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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

数値限定

◆平成17(行ケ)10506 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年02月21日 知的財産高等裁判所

 数値限定発明について、審決では、無効審判は成り立たないと判断されましたが、裁判所は、技術的意義が認められないとして無効審判不成立との審決を取り消しました。
  「そうすると,誘電体バリア放電ランプの寿命が約1000時間とされる(甲8,29頁右欄「3.3 寿命」の欄)ところ,使用当初の特定OH基の割合が0.36以上か否かにかかわらず,数10時間程度の照射で0.36以下という本件発明1の要件を満たすことになるので,本件発明を特定するに当たり,特定OH基の割合を0.36以下と規定したことは,使用につれて変化する特定OH基の割合について,単に,使用中のある時点(寿命と対比して,使用開始から相当短い時点)の数値を特定したにすぎないことになり,真空紫外光の石英ガラス自身による吸収を良好に抑えるとともに紫外線照射によるダメージを軽減することができるといった,本件明細書記載の格別の技術的意義を生ずるような特定とはいえず,単なる設計的事項以上のものということはできない。」

◆平成17(行ケ)10506 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年02月21日 知的財産高等裁判所

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