数値限定発明についてサポート要件違反などを理由にした無効審判が請求されました。審決は無効理由無しと判断しました。裁判所も同様です。
ウ 原告は、本件発明の「引張弾性率」の数値範囲は、「250〜600MP
a」であるが、「250MPaから500MPaまで」の範囲については、
実施例による裏付けを欠いているから、本件明細書の発明の詳細な説明の
記載から、本件発明の「引張弾性率」の数値範囲うち、少なくとも上記範
囲については、本件発明の課題を解決できると認識することはできないと
して、本件発明はサポート要件に適合しない旨主張する。
しかしながら、前記イ(ア)bのとおり、本件明細書の【0039】の記載
から、「MD方向の引張弾性率」が、「250MPa以上」であれば、「鋸刃
でフィルムをカットするために力を加える際、フィルムのMD方向への延
びを抑制でき、鋸刃がフィルムに食い込みやすくでき、カット性が向上」
し、「600MPa以下」であれば、「フィルムが軟らかく、鋸刃の形状に
沿ってフィルムをきれいにカットでき、切断端面に多数の裂け目が発生す
るのを抑制できる」ことから、「本実施形態のラップフィルム」(本件発明)
の「MD方向の引張弾性率」を「250〜600MPa」の範囲としたこ
とを理解できる。また、本件明細書には、MD方向の引張弾性率が「51
0MPa」ないし「540MPa」の範囲の本件発明の実施例(実施例1
ないし6)では、「裂けトラブル抑制効果」の評価結果が「◎」又は「○」、
「カット性」の評価結果がいずれも「◎」であったことが示されており、
「塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムのフィルム切断刃によるカット
性を維持しつつ、巻回体からのフィルム引き出し時、及び化粧箱の中に巻
き戻ったフィルム端部の摘み出し時の裂けトラブルを低減する」という本
件発明の効果が確認されている。
一方、本件明細書には、「250MPaから500MPaまで」の範囲に
ついては実施例の記載がないが、上記【0039】の記載が不合理である
ことをうかがわせる証拠はないから、上記【0039】の記載から、上記
範囲のものについても、本件発明の上記効果を奏するものと理解できる。
以上によれば、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載から、
本件発明の「引張弾性率」の「250〜600MPa」の数値範囲全体に
わたり、本件発明の上記効果を奏するものと認識できるものと認められる
から、上記効果を奏する塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムを提供する
という本件発明の課題を解決できると認識できるものと認められる。
したがって、原告の上記主張は理由がない。
エ 原告は、1)「低温結晶化開始温度」の「塩化ビニリデン系樹脂」への影
響について、公然知られた知見がないことを踏まえると、当業者は、本件
明細書の発明の詳細な説明の記載から、「低温結晶化開始温度」を「40〜
60度」の数値範囲とすることにより、本件発明が裂けトラブル抑制効果
を奏することを認識することができない、2)本件明細書の記載によれば、
本件発明の「低温結晶化開始温度」は、「流通・保管時」の値と解されるが、
一方で、本件明細書の記載において、ラップフィルムが製造された後の「流
通・保管時」の低温結晶化開始温度の挙動は一切明らかではないし、「製造
時」から「流通・保管時」を経て、低温結晶化開始温度を「40〜60度」
に調節する方法についても明らかではないこと、本件明細書記載の実施例
1ないし6は、いずれも「流通・保管時」の条件が「28度に設定した恒
温槽にて1ヶ月間保管したもの」という特定の条件におけるものであり、
それ以外の「流通・保管時」の条件下においては、低温結晶化開始温度が
「40〜60度」の範囲になるとは限らないこと、本件明細書の記載から
は、ラップフィルムの製造後の「流通・保管時」における流通・保管条件
なども不明であり、かつ、それらの流通・保管条件による「低温結晶化開
始温度」の挙動に与える影響も不明であることからすると、当業者は、本
件明細書の記載に基づいて、ラップフィルムの低温結晶化開始温度が、「流
通・保管時」において、「40〜60度」に属するかどうかを予測すること\nができないから、裂けトラブルの抑制やカット性の向上という本件発明の
課題を解決することができると認識することも困難であるとして、本件発
明は、サポート要件に適合しない旨主張する。
しかしながら、1)については、前記イ(イ)bで説示したとおり、本件明細
書の記載から、本件発明の「低温結晶化開始温度」の意味、「低温結晶化開
始温度」を「40〜60度」の範囲に制御することにより、「巻回体からの
フィルム引き出し時、及び化粧箱の中に巻き戻ったフィルム端部の摘み出
し時の裂けトラブル」の発生を抑制する機序を理解できるから、原告主張
の1)は、採用することができない。
次に、2)については、本件明細書の【0044】には、「ラップフィルム
製造後にガラス転移温度以下である−30度で保管した場合」、「すなわち、
ラップフィルムが製造後に全く熱を受けていないとみなせる場合の低温
結晶化開始温度は40度」であったことの記載がある。この記載から、低
温結晶化開始温度は、ラップフィルムが製造された後、外部から熱を受け
ることによって「40度」から変化するものと理解できる。そして、本件
明細書の実施例1ないし6は、製造直後のラップフィルムの巻回体を2
8度に設定した恒温槽で1か月保管したものであるが、低温結晶化開始温
度が43度から53度までの範囲にあり、本件発明の数値範囲を満たすも
のである。
そして、上記各実施例の上記の保管条件は、「ラップフィルムの出荷後の
流通、及び家庭での保管を想定」した(【0059】)ものであり、この条
10件の設定自体は、出荷後の流通及び家庭での保管を想定したものとして自
然なものである。
そうすると、当業者は、上記【0044】及び【0059】の記載と上
記各実施例の記載から、ラップフィルムが出荷後の流通及び家庭での保管
の過程で熱を受けると、低温結晶化開始温度が40度から上昇することを
理解し、上記各実施例の上記保管条件のみならず、他の保管条件であって
も、一般的な流通及び家庭での保管の条件(温度及び保管する時間)の範
囲に沿うものであれば、低温結晶化開始温度が「40〜60度」の範囲内
に収まるラップフィルムを作成することができると認識できると認めら
れる。
◆判決本文