2018.12. 6
特112条の2第1項の「正当な理由」には該当しないと判断されました。
(1)特許法112条の2第1項は,同法112条4項の規定により消滅したも
のとみなされた特許権の原特許権者は,同条1項の規定により特許料を追納
することができる期間内に特許料及び割増特許料を納付することができなか
ったことについて「正当な理由」があるときは,経済産業省令で定める期間
内に限り,特許料等を追納することができると規定する。
そして,特許法112条の2の上記文言が,特許法条約(Patent Law Tre
aty)において手続期間を徒過した場合に救済を認める要件としての「Du
e Care(いわゆる『相当な注意』)」を取り入れて規定されたこと(平
成23年法律第63号による改正,乙12)からすれば,同条の「正当な理
由」があるときとは,原特許権者として,特許料等の追納期間の徒過を回避
するために相当な注意を尽くしていたにもかかわらず,客観的な事情により
これを回避することができなかったときをいうものと解するのが相当である。
(2) 本件について,原告は,「正当の理由」として,主に,本件追納期間中は
別件訴訟の対応で心身ともに余裕がなかったこと,同期間中にうつ病等の複
数の疾患を抱えており,特許料等を納付できる状態ではなかったことを主張
する。
しかしながら,一般的に自己を当事者とする訴訟を追行していたとしても,
それ以外の事務を行うことができなくなるものではなく,特許料の納付期限
等について注意を払うことは十分に可能\であったといえるから,原告の主張
する別件訴訟に係る事情は,追納期間の徒過を回避することができなかった
と認められる客観的な事情とは評価できない。
また,原告は,本件追納期間中にうつ病等の複数の疾患に罹患していたと
主張し,原告について診断日を平成22年3月25日として「遷延性抑うつ
反応」との診断を受けたことが認められる(甲9の1)。しかし,本件追納
期間(平成25年6月12日から同年12月11日まで)中に原告が精神科
に通院するなどしてうつ病の治療を受けていたことを認めるに足りる証拠は
ないほか,原告は,1)上記診断において「遷延性抑うつ反応」に罹患したと
される平成20年11月10日(本件交通事故による受傷日)以降も複数の
特許出願を行なっていたことがうかがわれること(甲9の1,乙7〔3枚
目〕,2)本件追納期間中もほぼ毎週整形外科に通院していたこと(甲15,
乙7〔平成26年5月15日付け青森県立中央病院医師作成の診断書から始
まる添付資料の2,4,8,13,14枚目,2013/4/02(44)との記載から
始まる添付書類の5ないし16枚目),3)本件追納期間経過後から間もない
平成26年4月に本件特許権が消失していることを知ると,同月17日頃に
は特許庁に対して特許料追納手続を問い合わせる電子メールを送信し,同月
23日には,特許庁から送付された電子メールの記載に従った追納分の特許
料相当額の印紙を貼付した本件納付書を提出し,正当な理由に該当する旨を\n記載した回復理由書を提出したこと(乙5の1,2,乙7〔2枚目,「登録
室」から2014年4月17日午前10時24分に送られた電子メールの記
載から始まる【添付資料】の1枚目〕)などからすれば,原告が本件追納期
間中に「遷延性抑うつ反応」あるいは他の疾患により行動等の制限を受ける
ことがあったしても,それが特許料納付の妨げになる程度のものであったと
認めるには足りず,原告の疾病に係る事情もまた,追納期間の徒過を回避す
ることができなかったと認められる客観的な事情とは評価できない。
更に,原告は,特許庁から特許料納付に係る請求書の送付がなかったとも
主張するが,特許料及びその納付期限については特許法107条以下に定め
られるなどしていて,相当な注意を尽くして情報を収集すれば容易に知るこ
とができたというべきであるから,上記事情は追納期間の徒過を回避するこ
とができなかったと認められる客観的な事情とはいえない。
その他,追納期間の徒過を回避することができなかったと認められる客観
的な事情は認められない。
(3)以上によれば,本件納付書による特許料等の納付のうち,第4年分の特許
料等に係る部分について,本件期間徒過につき正当な理由があるとはいえな
いとし,第5年分の特許料に係る部分について,第4年分の特許料等の追納
が認められないために本件特許権は消滅しているとして,本件納付書による
納付手続を却下した本件却下処分には,特許法112条の2第1項の解釈適
用を誤った違法があるとはいえない。
原告は,本件却下処分または本件決定によって本件特許権が回復しないこ
とが憲法29条に違反するとも主張するが,特許権は,性質上,法が定める
条件に従って,国家から付与され存続する権利であるから,法が定める特許
料の納付等の手続を経なければこれを失うものであり,前記のとおり追納を
認めなかった本件却下処分に違法があるとはいえないことから,本件特許権
が回復しないことが憲法29条に違反することはない。
◆判決本文
国内代理人の使用していたメールサーバがウイルス感染していたとの理由で、期間内に審査請求できなかったとして争いましたが、東京地裁は正当な理由無しと判断しました。
特許法48条の3第5項所定の「正当な理由」があるときとは,特段の事情
のない限り,特許出願を行う出願人として,相当な注意を尽くしていたにもか
かわらず,出願審査請求期間の徒過に至ったときをいうものと解するのが相当
である。
(2)これを本件についてみるに,原告は,従来から,本件現地事務所が,本件国
内事務所に対し出願審査の請求手続を指示するメールを送信後,メールの到達
を確認する手順を踏まない運用をしていたこと,他方で,本件国内事務所は,
元々,国内移行の段階で審査請求を行う日にちの指示がない場合には,出願審
査請求期間満了の1か月前までに指示するよう本件現地事務所に依頼してお
り,逐一その旨は連絡しておらず,同期間満了の1か月前までに指示がない場
合には審査請求を行わないものとみなす運用をしていたこと,そして,かかる
運用でも特段の問題は生じていなかったところ,本件では,本件現地事務所が
本件国内事務所に対し,平成28年4月1日,本件特許出願について出願審査
請求をするようメールで指示したにもかかわらず,本件国内事務所の所内のサ
ーバー及びメールサーバーが同年3月28日から同年4月4日までの間,ウイ
ルス感染により使用不可能な状況となっていたため,本件国内事務所において\n 上記メールを受信することができなかったこと等をるる主張する。
しかしながら,原告の主張する運用には,本件現地事務所と本件国内事務所
との間のメールの送受信に問題が生じた場合に対する何らの対策も含まれて
おらず,この運用に沿って行動したからといって,本件現地事務所あるいは本
件国内事務所が相当な注意を払ったとは認めがたい。
また,原告は,突発的な事象として,本件国内事務所の所内サーバー及びメ
ールサーバーのウイルス感染を主張するものと解されるところ,前記1?で認
定した限度で,本件国内事務所の関連会社内のサーバーに関してランサムウェ
アの感染に係る問題が認識されていたことは認められるとしても,原告の主張
する期間において,本件国内事務所の所内のサーバーなどが使用不可能な状況\nになっていたと認める足りる的確な証拠はない。そして,仮に原告の主張する
とおりの状況があったとしても,本件国内事務所が本件特許出願に係る出願審
査請求期間(本件期間)の終期につき,平成28年4月29日と認識していた
のであれば,その1か月前である平成28年3月29日の時点でサーバーが使
用不可能な状態になっていたことになる以上,本件国内事務所としては,通常\nの運用がどうであれ,本件現地事務所に出願審査請求の指示のメールを送信し
た事実の有無を確認すべきであるし,サーバーが使用可能になった時点から本\n件期間の終期まで1か月弱の期間があったことからすれば,かかる確認をする
時間的猶予は十\分にあったというべきである。
そうすると,結局,本件において,本件現地事務所あるいは本件国内事務所
が相当な注意を払ったとは,到底認めがたいし,特段の事情があったとも認め
られない。
なお,原告は,自らの判断に基づき,本件現地事務所あるいは本件国内事務
所に委任して特許出願に係る手続を行わせることとした以上,原告が相当な注
意を払ったか否かという点において本件現地事務所あるいは本件国内事務所
についての前記の判断と別個の判断をすべき理由はない。
(3)したがって,本件特許出願について本件期間内に出願審査の請求をすること
ができなかったことについて,特許法48条の3第5項所定の「正当な理由」
があったとは認められず,その結果,本件手続については本件特許出願の取下
擬制(特許法48条の3第4項)により客体が存在しないこととなるから,本
件却下処分は適法である。
◆判決本文
件のベストライセンス株式会社vs特許庁の裁判です。異議申立を認めなかったのを取り消せ&商標法43条の3第5項の規定が違憲と主張しましたが、認められませんでした。
商標法43条の3第4項は,審判官は,登録異議の申立てに係る商標登録が同法\n43条の2各号所定の登録異議事由のいずれかに該当すると認めないときは,その
商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない旨を規定し,また,同法43
条の3第5項は,同決定に対しては不服を申し立てることができないと規定する。\nこのように,本件決定に対しては不服を申し立てることができないのであるから,\n請求の趣旨1項に係る本件決定の取消しを求める訴えは,そもそも同法43条の3
第5項の規定に違反するものであって,不適法なものである。
2 請求の趣旨2項に係る訴えの適法性について
請求の趣旨2項に係る訴えは,原告が,本件登録異議事件について商標登録取消
決定をすべき旨を被告特許庁長官に命ずることを求めるものであり,行政事件訴訟
法(以下「行訴法」という。)3条6項2号所定のいわゆる申請型の義務付けの訴\nえとして提起するものと解される。
しかしながら,同号所定の義務付けの訴えは,当該法令に基づく申請又は審査請\n求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴えと
併合して提起しなければならないところ(行訴法37条の3第3項2号),上記取
消訴訟又は無効等確認の訴えが不適法なものであれば,上記処分又は裁決はもとよ
り取り消されるべきものとはいえない。よって,上記義務付けの訴えは,行訴法3
7条の3第1項2号所定の訴訟要件を欠くものであって,不適法なものとなる。
そうすると,本件決定が行訴法37条の3第1項2号所定の「当該法令に基づく
申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決」に該当するとしても,\n請求の趣旨1項に係る本件決定の取消しを求める訴えが前記1のとおり不適法であ
る以上,請求の趣旨2項に係る義務付けの訴えは,同号所定の訴訟要件を欠くもの
であって,不適法なものである。
3 その余の各訴えの適法性について
(1) 裁判所法3条1項の規定にいう「法律上の争訟」として裁判所の審判の対
象となるのは,当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争に
限られるところ,このような具体的な紛争を離れて,裁判所に対し抽象的に法令等
が憲法に適合するかしないかの判断を求めることはできないと解するのが相当であ
る(最高裁昭和27年(マ)第23号同年10月8日大法廷判決・民集6巻9号7
83頁,最高裁平成2年(行ツ)第192号同3年4月19日第二小法廷判決・民
集45巻4号518頁参照)。
(2) 請求の趣旨3項に係る訴えの適法性について
請求の趣旨3項に係る訴えは,具体的な紛争を離れて,抽象的に商標法43条の
3第5項の規定が違憲無効であることの確認を求めるものにすぎない。
したがって,上記訴えは,前記(1)にいう「法律上の争訟」として裁判所の審判
の対象となるものとはいえず,不適法なものである。
(3) 請求の趣旨4項及び5項について
請求の趣旨4項に係る訴えは,具体的な紛争を離れて,抽象的に一つの法令解釈
が違憲無効であることの確認,請求の趣旨5項に係る訴えは,具体的な紛争を離れ
て,抽象的に商標登録異議事件における一つの審理方法が違憲無効であることの確
認を,それぞれ求めるものにすぎない。
したがって,上記各訴えは,前記(1)にいう「法律上の争訟」として裁判所の審
判の対象となるものとはいえず,いずれも不適法なものである。
仮に,上記各訴えが本件登録異議事件において審判体がした法令解釈や審理方法
の違憲無効をいうものであったとしても,これらの訴えは,本件決定に関する具体
的な紛争を解決するものにはならないから,確認の利益を欠き,いずれも不適法な
ものである。
◆判決本文
優先権書類の提出がなかったとして、優先権の主張が認められず拒絶されました。なぜ出願人は、JPOから求められたのに、優先権証明書(米国の基礎出願)を出さなかったのでしょうか?
本願について,特許協力条約規則17.1(a),(b)及び(bの2)の要件
のいずれも満たされないこと,並びに,JPOが,事情に応じて相当の期間内に原
告らに優先権書類を提出する機会を与えたことは,当事者間に争いがない。
原告らは,JPOが,本願について,特許協力条約実施細則715(a)の定め
るところにより本件基礎出願に基づく優先権書類を電子図書館から入手可能である\nとみなされることをもって,特許協力条約規則17.1(d)にいう,指定官庁が
実施細則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能な場合に当た\nるから,JPOは,同規則17.1(d)により,本件基礎出願に基づく優先権の
主張を無視することができない旨主張する。
ア 特許協力条約実施細則の定め
しかし,まず,本件基礎出願の出願日(優先日)から16か月後の平成21年1
2月1日時点において効力を有する特許協力条約実施細則には,電子図書館に関す
る規定は存在しない(乙11)。したがって,本願について,JPOは,「実施細
則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能」ではないから,特\n許協力条約規則17.1(d)により,本件基礎出願に基づく優先権の主張を無視
することができないということはできない。そうすると,JPOは,同規則17.
1(c)により,相当の期間内に原告らに優先権書類を提出する機会を与えた上で,
優先権の主張を無視することができるところ,原告らが,特許法施行規則38条の
14に規定する期間内に,優先権書類を提出していないことは当事者間に争いがな
い。よって,JPOは,特許協力条約規則17.1(c)により,本件基礎出願に基
づく優先権の主張を無視することができる。
イ 特許協力条約実施細則715(a)の事後的な充足
特許協力条約実施細則715は,本件基礎出願の出願日の16か月後である平成
21年12月1日時点においては存在しなかったものであるが,本願についてJP
Oが出願人に優先権書類を提出する機会を与えた相当の期間(特許法施行規則38
条の14に規定する期間)が経過する前である平成22年1月1日に効力が生じた
ものである。
仮に,特許協力条約規則17.1(c)及び(d)の規定について,出願人に優
先権書類を提出する機会を与えた相当の期間内に,JPOが特許協力条約実施細則
715(a)(i)の「通知」をするなどすれば,JPOは優先権の主張を無視で
きないと解釈したとしても,後記ウのとおり,JPOが,同実施細則715(a)
(i)の「通知」をしたとの事実は認められない。
したがって,JPOが特許協力条約実施細則715(a)に定めるところにより
本件基礎出願の優先権書類を電子図書館から入手可能であるとはみなされないから,\nJPOは,特許協力条約規則17.1(d)の規定の適用上,優先権書類を電子図
書館から入手可能な場合に当たらない。JPOは,同規則17.1(d)により,\n本件基礎出願に基づく優先権の主張を無視することができないということはできな
い。
よって,仮に,特許協力条約規則17.1(c)及び(d)の規定について,上
記のとおり解釈したとしても,本願は,同規則17.1(d)にいう,指定官庁が
実施細則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能な場合に当た\nらないから,JPOは,同規則17.1(c)により,本件基礎出願に基づく優先
権の主張を無視することができる。
◆判決本文