ちょっとややこしい事例ですが、特許無効と判断した第1次審決が東京高裁にて取り消され、これが確定しました。特許庁はさらに審理したところ、最終的に無効と判断しました。権利者が拘束力違反として審決取消を求めた事件です。
裁判所は、「審決には,第1次取消判決の拘束力に反して一致点の認定をした誤りがあり,審決がこの一致点のあることを前提にして結論に至っていることは明らかであるから,この誤りは審決の結論に影響を及ぼすものである。したがって,審決は,この点において,既に取消しを免れない。」と取り消した上、補足的判断として、「補足するに,当裁判所は,本件発明は,審判甲第4号証記載の発明及び審判甲第3号証記載の発明から容易に発明することができないものと判断するものである。その理由は以下のとおりである。」と裁判所としての判断も下しました。
◆H15. 6.17 東京高裁 平成14(行ケ)322 特許権 行政訴訟事件
2003.06. 3
異議申立にて、本件発明の要旨を、「ビニルアセテート」と認定すべき個所を「ビニルアルコール」と認定したために特許が取り消されたとして、審決の取消を求めた事件です。
被告である特許庁が、「本件発明1〜3の要旨の認定に,原告主張の事実誤認があるとの点は争わない。」と認めたため、裁判所は、「本件発明1〜3の要旨の認定に原告主張の事実誤認があるとの点は当事者間に争いがなく,上記事実誤認が,本件決定のうち,本件発明1〜3に係る特許を取り消すべきものとした部分の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,当該部分は,瑕疵があるものとして取消しを免れない。」と判断しました。こんなこともあるんですね。
◆H15. 5.30 東京高裁 平成14(行ケ)619 特許権 行政訴訟事件