は所有しているかを判断すれば足り,実際に行為を行った者の一部が「製造側」の履行補助者ではないことは,構成要件の充足の問題においては,問題とならない。(ウこれに対し,特許権侵害を理由に) ,だれに対して差止め及び損害賠償を求めることができるか,すなわち発明の実施行為(特許法2条3項)を行っている者はだれかは,構成要件の充足の問題とは異なり,当該システムを支配管理している者はだれかを判断して決定されるべきである。」

◆平成16(ワ)25576 特許権侵害差止等請求事件 特許権民事訴訟 平成19年12月14日 東京地方裁判所

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◆平成18(行ケ)10564 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成19年11月07日 知的財産高等裁判所

  CS関連発明(美術品販売支援システム)について、進歩性なしとした審決が維持されました。  

◆平成18(行ケ)10564 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成19年11月07日 知的財産高等裁判所

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◆平成18(行ケ)10511 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年09月27日 知的財産高等裁判所

  CS関連発明について、実施可能要件違反として拒絶された審決が維持されました。
   「しかるところ,1個の発明は,通常,まとまりのある複数の部分に区分することができ,この場合には,区分されたそれぞれのまとまりのある部分を構成する各構\成要件が,それぞれの部分を特定する発明特定事項となるところ,そのようにして特定された各部分は,必ずしも,特許出願人又は特許権者が,当該発明において重要と考える構成要件を含むものとは限らないが,そのような構\成要件を含むと否とに関わらず,一つでも実施可能ではない部分があれば,当該発明は,全体として実施可能\でないことになる。本件についていえば,審決が特定した発明特定事項は,「複数種類のデジタルコンテンツと制御プログラムとを一つの時間帯に一斉に配信すること,制御プログラムの実行環境を形成して実行することにより,複数種類のデジタルコンテンツのいずれかを選択して再生すること」というものであり,これに,原告の挙げる「デジタルコンテンツを,・・・コンテンツ提供者が望む再生内容を表す再生ルールに従って関連付けて編集する」との要件が含まれていないとしても,この発明特定事項によって特定される部分が実施可能\でなければ,本願発明全体が実施可能でないことになることは明らかである。そして,審決は,上記発明特定事項によって特定される部分が実施可能\でないと判断するものであるところ,そうであれば,他の発明特定事項(例えば,原告の挙げる要件を含む発明特定事項)によって特定される部分が実施可能であるか否かは,審決の結論に影響を及ぼすものではないから,当該他の発明特定事項によって特定される部分を摘示し,これについて,実施可能\であるか否かを判断する必要がないことも明白である。」 

◆平成18(行ケ)10511 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年09月27日 知的財産高等裁判所

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◆平成18(行ケ)10173 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年07月19日 知的財産高等裁判所

 CS関連発明について、進歩性なしとの審決が維持されました。

◆平成18(行ケ)10173 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年07月19日 知的財産高等裁判所

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◆平成18(行ケ)10315 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年05月30日 知的財産高等裁判所

  CS関連発明について、進歩性なしとした審決が維持されました
  「引用例1ないし3に接した当業者であれば,引用例2記載の前記(1)アの技術的事項(利用者側装置で,自己消去機能を持つプログラムに設定されている日限になったところで,前記プログラムが起動され,提供された自己消去機能\付ソフトウェアが前記プログラムを含めて消去すること)及び引用例3記載の前記イの技術的事項(書籍のデジタルコンテンツをメモリに記憶する表\示装置において,該書籍のデジタルコンテンツを処理可能なソ\フトウェアに,書籍のデジタルコンテンツがメモリに記憶されてから予め定められた期間が経過すると,書籍のデジタルコンテンツを自動的に消去する機能\を有する構成)を適用することによって,引用例1において,あらかじめ所定時間が設定され,提供後該所定時間が経過すると,提供された該プログラム自身とデジタルコンテンツとを自動的に消去する機能\を持つ,デジタルコンテンツを処理可能とするプログラムを用いることは,当業者が容易に推考し得たことであると解される。その際,あらかじめ設定された所定時間の計時の開始の時期は提供者により適宜決定される設計的事項であるものと認められるから,プログラムの計時動作の開始時期をデジタルコンテンツを組み込んだときとし,消去動作の契機をプログラムの起動又は動作ステップとした上で,消去動作に伴って消去確認用のデータを提供者側装置に送るようにすることは,当業者が容易に想到し得たことであると解される。」

◆平成18(行ケ)10315 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年05月30日 知的財産高等裁判所

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◆平成19(行ケ)10003 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年05月24日 知的財産高等裁判所

   CS関連発明(BM発明)について進歩性なしとした審決が維持されました。
 「原告らは,売上額累計額が所定の条件を満足したときに特典の内容を付与することについては,何ら引用例が示されていないと主張するが,売上額累計額が所定の条件を満足したときに特典の内容を付与すること自体を内容とする引用例が示されていないとしても,上記(4)のとおり,引用例1発明と引用例2に記載されている事項から,「処理装置が売上金額を累計し,売上金額の累計額が購入条件テーブルに格納されている予め設定したボーナスポイントを発行する条件を満足したときには,購入者に対してボーナスポイントを発行する点数管理システム」を容易に想到することができるのであるから,相違点3に係る本願発明の構\成については,容易に想到することができるというべきであって,売上額累計額が所定の条件を満足したときに特典の内容を付与すること自体を内容とする引用例が示されていないことは,この判断を左右するものではない。また,原告らは,本願発明は,売上額の累計額に基づいて特典を付与するから,その時々の店舗の経済的な力量に見合った特典を付与することができるという発明の効果を奏するとも主張するが,本願明細書(甲3を甲4〜7で補正したもの)には,そのような効果についての記載はないから,原告らが主張する上記効果が本願発明の効果とは認められない。また,仮に,原告らが主張する上記効果が本願発明の効果と認められるとしても,上記のとおり当業者が容易に想到することができる構成から予\想し得る範囲内のものというべきである。」

◆平成19(行ケ)10003 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年05月24日 知的財産高等裁判所

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◆平成18(行ケ)10355 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年04月26日 知的財産高等裁判所

  タクシーの表示装置(CS関連?)について、進歩性有りとした審決が取り消されました。
  「甲1の上記記載によれば,・・・したがって,甲1の39頁の「表示部」には,料金にとどまらず,運賃料金を計算する条件を文字で表\示することが予定されているというべきである。本件明細書においては,「空車,賃走,割増,迎車,支払等」をタリフとして例示しているが,甲1の表\示部にも「割増の事由や割増率」などを表示することが記載されているのであるから,甲1の39頁にいう「表\示部」には,タリフ表示も含むということができる。・・・・このように,甲1は,少なくとも人数,荷物,迎車等のタリフ表\示を,ディスプレイタッチで表示することが示唆され,そのためには,これらのタリフ表\示をドットマトリックス方式で行うことが前提となる。以上のとおり,甲1には,タリフ表示も含む表\示部にドットマトリックス方式を採用することが記載されているということができる。したがって,「タリフ表示部までにもドットマトリックス方式を採用することが記載されているとは読み取ることができない」とした審決の認定は誤りである。」

◆平成18(行ケ)10355 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年04月26日 知的財産高等裁判所

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◆平成18(行ケ)10281 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年04月26日 知的財産高等裁判所

  CS関連発明について、進歩性なしとした審決を取り消しました。理由は、”審査及び審判手続で挙示されなかった文献を周知技術として摘示し,かつ,これを引用例として用いることは、手続違反である”というものです。
  「以上検討したように,審決が認定した「業務の中で,一方の部署から,他方の部署へ書類を送付し,他方の部署で審査処理を行う場合に,その処理に要する時間を短くするために,一方の部署でできあがった書類を順に他方の部署に送付し,他方の部署では,それらの書類を順次受け取って処理を順次開始し進行させていき,最後に順次進行させた処理の総合的な結果に基づいて承認するか否かの結果を示すこと」は,たとえ周知技術であると認められるとしても,特許法29条1,2項にいう刊行物等に記載された事項から容易想到性を肯認する推論過程において参酌される技術ではなく,容易想到性を肯認する判断の引用例として用いているのであるから,刊行物等に記載された事項として拒絶理由において挙示されるべきであったものである。しかも,本件補正発明1が引用例1に記載された発明と対比した場合に有する相違点2の構成は,本願発明の出願時から一貫して最も重要な構\成の一つとされてきたのであり,出願人である原告が,審査及び審判で慎重な審理判断を求めたものであるのに,審決は,この構成についての容易想到性を肯認するについて,審査及び審判手続で挙示されたことのない特定の技術事項を周知技術として摘示し,かつ,これを引用例として用いたものであるから,審判手続には,審決の結論に明らかに影響のある違法があるものと断じざるを得ない。したがって,拒絶通知をした理由と異なる理由に基づいてされた措置が原告の防御の機会を与えなかったなどとして違法であるとする取消事由2は,上記の趣旨を主張するものとして理由があるものというべきである。」

◆平成18(行ケ)10281 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年04月26日 知的財産高等裁判所

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◆平成17(ワ)1199 特許権侵害差止等請求事件 特許権民事訴訟 平成19年04月19日 東京地方裁判所

 CS関連発明について、他のソフトウェアのマニュアルに記載された発明から容易であるとして、権利行使不能\と判断されました。
 「ARC/INFO のマニュアル類は,ARC/INFO マニュアルV5も含め,多数のライセンシーとその社員,従業員,学生など不特定多数の人に頒布され,その内容が公開されていること,マニュアル類自体には,ソースコード等の開示はなく(乙24,25),高度の秘密情報が記載されているものではないこと,ARC/INFO の営業活動においては,当該マニュアル類が実際には厳格に秘密として管理されておらず,契約条項において定められている秘密保持条項は,実際には,ソフトウエアを念頭に置かれたものであり,マニュアルについては営業政策上厳格な秘密保持義務を課していたとまでみることはできないことが認められ,以上によれば,ARC/INFOマニュアルV5を含む上記マニュアル類は「日本国内又は外国において,頒布された刊行物」に該当するものと認められる。」

 同じ特許に対する判決です。
   ◆平成16(ワ)17929等 特許権侵害差止請求権不存在確認等請求事件 特許権民事訴訟 平成19年03月29日 東京地方裁判所

◆平成17(ワ)1199 特許権侵害差止等請求事件 特許権民事訴訟 平成19年04月19日 東京地方裁判所

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◆平成18(行ケ)10161 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年03月26日 知的財産高等裁判所

 CS関連発明における進歩性判断事例です。争点はいくつかありますが、パチンコ機におけるの引例として、テレビ会議システム等に採用されている技術を組み合わせる動機付けがあるのか等が争われました。
 「以上によれば,複数の画像表示領域を有する引用刊行物1発明において,大当たりの組合せとなるか否かを表\示する画像表示技術という性質上,大当たりの組合せとなるか否かを最終的に表\示するものである,中デジタルBの画像が注目されるものであり,同発明は,その注目される中デジタルBの画像を見やすくするという課題を有していたということができるし,また,画像を拡大表示することを開示している。一方,前記(2)のとおり,本件出願の出願日当時,注目される部分の表示内容を見やすくするという課題を解決するため,複数個の表\示領域を備える表示装置において,注目すべき表\示領域を他の表示領域にまで拡大することは,周知・慣用の技術であったと認められる。そうすると,引用刊行物1発明は,上記周知・慣用技術と同様の課題を有していたものと認められ,引用刊行物1発明が画像を拡大表\示することを開示し,その点において,画像を拡大表示する上記周知・慣用技術と共通することからすれば,引用刊行物1発明に対して,画像表\示技術分野における同様の課題を映像領域の拡大等の手段により解決する上記周知・慣用技術を適用することに動機付けがあったというべきである。このことに,引用刊行物1発明が属する遊技機の分野では,複数の画像表示領域からなる画像表\示技術において,複数の表示領域を使用して,図柄を見やすくすることは既に知られていたことも併せ考慮すると,当業者は,引用刊行物1発明に対して上記周知・慣用技術を適用することに容易に想到することができたものと認められる。」
こちらは関連事件です。
    平成18(行ケ)10162 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年03月26日 知的財産高等裁判所
    平成18(行ケ)10163 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年03月26日 知的財産高等裁判所
    平成18(行ケ)10196 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年03月26日 知的財産高等裁判所
    平成18(行ケ)10197 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年03月26日 知的財産高等裁判所

◆平成18(行ケ)10161 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年03月26日 知的財産高等裁判所

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◆平成18(行ケ)10245 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年03月08日 知的財産高等裁判所

   発明は、特定のラベルを印刷するプリンタに関するものですが、CS関連発明の進歩性判断の参考になるかもしれません。
   「甲第1号証の・・・との記載によれば,甲1発明において,「特売期間」の設定に係るフラグYF2が,印字機構部の選択に関与しないこと,すなわち,「特売価格」は,通常の計量ラベルに印字されることが認められる。しかしながら,審決が,この「特売価格」ではなく,「広告文データ」を,本件発明の「値引価格」と対比させ,両者が「通常データ(計量データ)とは異なるデータである点で共通している。」と認定したことが誤りであるということはできない。すなわち,発明の進歩性の判断に際し,当該発明の発明特定事項と,引用発明の発明を特定するための事項とを対比するに当たっては,当該発明の発明特定事項の機能\,作用,性質等に着目し,引用発明のそれと共通する機能,作用,性質等を備える発明特定事項と対比することにより,両発明の一致点,相違点を認定することは,通常行われている手法である。そして,本件発明の要旨に照らし,本件発明は,印字データ中に「値引価格」が含まれているときには,通常ラベルを発行する通常ラベル印字部ではなく,臨時ラベル印字部に,値引価格と通常データとが合わせて印字された臨時ラベルを発行させるものであることが認められる。他方,甲1発明においては,上記のとおり,「特売価格」は,通常の計量ラベルに印字されるものであるのに対し,甲第1号証の・・・との記載によれば,通常の計量ラベルデータと「広告品」等の広告文データとから成るラベルを,プロモーションラベルとして,通常の計量ラベル印字機構\部(第1の印字機構部3)とは異なる印字機構\部(第2の印字機構部4)によって印字することが開示されているものと認められる・・。そうすると,本件発明の「値引価格」が,通常ラベルには印字されず,臨時ラベル印字部によって臨時ラベルにのみ印字されること,すなわち,「値引価格」に係る印字データが通常のデータと異なるデータとしての機能\,性質を有することに着目し,甲1発明において,通常の計量ラベルに印字される「特売価格」ではなく,通常の計量ラベル印字機構部とは異なる印字機構\部によって,通常の計量ラベルとは異なるラベルに印字される「広告文」を,それに係るデータ(広告文データ)が通常のデータと異なるデータとしての機能,性質を有するものとして,本件発明の「値引価格」と対比することは合理的であり,したがって,審決の上記認定に誤りはない。」

◆平成18(行ケ)10245 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年03月08日 知的財産高等裁判所

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◆平成17(行ケ)10779 特許取消決定取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年02月28日 知的財産高等裁判所

 CS関連発明について、進歩性なしとした審決が維持されました。
  「上記の事項からは,刊行物1記載発明において,OSがアプリケーションの印刷処理に共通な機能を提供する印刷制御プログラムを有し,印刷制御プログラムはプリンタドライバを介してプリンタに印刷コマンドを転送すること,プリンタドライバがプリンタを制御することが認められる。また,プリンタドライバがプリンタとのインターフェイスを動作させる部分をOSから独立させた別のプログラムであることは,コンピュータの分野では技術常識であり,ワイヤドットプリンタとの接続方式とレーザプリンタとの接続方式とは,異なるのが一般的であるから,刊行物1記載発明の各プリンタドライバが本件発明のホストコンピュータデータインターフェイス制御部に対応するものであることは,明らかである。したがって,刊行物1記載発明におけるOSの印刷制御プログラムの一態様として,プリンタドライバの機能\以外の,印刷処理に共通な機能のみを有する場合,すなわち,ホストコンピュータと印刷装置の接続方式について共通な機能\のみを有する場合も含まれる。以上によれば,刊行物1記載発明におけるOSの印刷制御プログラムは,本件発明のホストコンピュータデータ処理部に対応するものと解するのが相当である。刊行物1記載発明において,OS205は,ワイヤドットプリンタドライバ208とレーザプリンタドライバ209を介して,低速で安価なワイヤドットプリンタ103と高速なレーザプリンタ104の2種類のプリンタを制御しているから,印刷装置が異なる場合でもOS205をそのまま使うことができ,刊行物1記載発明のOS205(本件発明1の「ホストコンピュータデータ処理部」に相当)を,ホストコンピュータと印刷装置の接続方式が異なる場合でも共通にすることは,当業者が容易になし得るとした決定の判断は,是認し得るものである。」

◆平成17(行ケ)10779 特許取消決定取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年02月28日 知的財産高等裁判所

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◆平成18(行ケ)10203 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年02月27日 知的財産高等裁判所

  CS関連発明について、進歩性なしとした審決が取り消されました。
 「甲第3号証には,・・・との各記載があり,これらの記載によれば,引用発明2は,ネットワークサービスに関する利用者の認証システムであり,認証用コードである「一時的なパスワード」は,例えば「VWXYZ」のような文字メッセージであって,利用者(被認証者)により,利用者のパーソナルコンピュータに入力されるものであることが認められ,また,認証用コードを使用する場所は,利用者の自宅等,被認証者の支配領域内であり,被認証者と認証要求者(ネットワーク資源の提供者)とは対面しておらず,認証用コードは,利用者のパーソ\ナルコンピュータのキーボードという,通常,パーソナルコンピュータに付属し,かつ,汎用性の高い入力機器によって入力されることが示唆されているということができる。そうすると,上記甲第2号証の場合において,認証用コードとしてバーコードを利用することを合理的とした事情,とりわけ,店舗内という他の来店客等の目を考えなければならない状況,認証要求者側の者と被認証者が,認証要求者の支配領域内で対面し,認証コードの入力を認証要求者側が,認証要求者の装置で行い得るという不正に対処する上での利点,バーコード読取り装置の汎用性のないという欠点を,多数の来店客について使用することによって補い得ること等は,引用発明2においては存在し得ない条件となるから,これらの点について何ら考慮することなく,甲第2号証に,携帯電話を認証に用いる際,認証用コードとしてバーコードを表\示するものが示されているとの理由により,引用発明2に,認証用コードとしてバーコードを適用することが,当業者に容易になし得ることとするのは誤りである。」

◆平成18(行ケ)10203 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年02月27日 知的財産高等裁判所

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◆平成18(行ケ)10255 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年02月15日 知的財産高等裁判所

  CS関連発明について、進歩性なしとした審決が維持されました。
  「上記(1)のとおり,求人情報を閲覧した求職者が所望の求人情報を選択して応募するシステムは,引用例1の従来の人材募集サイトとして,本件出願前既に実現されていたと認められるから,引用例1に記載された発明の案件情報の検索システムと求人情報を閲覧した求職者が所望の求人情報を選択して応募するシステムを単に寄せ集めてホームページを作成する程度のことは,当業者が容易に想到し得たものである。そして,上記イのとおり,本願補正発明は,それぞれ独立した案件情報の検索システムと求人情報の検索システムを単に寄せ集めてホームページを作成することにより複数情報の検索を実現するという態様をも含むのであるから,クライアントに案件情報と求人情報とを同時に提供することは,当業者が適宜なし得るものであるといわなければならない。」

◆平成18(行ケ)10255 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年02月15日 知的財産高等裁判所

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◆平成18(行ケ)10253 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成18年12月25日 知的財産高等裁判所

  ビジネスモデル特許(CS関連)に関する進歩性が争われました。裁判所は、進歩性なしとした審決を維持しました。
 「結婚式場の決定プロセスが,多様な制約条件の中で試行錯誤を繰り返すことを本質とするものであり,予めユーザにおいて具体的なニーズが決まっているホテル予\約情報等と異なる性質を有することを前提としたとしても,上記(2)イで説示したように,情報サービス端末用プラットフォームや双方向情報提供装置といった仕組みにおいて,ホテル等旅行情報と結婚式場等ブライダル情報とが,提供する情報の内容の例として並記され,ホテル等旅行情報の案内と結婚式場等ブライダル情報の案内とが,提供すべき情報の内容を構成するものとして,本願の出願前によく知られていたというのである。これに照らせば,ユーザによるホテル等と結婚式場等の決定プロセスに原告主張のような相違があったとしても,当業者が刊行物2や乙1,2の記載内容を引用発明に適用することを技術的に妨げる要因になるとまでは解することができない。以上によれば,原告の上記主張は採用することができない。」

◆平成18(行ケ)10253 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成18年12月25日 知的財産高等裁判所

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