特許庁審査官は、PCTの国際手続きでおこなった補充の扱いについて、欠落部分を含まないようにする手段(施行規則38条の2の2第4項)をしなかったため、出願日が繰りさげて、自己公表よりあとの出願として拒絶査定としました。これについて取消を求めましたが認められませんでした。具体的には、PCT出願のあとに、米国で補充手続きをしましたが、その間に発明者による公表行為がありました。
前記第2の4のとおり,平成24年10月1日より前の国際特許出願
である本願には,特許協力条約の「引用による補充」に関する規定は適用されない
から,本願について「引用による補充」によって本件欠落部分を含んだ出願の出願
日が本願の国際出願日である平成23年8月25日になることはなく,本件欠落部
分を受理官庁に提出した同年9月29日となるが,本件欠落部分を含まない場合に
は,本願の出願日が同年8月25日となる。
そして,本願に本件欠落部分を含まないようにする手段として施行規則38条の
2の2第4項の手続が定められているのであるから,同手続によることなく本件欠
落部分を含まないようにすることはできないものと解される。
前記1のとおり,原告は,施行規則38条の2の2第1項に基づいて本件通知を
受けたにもかかわらず,本件指定期間内に本件欠落部分が本願に含まれないものと
する旨の同条4項の請求をしなかったのであるから,本願の出願日が平成23年9
月29日となることは明らかである。
イ 前記1のとおり,本願発明と同一の発明である引用発明が掲載された本
件学術誌が,本願の出願日の前の平成23年9月11日に公開されたのであるから,
本願発明には,新規性が認められない。
(2) 原告は,1)出願日が発明の公知日よりも後になることを知らずに,論文発
表等により発明を公知にしてしまった場合は,錯誤に陥って発明を公知にしてしまったのであるから,改正前特許法30条2項の「意に反して」に該当する,2)改正
前特許法30条2項の「意に反して」とは,権利者が発明を公開した後に,権利者
の意に反して出願日が繰り下がり,当該発明が遡及的に出願日よりも前の公知発明
となってしまった場合も含むとして,本願においては,同項が適用されるべきであ
ると主張する。
しかし,本件において,原告は,引用発明が掲載された本件学術誌が公開された
ことを認識していたことは明らかである。原告は,当初の出願後に「引用による補
充」を求めた行為によって出願日が繰り下がることを認識し得たのであり,また,
改正前特許法30条4項に規定する手続を,特許法184条の14に規定する期間
内に行うことも可能であったといえる。したがって,本件においては,改正前特許法30条2項の「意に反して」には当たらず,同項は適用されないというべきである。\nこの点について,原告は,出願日が繰り下がることがあることを知らなかったと
主張するが,それは日本の特許法についての知識が乏しかったということにすぎず,
上記判断を左右するものではない。
(3) 原告は,本件通知によって出願日が繰り下がる認定がされた日は平成25
年9月24日であり,この時点では既に「国内処理基準時」から30日が経過して
いるから,原告が改正前特許法30条4項に規定する手続を行うことは不可能であると主張する。\nしかし,原告は,米国特許商標庁に対し,平成23年9月29日に,本件欠落部
分につき「引用により補充」を求める書面を提出しているのであるから,この時点
で,将来,施行規則38条の2の2第4項の請求をしない限り,本願の国際出願日
が平成23年9月29日となり,本件論文が本願の国際出願日前に公開されたこと
になることを認識し得たものである。したがって,原告は,国内処理基準時(特許
法184条の4第6項)から30日以内(特許法184条の14,特許法施行規則
38条の6の3)に,改正前特許法30条1項の適用を受けることができる発明で
あることを証明する書面を特許庁長官に提出することができたものということがで
きる。
よって,原告の上記主張は理由がない。
(4) 以上より,取消事由1は認められない。
3 取消事由2(本願の出願日の認定の誤り)について
(1) 前記2(1)アのとおり,本願の国際出願日は,平成23年9月29日であ
る。
(2) 原告は,特許庁長官に提出した翻訳文には,本件欠落部分が含まれていな
かったから,本願の明細書には本件欠落部分が含まれていないとみなされ,また,
特許法184条の6第2項により,本件翻訳文は,願書に添付して提出した明細書
とみなされるから,本件欠落部分は本願の明細書の範囲外となっていると主張する。
しかし,前記2(1)アのとおり,本願の国際出願日は平成23年9月29日であり,
このことは,特許法184条の4第1項に基づき指定官庁である特許庁長官に提出
した本件翻訳文に本件欠陥部分の翻訳が含まれていたか否かや,本件翻訳文が特許
法36条2項の明細書とみなされ(特許法184条の6第2項),外国語特許出願に
係る明細書等について補正できる範囲は,翻訳文の範囲に限定されている(特許法
184条の12第2項)ことで影響を受けるものではない。
したがって,原告の上記主張は理由がない。
(3) 原告は,本件通知には,本願について「引用による補充」がなかったとする
場合には,本件指定期間内に条約規則に基づく請求書に所定の事項を記載して提出
するとともに,「引用による補充」がされる前の明細書の全文を手続補正書により提
出してほしいことが記載されているが,本件通知の発送よりも前に,手続補正によ
り削除すべき本件欠落部分が明細書に存在しないことになるから,本件通知に応答
して,「引用による補充」がされる前の明細書の全文を手続補正書により提出するこ
とは不可能であり,「引用による補充」がされる前の明細書の全文を手続補正書により提出することを求める本件通知は法律に基づいた処分ではなく,重大かつ明白な瑕疵があると主張する。\nしかし,本件通知の文書に上記の記載があるからといって,本願の国際出願日の
認定が左右される理由はない。
(4) 原告は,翻訳文からあえて膨大な量の本件欠落部分を除いているのである
から,本件翻訳文の提出をしたことにより,本件欠落部分が本願に含まれないもの
とする旨の請求をする意思を持っていることが客観的に明らかであるところ,原告
は,本件翻訳文の提出により,本願に「引用による補充」がなかったとする黙示的
な意思表示をしており,同意思表\示は,施行規則38条の2の2第4項の請求に当
たるから,本件通知には重大かつ明白な瑕疵があるとともに,本件通知に対する応
答があったとみなされるべきであると主張する。
しかし,施行規則38条の2の2第4項は,特許庁長官が,認定された国際出願
日を通知する際に指定した期間内に,条約規則20.5(c)の規定によりその国際特
許出願に含まれることとなった明細書等が当該国際特許出願に含まれないものとす
る旨の請求をすることができる旨を規定しており,本件通知前にした本件翻訳文の
提出行為が,上記の請求に当たらないことは明らかである。このことは,本件欠落
部分の分量が70頁であり,一方,本願の当初の明細書の分量が22頁であること
によって左右されるものではない。
したがって,原告の上記主張は理由がない。
◆判決本文