◆H15. 2.26 東京地裁 平成13(ワ)12339 著作権 民事訴訟事件
平成13年(ワ)第12339号 損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日 平成14年12月18日
判 決
原 告 創 価 学 会
訴訟代理人弁護士 福 島 啓 充
同 桝 井 眞 二
同 井 田 吉 則
同 成 田 吉 道
同 豊 浜 由 行
同 大 峰 義 孝
同 松 村 光 晃
同 中 村 秀 一
同 海 野 秀 樹
同 若 井 広 光
被 告 日 蓮 正 宗
訴訟代理人弁護士 久 保 田 康 史
同 菅 充 行
同 間 辺 大 午
同 有 賀 信 勇
同 大 室 俊 三
被 告 A
訴訟代理人弁護士 大 島 真 人
被 告 B
訴訟代理人弁護士 松 井 繁 明
同 笹 本 潤
同 菊 池 紘
同 大 山 勇 一
同 笹 山 尚 人
主 文
1 被告Bは,別紙ビラ目録1のビラを,自ら又は第三者をして配布してはならない。
2 被告Bは,別紙ビラ目録1のビラを廃棄せよ。
3 被告らは,原告に対し,連帯して金100万円及びこれに対する平成13年6月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,原告に生じた費用の10分の1と被告Bに生じた費用の5分の1を被告Bの,原告に生じた費用の20分の1と被告日蓮正宗に生じた費用の10分の1を被告日蓮正宗の,原告に生じた費用の20分の1と被告Aに生じた費用の10分の1を被告Aの,原告と被告らに生じたその余の費用のすべてを原告の,それぞれ負担とする。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告らは,別紙ビラ目録1及び2の各ビラを,被告ら又は第三者をして配布したり,掲示その他不特定多数の目に触れるような行為をしてはならない。
2 被告らは,別紙ビラ目録1及び2の各ビラを回収して廃棄せよ。
3 被告らは,原告に対し,連帯して金3000万円及びこれに対する平成13年6月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
別紙原告写真目録1記載の写真(以下「原告写真1」という。)及び別紙原告写真目録2記載の写真(以下「原告写真2」といい,原告写真1と原告写真2とを併せて「原告写真」という。)の著作権者である原告が,別紙ビラ目録1記載のビラ(以下「本件写真ビラ」という。)及び別紙ビラ目録2記載のビラ(以下「本件絵ビラ」といい,本件写真ビラと本件絵ビラとを併せて「本件各ビラ」という。)が配布されたことについて,本件各ビラは被告らが配布したものであり,本件写真ビラに掲載されている別紙ビラ写真目録記載の写真(以下「本件ビラ写真」という。)は原告写真1を,本件絵ビラに掲載されている別紙ビラ絵目録記載の絵(以下「本件ビラ絵」という。)は原告写真2を,複製又は翻案したものであり,原告写真に対する原告の著作権及び著作者人格権を侵害するとして,被告らに対して,著作権法112条に基づき,本件ビラ写真又は本件ビラ絵を掲載したビラの配布等の差止等と,不法行為に基づき損害賠償金の支払を求めた。
1 争いのない事実等
(1) 当事者
ア 原告は,昭和27年に設立された宗教法人であり,国内及び海外に多数の会員を有している。
イ 被告日蓮正宗は,宗教法人である。
ウ 被告Aは,被告日蓮正宗の信者組織である日蓮正宗法華講理境坊妙観講支部(以下「妙観講」という。)の講頭(代表者)である。
エ 被告Bは,妙観講の構成員であり,平成11年に設立された政治団体「信教と思想の自由を守る会」(以下「守る会」という。)の代表者である。
(2) 原告は,原告の職員であり,カメラマンであるCに,その職務の一環として,原告の名誉会長であるDを被写体とした原告写真を撮影させ,同各写真を原告が発行する雑誌上で公表した(原告写真1は原告発行の雑誌「聖教グラフ」平成2年7月11日号に,原告写真2は同「聖教グラフ」同年8月15日号にそれぞれ掲載された。甲2,甲5,甲29)。なお,上記各雑誌の裏表紙の欄外下に,「CThe Seikyo Shimbun」と表示されている。
(3) 被告Bは,平成13年5,6月ころ,本件各ビラを作成し,それらを被告日蓮正宗の信者に依頼して東京都内において公衆に頒布させたが,その際,原告から上記行為に対する許諾を得ていない。
本件ビラ写真は,「聖教グラフ」平成2年7月11日号に掲載された原告写真1を白黒写真にして,背景と被写体であるDの下半身をカットしたものである。また,本件ビラ絵は,「聖教グラフ」平成2年8月15日号に掲載された原告写真2をトレースする方法により描かれたものである。
2 争点
(1) 本件各ビラを作成,配布することは,原告の著作権,著作者人格権を侵害するか。
ア 原告写真1についての著作権,著作者人格権侵害の有無
(ア) 原告写真1の著作物性の有無
(イ) 複製権,翻案権,譲渡権侵害の有無
a 本件ビラ写真は,原告写真1の複製物,翻案物といえるか。
b 本件写真ビラに本件ビラ写真を掲載することは,原告写真1の引用に該当するか等。
(ウ) 同一性保持権,氏名表示権侵害の有無
イ 原告写真2についての著作権,著作者人格権侵害の有無
(ア) 原告写真2の著作物性の有無
(イ) 複製権,翻案権,譲渡権,同一性保持権,氏名表示権侵害の有無
(2) 著作権侵害及び著作者人格権侵害についての被告Bの故意,過失の有無
(3) 被告日蓮正宗,被告Aに対する請求の可否
(4) 原告の本件請求についての権利濫用の有無
(5) 損害額
3 争点に対する当事者の主張
(1) 原告写真1の著作物性の有無(争点(1)ア(ア))について
(原告の主張)
原告写真1は,カメラマンのCほか数名が,撮影前にライティング・アンブレラセットを使用してストロボのセッティングをし,照明等について入念にテストした上で撮影されたものである。撮影に当たっては,背景,構図,アングル,照明の強度及び方向,光の陰影,Dのポーズや表情,ローブ及び式帽の位置及び形状並びに配置のバランスに意を払うなどして,Dの創価大学創立者としての品格やローブ全体の格調の高さを表現できるよう工夫がされている。
したがって,原告写真1は,撮影者の個性が発揮されたものであり,著作物である。
(被告B及び被告Aの反論)
原告写真1の背景は,絵画のかかった何の変哲もない部屋であり,Dがローブを着ているのも,大十字章受賞を記念する写真の衣装としては特別の工夫はない。この種の写真の特徴は顔の部分にあるが,原告写真1における被写体であるDの顔の部分は陰影に乏しく平板であり,印象に残るものがない。また,原告写真を撮影したCは,カメラマンとしての経歴・実績が全くない。
したがって,原告写真1は,撮影者の個性が発揮されたものではなく,著作物とはいえない。
(被告日蓮正宗の反論)
写真は,光学的方法により,機械的に被写体を忠実に書写するものであり,単に被写体を忠実に再現するための技術的な配慮をしただけでは創作性は認められない。写真が著作物といえるためには,単なるカメラの機械的な作用のみに依存することなく,被写体の選定,写真の構図,光量の調整等に工夫を凝らし,撮影者の個性が,当該写真に現れているような場合であり,このような各点に関する創意と工夫に,著作物たる写真の本質的特徴が示される。
ところで,原告写真は,いずれも,Dが創価大学卒業生等から表彰等を受けたという事実を報じるため,贈呈されたローブや勲章を身につけたDの直立した姿を中央に配置してほぼ正面から撮影したカラー写真である。被写体にDを選択したことは報じようとする意図に照らして当然であって,被写体の選定に創作性がなく,この点に撮影者の個性は反映していない。原告写真は,特段の光学的工夫を凝らしたものではなく,被写体の表情及びポーズも,勲章等を身につけて撮影する場合の極くありふれた表情及びポーズである。
また,原告写真は,被写体の選定,構図,写真の光学処理その他の表現方法において,特徴はない。
したがって,原告写真1は,撮影者の個性が発揮されたものではなく,著作物であるとはいえない。
(2) 本件ビラ写真は,原告写真1の複製物,翻案物といえるか(争点(1)ア(イ)a)について
(原告の主張)
原告写真1は,ローブと式帽を着用したDを撮影した写真であり,その本質的特徴は,ローブを纏い,式帽を着用したDの肖像部分にある。
そして,本件ビラ写真は,原告写真1の本質的特徴であるDの肖像部分とローブや式帽部分を有形的に再製したものである。
したがって,本件ビラ写真は,原告写真1の複製物又は翻案物というべきである。
(被告B及び被告Aの反論)
本件ビラ写真は,Dの上半身のモノクロ写真であり,背景もないから,原告写真1において特徴的部分を複製,翻案したということはできない。
(被告日蓮正宗の反論)
本件ビラ写真は,Dの上半身だけのモノクロ写真であり,背景,構図が全くなく,照明の強度及び方向を全く感得させるものではない。本件ビラ写真は,原告写真1の背景,構図,アングル,照明の強度及び方向並びに光の陰影等の特徴的部分を備えていない。
したがって,本件ビラ写真は,原告写真1のうちの創作性のない部分だけを使用しているにすぎず,原告写真1の複製物,翻案物ということはできない。
(3) 本件写真ビラに本件ビラ写真を掲載することは,原告写真1の適法な引用に該当するか等(争点(1)ア(イ)b)について
(被告らの主張)
ア 適法な引用
(ア) 本件写真ビラに原告写真1を掲載する目的
被告Bは,以下の目的で,本件写真ビラに原告写真1を掲載した。すなわち,同被告は,@一般に,文字だけのビラでは国民の関心を引きつけることはできないので,本件写真ビラの内容に関心を持たせようとする目的,ADの恰幅のある体型をビラに示すことによって,宗教家でありながら,名誉や地位をあくなく追求するDの実態をたくみに表現しようする目的,BDの写真を掲載し,それに吹き出しを付け加えることにより,本件写真ビラで取り上げたDの言論が正に同人の直接語ったものであることを印象づけ,これにより,原告の政教一致などの体質,信条を国政選挙に当たって国民に広く訴える目的で,本件写真ビラに原告写真1を掲載した。
(イ) 引用の範囲
本件ビラ写真は,Dの背景にある絵画や壁などを除いており,またDの下半身部分もカットし,上半身の肖像部分のみを引用している。したがって,引用の範囲は,上記引用の目的に照らして,最低限の範囲であるといえる。
(ウ) 著作権法48条1項1号の出所明示義務を怠ったからといって直ちに著作権侵害となるわけではない。
(エ) 以上のとおり,本件写真ビラに本件ビラ写真を掲載することは適法な引用といえる。
イ フェアユース
仮に,本件写真ビラに原告写真1を掲載することが適法な引用に当たらないとしても,本件写真ビラの製作,頒布は,憲法の保障する言論の自由の行使であり,このような言論活動において,原告写真1を利用することはフェアユースとして保護されるべきである。
(原告の反論)
ア 適法な引用の主張について
適法な引用の要件を充たすか否かは,引用目的との関係において,被引用著作物の採録方法や利用態様などに照らして,正当な範囲内で行われているか否かを,具体的に検討して判断すべきである。
(ア) 被告らは,Dの言論活動を批判することが引用目的である旨主張するが,同主張を前提にすれば,およそ批判対象を掲載する限り,いかなる者が有している著作物であっても無制限に利用することができることとなり,著作権法の趣旨に反するので失当である。被告らの引用目的は,そもそも,著作権法32条の「目的」に当たらない。
(イ) 本件ビラ写真は,Dを,専ら揶揄嘲笑の対象としており,このような採録方法及び利用態様は,引用目的との関係において正当な範囲内で行われたということはできない。
(ウ) 本件写真ビラは,原告写真1の背景をすべて削除し,Dの上半身部分のみを拡大して白黒写真とし,さらに吹き出しを付け加えているのであって,この点からも,採録方法及び利用態様が正当な範囲内のものとはいえないことは明らかである。
(エ) 本件写真ビラは出典明示義務を果たしていない。
以上のとおり,本件写真ビラに本件ビラ写真を掲載することは適法な引用ということはできない。
イ フェアユースの主張に対して
フェアユースの法理は,我が国の著作権法の解釈においては採り得ないのであり,この点についての被告らの主張は失当である。
(4) 原告写真1についての同一性保持権,氏名表示権侵害の有無(争点(1)ア(ウ))について
(原告の主張)
原告写真1と本件ビラ写真とを対比すると,本件ビラ写真は,原告写真1から絵画を含む背景をすべて削除した上,Dの肖像の上半身部分のみを拡大して,これを白黒で複写し,吹き出しを付け加えているから,本件ビラ写真は原告写真1に改変を加えている。したがって,本件写真ビラを作成する行為は,原告写真1について原告が有する同一性保持権を侵害する。
また,本件写真ビラには,原告写真1が利用されているが,その出所が明示されていないから,前記行為は,原告写真1について原告が有する氏名表示権を侵害する。
(被告らの反論)
争う。前記(2)でそれぞれ主張したとおりである。
(5) 原告写真2の著作物性の有無(争点(1)イ(ア))について
(原告の主張)
原告写真2は,カメラマンのCほか数名が,撮影前にライティング・アンブレラセットを使用してストロボのセッティングをし,照明等について入念にテストした上で撮影されたものである。撮影に当たっては,背景,構図,アングル,照明の強度及び方向,光の陰影,Dのポーズや表情,勲章及び帯の位置及び形状並びに配置のバランスに意を払うなどして,勲章の格調の高さと勲章を佩用したDの凛とした表情を表現できるよう工夫がされている。
したがって,原告写真2は,撮影者の個性が発揮されたものであり,著作物である。
(被告らの反論)
前記(1)でそれぞれ主張したとおり,原告写真2は,著作物であるとはいえない。
(6) 原告写真2の複製権,翻案権,譲渡権,同一性保持権,出所表示権侵害の有無(争点(1)イ(イ))について
(原告の主張)
ア 原告写真2は,勲章を佩用したDの肖像が撮影されている写真であり,被写体であるDが「文化・教育功労大十字章」を佩用している肖像部分に表現上の本質的特徴がある。
これに対して,本件ビラ絵は,原告写真2の本質的特徴であるDの肖像部分と勲章部分をトレースして絵としたものであり,これに式帽を描き加え,また着衣の一部を粗雑に描いてローブ様のものを纏っているように描き変えたものにすぎない。
すなわち,原告写真2を1.25倍に拡大し,これと本件ビラ絵を重ね合わせると,@Dの顔の輪郭,A耳の位置,B頭髪の形状,C眼鏡の位置,D左右の目の形状,E黒目の位置,F眉の形状,G鼻の形状,H唇の形状,I顎の輪郭等が完全に一致している。また,着衣や勲章についても,Jワイシャツの襟の形状,Kネクタイの形状,L首からかけた勲章の帯の位置,Mその勲章の位置と形状,N肩から襷のようにかけた勲章の帯の幅と形状,O胸に付けた二つの勲章の位置と形状が完全に一致し,P肩から両腕にかけての着衣の輪郭もほぼ一致している。しかも,原告写真2の構図,アングル,Dの顔の陰影や目線等の表情が,そのまま本件ビラ絵に現れている。
したがって,本件ビラ絵は,原告写真2の表現上の本質的特徴を感得させ,原告写真2の複製物又は二次的著作物に当たる。
本件ビラ絵を作成する行為は,原告写真2について原告が有する複製権又は翻案権を侵害する。本件ビラ絵を掲載した本件絵ビラを頒布する行為は,原告写真2について原告が有する譲渡権を侵害する。
イ 原告写真2と本件ビラ絵とを対比すると,本件ビラ絵は,原告写真2のうちDの肖像部分と勲章部分をトレースして絵とし,これに式帽を描き加え,また着衣の一部を粗雑に描いてローブ様のものを纏っているように描き変え,背景も削除し,吹き出しまでも付け加えたものであり,原告写真2に改変を加えたものといえる。
したがって,本件絵ビラを原告に無断で作成する行為は,原告写真2について原告が有する同一性保持権を侵害する。
また,本件絵ビラには,原告写真2が利用されているが,その出所が明示されていないので,本件絵ビラを作成する行為は,原告写真2について原告が有する氏名表示権を侵害する。
(被告らの反論)
原告写真2における特徴的部分は,背景,構図,アングル,照明の強度及び方向,光の陰影,Dのポーズや表情,勲章及び帯の位置及び形状並びに配置のバランス等である。
これに対して,本件ビラ絵は,Dの上半身だけの手書きのモノクロ画であり,しかも帽子をかぶりローブ様の着衣を身につけるなど,服装が原告写真2と異なる。また,本件ビラ絵のDの顔は,鼻の下と顎先のテカリと首の肉のたるみが強調されており,原告写真2の表情とは印象が全く異なる。このように,本件ビラ絵は,原告写真2の背景,構図がなく,照明の強度及び方向,Dの表情も異なっている。
したがって,本件ビラ絵は,原告写真のうちの特徴的でない部分だけを利用しているにすぎず,原告写真2の複製物,翻案物ということはできない。本件ビラ絵を作成する行為は,原告写真2について原告が有する著作権,著作者人格権を侵害することはない。
(7) 被告Bの故意,過失の有無(争点(2))について
(原告の主張)
被告Bは,故意に原告写真に対する著作権及び著作者人格権を侵害した。
(被告Bの反論)
被告Bには,原告写真に対する著作権侵害について過失がない。
(8) 被告日蓮正宗,被告Aに対する請求の可否(争点(3))について
(原告の主張)
以下の間接事実を総合すると,被告日蓮正宗及び被告Aも,本件著作権侵害行為を行ったものと解することができる。
ア 間接事実
(ア) 原告は,昭和5年に「創価教育」の名称で創立された被告日蓮正宗の信者の教団であり,昭和27年8月,被告日蓮正宗とは独立した宗教法人となった。その後,昭和35年5月,Dが第3代会長に就任し(昭和54年4月に名誉会長に就任した),その指導の下で原告は飛躍的な発展を遂げた。
被告日蓮正宗は,鎌倉時代の日蓮大聖人を宗祖とする教団で,大石寺を総本山とし,現在,被告日蓮正宗及び総本山大石寺の代表役員はEである。被告日蓮正宗には,「法華講」と呼ばれる信者の団体があり,総本山大石寺に「本部」が置かれ,各寺院・教会に「法華講支部」が置かれている。被告日蓮正宗は法華講支部を実質的に指揮監督する立場にある。
被告Aは,昭和47年10月に原告の組織を離れ,昭和48年4月法華講員となり,昭和55年8月,Eより「妙観講」という名称を与えられ,理境坊に所属する法華講支部である妙観講を発足させた。被告Aは,妙観講の講頭(代表者)であり,被告日蓮正宗の指揮監督を受ける立場にある。
被告Bは,妙観講の中心的な幹部であるとともに,平成11年に設立した政治団体「守る会」の代表者を務める。「守る会」の活動は,原告への誹謗中傷ビラの作成,配布のみであり,それ以外の政治活動,選挙活動は全く行っておらず,その活動目的は,主に選挙期間の直前に大量のビラを作成,配布することにより,専ら原告を誹謗中傷することにある。「守る会」は,同目的のために,被告Aが妙観講の幹部構成員である被告Bに命じて同人を代表者として結成させた団体である。また,「守る会」が事務所として使用している部屋は,被告日蓮正宗の一末寺である能安寺所属の法華講支部の元講頭であり「創価学会による被害者の会」(以下「被害者の会」という。)の代表者である後呂雅巳が所有するものである。さらに,被告Bは,被害者の会の事務局長を務めており,「守る会」は被害者の会と密接な関係にある。
(イ) 被告日蓮正宗は,平成2年7月ころまでに,Eを中心に,原告の組織の破壊を企て,原告への攻撃の機会を狙っていたのであるが,その手始めとして,同年12月27日,Dに対し,被告日蓮正宗の信者の代表者たる法華講総講頭の地位を失わせ,その後,原告に対し,様々な不当な措置を講じるようになった。さらに,被告日蓮正宗は,平成3年11月28日,Dを破門処分にした。
そして,Eらは,原告が被告日蓮正宗の教義に背き大謗法を犯すものであるとして,被告日蓮正宗の各末寺や各信者に対して,折に触れて,原告を攻撃することこそが被告日蓮正宗の教義に基づく実践活動である旨指導した。
被告Aは,被告日蓮正宗に敵対する団体に対し,攻撃の急先鋒としての役割を担うようになった。被告Aは,平成2年末以降に被告日蓮正宗と原告とが宗教上激しく対立するようになると,Eの指導に従い,原告を徹底的に攻撃することこそが被告日蓮正宗の教義の実践であるとして,原告に対し誹謗中傷活動を繰り返し行うようになった。
また,被告Aは,被告日蓮正宗内での妙観講の勢力拡大を図るために,Eの身辺警護を一手に引き受け,妙観講は,「猊下(E)の親衛隊」であると公言するに至り,また,平成3年当時,Eに関する批判的な情報が世間一般に出回るようになると,その対策として,Eに敵対する者を発見するために電話盗聴を行うなどした。さらに,妙観講は,Eから原告に対する攻撃の許可を受けて,専ら原告に対する誹謗中傷記事を掲載する妙観講機関紙「妙観」を全国の創価学会員宅に数万部送付したり,創価学会員宅に個別に電話したり訪問したりする方法で,脱会活動を行った。上記妙観は,平成5年1月に「慧妙」に改編され,Eは,慧妙を被告日蓮正宗の準機関紙として位置付け,以後,慧妙は,被告日蓮正宗と原告との抗争において,被告日蓮正宗側のメディアとしての中心的役割を担い,毎号,原告に対する誹謗中傷記事を掲載している。
(ウ) 「守る会」の名義で,平成11年8月に「『自・公』連立はこんなに危険」「創価学会の日本支配を許してはならない」との見出しを掲げたビラ(甲19),平成12年6月に「緊急レポート 創価学会の政権関与はこんなに危険」との見出しを掲げたビラ(甲20)及び「緊急アピール」との表題で「創価学会・公明党による日本支配を許すな」との大見出しを掲げたビラ(甲21。以下「緊急アピールビラ」という。)がそれぞれ作成,配布されたが,上記ビラは,被告日蓮正宗が原告及び公明党を誹謗中傷するために,「守る会」の名義を利用して作成,配布したものである。
このことは,@緊急アピールビラが全国各地で被告日蓮正宗の僧侶及び信者によって配布されていること,A同ビラ配布を支持する文書がファックスされていること,B同ビラが約500万枚作成,配布されたと推測されること,C同ビラの印刷代等の資金は被告日蓮正宗が提供したとしか考えられないこと,D同ビラの配布が被告日蓮正宗の活動として位置付けられていること,E「守る会」は原告を誹謗中傷するビラを作成する活動のみを行っており,人的組織等がないこと,などの点から明らかである。
イ 被告Aについて
(ア) 本件写真ビラは,99万部を妙観講員が配布することを前提に作成された。大量のビラについて,選挙情勢を踏まえた配布地域及び配布時期を選定するとともに,短時日に重複配布を避けた配布を行うためには,事前の綿密な配布計画とともに妙観講の組織をあげての配布体制を組むことが不可欠である。したがって,被告Aは,妙観講の責任者として,ビラの内容,印刷枚数,配布時期等について綿密な打ち合わせをし,指示を出していたことが推認される。
(イ) 被告Bは,以下の事実を認めている。すなわち,@被告Bは,平成13年5月23日に99万部もの本件写真ビラを印刷所から直接妙観講本部に搬入し,これを直ちに妙観講員が搬出し,上記の本件写真ビラは,同月24日から25日にかけて,妙観講員の手により,都内各所において配布されたこと,Aその後,被告Bは,同月25日午後5時ころ,本件写真ビラについての配布等禁止の仮処分決定の送付を受けて,直ちに電話及びファックスで関係者に連絡を取り,同日午後7時ころに本件写真ビラの配布を中止させたこと,Bさらに同日ころ,被告Bは,上記仮処分決定により本件写真ビラの配布等が禁止されたため,代替となるビラを緊急に用意する目的で,デザイナーに絵の制作を依頼し,その後印刷を行い,同年6月上旬から本件絵ビラの配布を開始し,同月14日までの間に,本件写真ビラと同様の方法,すなわち,妙観講員による戸別配布の方法により50万部の配布を完了したことを認めている。
以上のとおり,本件写真ビラの搬入,搬出,配布,配布の中止,本件絵ビラの作成,搬入,搬出,配布という一連の行為が短時日で,極めて手際よくされていることが明らかであり,このような事実によれば,本件各ビラの作成,配布は,被告Aが,妙観講の組織をあげて,指示したものと推認できる。
(ウ) 被告Aは,被告Bとともに,本件各ビラを作成,配布したことにより,原告の原告写真に対する著作権及び著作者人格権を侵害したのであるから,被告Aには,本件各ビラの配布を止め,また,本件各ビラを回収し,廃棄する義務があり,また,本件各ビラの作成及び配布によって原告が蒙った損害を賠償する責任を負う。
ウ 被告日蓮正宗について
(ア) 「守る会」そのものは,何らの人的組織を有しておらず,ビラを配布する能力はない。「守る会」の名義で作成されたビラはいずれも被告日蓮正宗の僧侶及び信徒によって,組織的に配布されている。すなわち,「守る会」は,被告日蓮正宗が自らにビラの配布による責任が及ぶことを回避しながら,原告を誹謗中傷するビラを配布できるように設立させた実体のない政治団体であり,被告日蓮正宗と同一の組織にほかならない。
本件各ビラは,以下のとおり,被告日蓮正宗が原告に対して行っている誹謗中傷活動の一環として作成,配布されたものである。すなわち,@本件各ビラの内容及び表現は,被告日蓮正宗がこれまで準機関紙である慧妙や妙観において行ってきた原告に対する誹謗中傷の内容及び表現と極めて類似していること,A被告日蓮正宗は,妙観講の機関紙である妙観及び被告日蓮正宗の準機関紙である慧妙において,これまでにも原告写真を無断で掲載して,原告に対する誹謗中傷に利用してきたこと,B本件各ビラの内容は,第42回衆議院議員総選挙の際に被告日蓮正宗が組織をあげて配布した緊急アピールビラの内容とも類似していること,C本件各ビラの配布直後の第19回参議院議員通常選挙において,被告日蓮正宗は組織をあげて,公明党の敵対候補を応援し,その際に作成した選挙ビラの大見出しは本件各ビラの内容とほぼ同一のものであったこと,によれば,本件各ビラの配布行為は,被告日蓮正宗が原告に対して行っている誹謗中傷活動の一環としてされたことが推認される。
以上の事実によれば,被告日蓮正宗自身が,本件各ビラの作成及び配布を行ったと評価できる。
(イ) 被告日蓮正宗は,本件各ビラの配布を止め,また,本件各ビラを回収し,廃棄する義務があり,また,民法709条に基づき,本件各ビラの作成及び配布によって原告が蒙った損害を賠償する責任を負う。
(ウ) また,被告日蓮正宗は,以下のとおり,民法715条に基づき,原告が蒙った損害を賠償する責任を負う。すなわち,本件各ビラの作成,配布行為は,被告日蓮正宗の本来の活動であり,かつ,被告日蓮正宗の指揮監督を受ける被告B及び被告Aが被告日蓮正宗の事業の執行についてされたものであるということができる。したがって,被告日蓮正宗は民法715条に基づく責任を負う。
(被告Bの反論)
争う。「守る会」は,自らが主体となって本件各ビラを配布したのであって,被告日蓮正宗が,「守る会」の名義で,本件各ビラを配布したわけではない。被告Bは,妙観講の支区班長及び班長補佐の一人にすぎず,妙観講の中心的幹部ではない。
本件各ビラの作成,配布の経緯は,次のとおりである。
ア 本件写真ビラは,印刷会社から,平成13年5月21日,被告Bが主宰する「被害者の会」事務所へ1万部,同月23日,妙観講本部へ99万部,それぞれ送られてきた。
被告Bは,同月23日の妙観講の会議が終了した後,同会議に出席した信者仲間のうち16名に対して,本件写真ビラの配布を依頼した。 本件写真ビラは,同月24日から25日にかけて,一定数(多くとも5000枚)が都内各所で配布されたものと推測される。
被告Bは,本件写真ビラを妙観講本部に送付させることについて,あらかじめ被告Aの了解を得ていた。その趣旨は,あくまで妙観講の場所及び会合の機会を利用することの了解を得たのであって,妙観講が本件写真ビラを配布することの了解を得たものでもない。
イ 被告Bは,本件絵ビラを,本件写真ビラと同様の方法で,50万枚配布した。
(被告Aの反論)
争う。
被告Aは,以下のとおり,本件写真ビラが妙観講本部に送られてきた事実,本件各ビラの内容,及び本件各ビラの作成経過等は,一切知らない。 被告Aは,被告Bから,妙観講の会合に先立ち,妙観講にビラの配布を依頼してよいか尋ねられたことがある。これに対して,被告Aは,妙観講の各講員が独自のビラ配りを行うことは自由であると考えていたので,妙観講の会合の終了後に,妙観講の講員個人に対して個人として依頼するのであれば構わないと回答した。したがって,被告Aは,被告Bが妙観講本部内で妙観講員の一部に何らかのビラの配布を依頼した事実は知っているが,配布を依頼したビラの詳しい内容や枚数等は一切知らない。
また,被告Aと「守る会」とは何の関係もない。また,被告Bは,妙観講の中心幹部ではなく,講全体で700人以上いる末端幹部の一人にすぎない。
(被告日蓮正宗の反論)
争う。
「守る会」は,被告日蓮正宗と同一視される組織ではない。
また,被告日蓮正宗は,本件各ビラが作成,配布された当時,本件各ビラの存在,その作成者,原告写真の入手方法,本件各ビラの作成方法等について全く知らなかった。
被告日蓮正宗は,被告A及び被告Bを指揮監督する立場にはなかった。また,本件各ビラの作成,配布は被告日蓮正宗の活動の一環としてなされたものでもない。
なお,慧妙は被告日蓮正宗の準機関紙ではない。
(9) 原告の本件請求は権利濫用となるか(争点(4))について
(被告らの主張)
原告は,専ら被告Bの正当な言論活動を抑圧,妨害する目的で,著作権,著作者人格権を行使しており,同権利行使は権利濫用に当たり許されない。
(原告の主張)
原告が本件訴訟を提起した目的は,被告らによる著作権侵害に対する妨害排除及び妨害予防を目的としているのであり,被告らの主張は理由がない。
(10) 損害額(争点(5))について
(原告の主張)
ア 著作権侵害による損害額
(ア) 本件写真ビラの作成によって,原告の被った損害
「守る会」は,平成13年6月に実施された東京都議会議員選挙のみならず,同年7月に実施された参議院議員通常選挙においても,本件写真ビラを配布しようとしていたため,本件写真ビラの作成枚数は,平成12年に実施された衆議院総選挙に当たって作成した「緊急アピールビラ」よりも多いと推測される。
本件写真ビラの作成によって「守る会」が得た利益は,少なくとも,平成12年における「緊急アピールビラ」の作成によって「守る会」が得た利益と同額であったというべきである。ところで,「守る会」の平成12年度収支報告書によると,「緊急アピールビラ」の作成によって得た利益は,同年度における機関紙発行収入の1583万8682円から,印刷費及び運送費の1030万9384円を差し引いた552万9298円である。
したがって,本件写真ビラについての著作権侵害に基づく損害は,500万円は下らないというべきである。
(イ) 本件絵ビラの作成による損害
本件写真ビラは,仮処分決定により配布ができなくなった。被告Bは,平成13年7月の参議院議員通常選挙に配布するために,急遽,本件絵ビラを作成したのであるから,本件絵ビラの作成枚数は,少なくとも,前記「緊急アピールビラ」と同数の枚数を配布しようとしたものと推測される。本件絵ビラの作成によって「守る会」が得た利益は,少なくとも,「緊急アピールビラ」の作成によって得た利益と同額であったというべきである。
したがって,本件絵ビラについての著作権侵害に基づく損害は,500万円を下らないというべきである。
イ 同一性保持権及び氏名表示権侵害による慰謝料額
本件各ビラについての同一性保持権及び氏名表示権侵害による損害は,それぞれ1500万円を下らないところ,本件訴訟において,原告は,その一部として,それぞれ1000万円を請求する。
(被告Bの反論)
争う。なお,本件各ビラの配布部数等は,以下のとおりである。
本件写真ビラの注文部数は100万部で印刷費用等は概算280万円である。本件写真ビラは平成13年5月24日から25日にかけて,都内各所で配布されたが,同月25日に,東京地方裁判所において配布禁止の仮処分決定が出されたため,被告Bは本件写真ビラの配布を中止した。本件写真ビラは,せいぜい5000部程度しか配布されていない。
本件絵ビラの注文部数は50万部であり,50万部すべてを配布した。印刷費用等は概算170万円である。
本件各ビラの売却金額は,合計180万円である。
(被告A及び被告日蓮正宗の主張)
争う。
第3 当裁判所の判断
1 原告写真1の著作物性の有無(争点(1)ア(ア))について
(1) 争いのない事実等,証拠(甲2,29)並びに弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告写真1は,壁に大きいゴブラン織りの絵画が掛けられた室内で,顔をほぼ正面に向け,体を約45度の角度で左に向け,スーツの上に後記ウのローブ(以下「本件ローブ」という。)を着用し,式帽をかぶり,直立したDの姿が撮されたカラー写真である。
イ 原告写真1を撮影したCは,昭和43年に原告に就職し,原告の機関紙等の出版物の出版,販売を行う部門である聖教新聞社に配属され,カメラマンとしての業務に従事するようになり,現在に至っている。
ウ Dは,平成元年11月5日,創価大学で行われる「創価教育同窓の集い」の席上で,創価大学創立20周年を記念して,同大学の卒業生から本件ローブを贈呈された。Cは,その前日である同月4日,原告の命を受けて,本件ローブと式帽を着用したDの肖像を写真撮影した。
エ Cは,原告写真1を撮影するに当たり,Dを引き立たせる効果を考えて,撮影場所として,絵画や花瓶のある創価女子短期大学内の応接室を選択し,背景の装飾品として,ゴブラン織りの絵画を選択し,部屋の照明を消して,特別に用意したストロボの光源のみで撮影することとし,ストロボを置く角度,高さ,光量を考慮し,背景の壁など部屋の隅々の露光を計測,考慮して,シャッター速度,絞りを決めた。
また,Cは,本件ローブの全体像を写し出すこと,本件ローブ全体の格調の高さ及びDの品格を表現すること,本件ローブの腕の部分の刺繍が鮮明に写るようにすることなどを心掛けて,Dのポーズを決定した。
(2) 上記認定した事実によれば,Cは,原告写真1の撮影に当たり,スーツの上から本件ローブ及び式帽を着用したDを,背景,構図,照明,光量,絞り等に工夫を加えて撮影していることが認められるから,原告写真1には,Cの個性が表現されている。したがって,原告写真1は,Cの思想又は感情を創作的に表現したものということができ,著作物性を有する。
2 本件ビラ写真は,原告写真1の複製物又は翻案物といえるか(争点(1)ア(イ)a)について
本件ビラ写真は,原告写真1のうち,被写体であるDの上半身を切り抜いて,これを白黒写真としたものであるが,原告写真1に,上記の変更以外に特段の変更を加えていない(争いのない事実,甲1,甲2)のであるから,本件ビラ写真は原告写真1と実質的に同一というべきである。
したがって,本件ビラ写真は,原告写真1を複製したものである。
3 本件写真ビラに本件ビラ写真を掲載することは原告写真1の適法な引用といえるか等(争点(1)ア(イ)b)について
(1) 著作権法32条1項は,「公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」と規定している。すなわち,他人の著作物を引用して利用することが許されるためには,引用して利用する方法や態様が,報道,批判,研究など引用するための各目的との関係で,社会通念に照らして合理的な範囲内のものであり,かつ,引用して利用することが公正な慣行に合致することが必要である。
そこで,原告写真1を本件写真ビラに複製,掲載した行為が,適法な引用として許されるか否かについて,本件の事実関係に照らして検討する。
甲1によれば,以下のとおりの事実が認められる。
ア 本件写真ビラは,主として,原告,公明党及びDを批判ないし攻撃する内容の宣伝活動用のビラである。本件写真ビラの表面には,原告写真1を複製した本件ビラ写真が掲載されており,本件ビラ写真の大きさは,縦約17.5センチメートル,横約12.0センチメートルであり,本件写真ビラ全体の約15パーセントを占めている。
イ 本件写真ビラの表面には,「公明党は,創価学会の教義(日本を創価王国にして,トップのD氏が最高権力者になる)を実現するために作られた政党です。」,「あなたは,こんな政党や宗教団体に,日本の命運を握られてもよい,と思いますか?」,「NO=」などの文章が大きく,また,「国民の勇気と良識を,投票で示しましょう。」,「創価学会・公明党議員らが起こした事件の数々−電話盗聴事件・言論弾圧事件・替え玉投票事件・投票所襲撃事件・砂利船舶汚職事件・・・ほか多数= よく,こんなに悪い事をしましたね?」などの文章が小さく,いずれも横書きされ,さらに,本件ビラ写真のDの顔の直ぐ近くに,いわゆる吹き出しとして,「私は日本の国主であり大統領であり精神界の王者であり最高権力者である=」,「デージンも何人か出るでしょう。日本一の創価学会ですよ=」などと記載されている。
ウ 本件写真ビラの裏面には,「創価学会・公明党のトップ語録」,「これが創価学会のホンネです> 皆さん,この実態をご覧ください」などの文章が大きく,また,「学会・公明党が日本の命運を握る?」,「学会・公明党は一体の関係」,「学会のために政治権力が必要」,「D氏が目指す“最高権力者”」,「やがて創価王国を樹立?」,「反対者を怒鳴り,ぶっ叩く?」,「口八丁・手八丁の創価学会の謀略体質」,「その場かぎりの白々しい嘘」,「宗教者失格の生スピーチ」などの小見出しの下に,Dの各発言が合計37箇所掲載されている。
(2) 上記認定した事実に基づいて判断する。
本件写真ビラは,専ら,公明党,原告及びDを批判する内容が記載された宣伝用のビラであること,原告写真1の被写体の上半身のみを切り抜き,本件写真ビラ全体の約15パーセントを占める大きさで掲載し,これに吹き出しを付け加えていること等の掲載態様に照らすならば,原告の写真の著作物を引用して利用することが,前記批判等の目的との関係で,社会通念に照らして正当な範囲内の利用であると解することはできず,また,このような態様で引用して利用することが公正な慣行に合致すると解することもできない。
以上のとおりであるから,この点における被告らの主張は理由がない。
これに対して,被告らは,Dが正に直接発言したように表現するためには,原告写真1を引用することに合理性がある旨主張する。しかし,そのような表現上の効果があったとしても,そのことから,前記の認定,判断に消長を来すものということはできない。
(3) 被告Bは,本件において,原告写真1を引用したことは,フェアユースの法理により許される旨主張する。しかし,著作権法は,著作権とその公正な利用との調整を図るためには,法32条が具体的な要件を定めているのであって,同規定の趣旨と離れて,他人の著作物を自由に利用できると解することは相当であるとはいえない。この点の同被告の主張は,失当である。
(4) したがって,原告の許諾を得ずに,本件ビラ写真を掲載した本件写真ビラを作成,配布することは,原告写真1に対する原告の複製権及び譲渡権を侵害する。
4 原告写真1に対する同一性保持権,氏名表示権の侵害の有無(争点(1)ア(ウ))について
前記2で認定したように,本件ビラ写真は,原告写真1について,その背景部分をカットし,白黒写真とするなど原告写真1の表現を改変していること,本件ビラ写真は,被写体であるDの肖像部分の上に文字,記号を重ねていること,本件ビラ写真が掲載されている本件写真ビラには,著作権者である原告の表示がないこと(甲1)等が明らかである。
したがって,本件ビラ写真を掲載した本件写真ビラを作成し,公衆へ配布した被告Bの行為は,原告写真1について原告の有する同一性保持権及び氏名表示権を侵害する。
5 原告写真2の著作物性の有無(争点(1)イ(ア))について
(1) 証拠(甲5,29)並びに弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア 原告写真2は,背景全体をぼかし,右端に彫像の一部を配置した室内で,スーツの上に後記イの勲章(合計4個)(以下「本件勲章」という。)を着用し,正面を向いて直立したDの姿(膝から上)が撮されたカラー写真である。
イ 創価学会インターナショナルの加盟団体であるブラジル日蓮正宗が,ブラジル教育統一協会から文化・教育功労第十字章の本件勲章を贈呈された。Cは,原告の命を受けて,本件勲章を着用したDの肖像を写真撮影した。
ウ Cは,原告写真2を撮影するに当たり,Dを引き立たせる効果を考えて,背景用に彫像を配置させたり,Dの表情,輪郭及び本件勲章が鮮明に写し出せるよう,原告写真1と同様に,照明について入念な工夫をした上,撮影した。
(2) 上記認定した事実によれば,Cは,原告写真2の撮影に当たり,D及び本件勲章を引き立たせるため,背景,照明等に工夫を加えて撮影しているから,原告写真2には,Cの個性が表現されている。したがって,原告写真2は,Cの思想又は感情を創作的に表現したものということができ,著作物性を有する。
6 原告写真2についての複製物,翻案権,譲渡権,同一性保持権,氏名表示権侵害の有無(争点(1)イ(イ))について
(1) 当該著作物が先行する著作物を翻案したものであるというためには,当該著作物が先行著作物に依拠して作成されたものであり,かつ,当該著作物が,先行著作物の表現形式上の本質的特徴部分を直接感得できる程度に類似していることが必要である。ところで,写真の著作物については,写真に著作物としての創作性が付与されるゆえんが,撮影や現像における独自の工夫によって創作的な表現が生じ得ることにあるというべきであるから,当該著作物が,写真の先行著作物を翻案したか否かを判断するに当たっては,先行著作物が撮影された際に,創意工夫がされたことによる創作的な表現部分,すなわち,表現上の本質的特徴部分が,後の著作物に現れているか否かを対比検討して判断すべきである。
そこで,上記の観点から,本件ビラ絵と原告写真2とを対比する。
(2) 争いのない事実等,証拠(甲4ないし6)並びに弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告写真2の特徴
原告写真2は,背景全体をぼかし,右端に彫像の一部を配置した室内で,スーツの上に本件勲章(合計4個)を着用し,正面を向いて直立したDの姿(膝から上)が撮されたカラー写真である。Cは,原告写真2の撮影に当たり,背景,構図,照明,光量,絞り等に工夫を加えて撮影していることから,原告写真2の特徴は,このような工夫をして撮影した個別的,具体的な表現そのものにある。
イ 本件ビラ絵の特徴
本件ビラ絵の特徴は,以下のとおりである。すなわち,本件ビラ絵は,@Dの上半身を線画で,手書きにより描いたものであること,A原告写真2におけるDの顔及び上半身の輪郭並びに目,鼻,口,耳,眼鏡,ネクタイ及び勲章の位置及び形状をそのとおり模写していること,Bさらに,ローブ様の被服及び式帽を着用しているように描き加えたことに特徴がある。
ウ 本件ビラ絵と原告写真との対比
本件ビラ絵と原告写真2とは,Dの顔及び上半身の輪郭並びに目,鼻,口,耳,眼鏡,ネクタイ及び勲章の位置及び形状において,類似性が認められる。
しかし,@原告写真2はDの表情,輪郭等,及び本件勲章が鮮明に写し出されているのに対し,本件ビラ絵は,Dの顔の表情や輪郭,本件勲章の形状の細部までは,正確に描写されていないこと,A原告写真2はカラーであるのに対し,本件ビラ絵はモノトーンであること,B原告写真2では,Dは式帽を着用していないのに対し,本件ビラ絵では式帽を着用していること,C原告写真2では,Dはスーツ姿であるのに対して,本件ビラ絵では,ローブ様のものを着用している点,D原告写真2は,背景の装飾品がぼかして撮影されているのに対して,本件ビラ絵は,背景が省略されている点等大きく相違する。
以上のとおり,本件ビラ絵は,本件写真2における,Dの顔の表情,輪郭等の具体的な表現上の特徴はすべて捨象されているのであって,本件写真2の表現形式上の本質的特徴部分を感得する程度に類似しているとはいえない。
エ 小括
以上のとおりであって,本件ビラ絵を記載した本件絵ビラを作成,配布することは,原告写真2に対する複製権,翻案権,譲渡権,同一性保持権,氏名表示権を侵害しない。
7 著作権侵害及び著作者人格権侵害についての被告Bの故意,過失の有無(争点(2))について
後記8(2)認定のとおり,被告Bは,本件ビラ写真を本件写真ビラに掲載して,本件写真ビラを作成したのであるから,原告写真1について原告が有する著作権及び著作者人格権の侵害につき,少なくとも過失があるというべきである。
8 被告日蓮正宗,被告Aに対する請求の可否(争点(3))について
原告は,被告日蓮正宗,被告Aに対しても,自らが著作権侵害等を行った主体であるとして,著作権法112条に基づき,本件ビラ写真又は本件ビラ絵を掲載したビラの配布等の差止等を求め,また,民法709条に基づき(被告日蓮正宗に対しては民法715条にも基づき),損害賠償金の支払を求める。
そこで,この点について,検討する。
(1) 事実認定
争いのない事実等,証拠(甲1,3,4,7ないし16,18ないし25,32ないし41,丁12)並びに弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 被告ら相互の関係
(ア) 被告日蓮正宗は,「宗祖日蓮立教開宗の本義たる弘安2年の戒壇の本尊を信仰の主体とし,法華経及び宗祖遺文を所依の教典として,宗祖より付法所伝の教義をひろめ,儀式行事を行ない,広宣流布のため信者を教化教育し,寺院及び教会を包括し,その他この宗派の目的を達成するための業務及び事業を行うこと」を目的とする宗教法人である。被告日蓮正宗は,鎌倉時代の日蓮大聖人を宗祖とする教団で,第2祖日興上人が創建した大石寺を総本山としており,現在被告日蓮正宗及び総本山大石寺の代表役員は第67代法主・管長であるEである。
(イ) 被告日蓮正宗には,「法華講」と呼ばれる被告日蓮正宗の檀徒及び信者の組織があり,法華講の本部は総本山大石寺に置かれ,法華講支部は,被告日蓮正宗の被包括法人・団体である各寺院・教会に置かれている。法華講支部を組織するには,必要書類を添えて,代表者より被告日蓮正宗の管長(代表役員)の許可を受けなければならないとされている。そして,日蓮正宗宗規は,管長は,法華講支部が,@宗綱に違反し,異説を主張して,他の信仰を妨害したとき,A宗制宗規,宗門又は法華講本部の公式決定に違反し,宗内を乱したときには,被告日蓮正宗の責任役員会の議決に基づいて解散,活動停止,譴責の処分をすることができる旨規定しており,被告日蓮正宗は法華講支部を教義信仰上,指揮監督する立場にある。
(ウ) 妙観講は,被告日蓮正宗の被包括法人であり大石寺の塔中にある理境坊に所属する法華講支部である。被告Aは,昭和47年に原告の組織を離れ,昭和48年に法華講員となり,昭和53年に法華講理境坊東京支部を結成し,その後,妙観講を正式に発足させた。妙観講の本部は東京都杉並区にあり,その講員数は全国に約1万人である。妙観講は,「日蓮正宗総本山を外護し,本講所属講員相互の信行学増進のため活動を行い,本講の所属寺院理境坊の護持発展を期し,もって日蓮正宗の正法正義を広宣流布する」ことを目的とし,この目的のために必要な活動を行う団体である。被告Aは,理境坊の代表役員である小川の承認及び被告日蓮正宗の代表役員であるEの認証を受けて講頭の地位に就任し,妙観講の講頭として,本講を代表し,講務を掌理する立場にある。
(エ) 被告Bは,昭和49年に原告に入会したが,平成3年ころ原告を脱会し,妙観講の講員となった。また,被告Bは,「被害者の会」や「民主政治を考える会」に参加し,また,政治団体である「守る会」を結成して,その代表者に就任した。「守る会」の主な活動内容は,原告や公明党を批判したビラを作成し,これを配布することであり,その収入は,作成したビラの売却代金や寄付金によっている。
イ 原告と被告らとの対立の経緯
(ア) 原告は,昭和5年に「創価教育学会」の名称で創立された被告日蓮正宗の信者の教団であり,広宣流布を目的として,戦後,「創価学会」と名称を変えて布教活動を展開し,昭和27年には,被告日蓮正宗とは独立した宗教法人となった。その後,昭和35年にDが原告の第3代会長に就任すると,原告は飛躍的な発展を遂げ,それにより被告日蓮正宗も飛躍的に発展した。
ところが,その後,原告と被告日蓮正宗との関係は悪化し,被告日蓮正宗は,平成2年12月27日に宗規を改正して,Dの法華講講頭の地位を剥奪し,平成3年11月28日には原告を破門処分にした。
(イ) E及び被告日蓮正宗の総監であるFは,原告を批判する内容の以下の発言をし,同発言内容は,被告日蓮正宗の主たる事務所の住所と同一の住所を有する「大日蓮編集室」が発行している「大日蓮」という雑誌に記載されている。
@ 平成4年11月28日の北近畿布教区におけるEの発言
本日,「妙観」という新聞の最新号が発刊されましたが,そこにもDが偽の本仏として多くの会員を洗脳しておる姿が克明に書かれております。これは,まさに正法を壊乱し,また,大聖人の大法を利用して多くの人を悪道に堕としいれるところの第六天の魔王の用きであることを我々は見極めまして,これらに対してはっきりとした破折を行うことが肝要であると思うのであります。(中略)皆様方は,そういう人に会った時に,直ちに,「Dの言うところは大謗法であり,日蓮大聖人の正しい仏法に対し,根本的に反しておるのである。あなた方は確実に地獄へ堕ちる人達である」ということをはっきりと言い切っていただきたいのであります。
A 平成5年3月28日の法華講連合会春季総登山会におけるEの発言
皆さん方講頭さん自ら,あるいはまた講員の方々を督励して,この学会の誹謗に起因するところの誤りの姿を,多くの人に知らしめていただきたいと思います。(中略)その破邪顕正によっておのずと仏様の大慈大悲を頂き,自行化他の大きな功徳を頂いて,それがまた,法華講の隆盛にもつながっていくと思うのであります。
B 平成7年5月11日の法光寺本堂・庫裡移転新築落慶法要のおけるEの発言
それよりもすさまじいのが,大聖人様の正しい法に背き,その正法を虐げておるところの創価学会であります。これが今日,オウム真理教などよりももっと根本が深い大謗法の存在であるということを,私ども日蓮正宗の僧俗はしっかりと肚に入れ,この創価学会のなかから一人でも多くの人を救ってあげたいという気持ちをもって,いよいよ破邪顕正の再折伏を行うことこそ大切であります。
C 平成9年3月30日の法華講連合会第34回総会におけるEの発言
今,宗門がここに僧俗一致して正法公布を目指しつつ,邪義・D創価学会を破折するに至ったことこそ,本当の時を得たところの姿であります。したがって,今こそ創価学会の謗法を徹底的に破折していくべき時であります。
D 平成9年3月29日の第4回講頭・副講頭指導会におけるFの発言
私どもは御法主上人猊下御指南のもと僧俗一致して,一人でも多くの会員を悪夢から目覚めさせ,正法に帰せしめ,もって謀略集団・創価学会の野望を粉砕していかなければならないと思うのであります。
(ウ) 妙観講は,機関紙として妙観を発行しており,同機関紙上で,原告を批判する記事を掲載している。
また,妙観の編集スタッフと,被告日蓮正宗の甲信布教区で発行されていた「広布」という雑誌の編集スタッフとが合流して,慧妙を発行することになり,同雑誌上でも原告を批判する記事が掲載されている。Eは,慧妙の平成5年1月15日付創刊号に寄稿をし,同寄稿文では,妙観について,「道理や道徳倫理の一切を無視して狡猾非道をなす者に対し,その邪説を破折するためであり,かつは,判断の基準に迷い虚偽を真実と誤る者に対し,具体的な明白な事実を知らしめるためである」と述べている。さらに,Eは,平成6年5月,被告日蓮正宗の末寺住職に対し,各末寺において慧妙を多数部購読するよう積極的に奨励し,妙観講の目通りの席で慧妙編集室による取材に応じた。
(エ) 「守る会」は,平成11年8月,「『自・公』連立はこんなに危険」,「創価学会の日本支配を許してはならない」との見出しのビラ(甲19)を,平成12年6月には,「緊急レポート 創価学会の政権関与はこんなに危険」との見出しのビラ(甲20)及び「創価学会・公明党による日本支配を許すな」との見出しのビラ(緊急アピールビラ。甲21)を作成,配布した。上記各ビラには,原告及び公明党を激しく批判した記事が記載されている。
緊急アピールビラは,平成12年6月に行われた衆議院議員総選挙用に作成され,全国に配布された。「守る会」は,全国の被告日蓮正宗の指導教師に対して,緊急アピールビラを最低5000部配布するよう依頼する内容を記載した平成12年5月30日付けの文書を送付した。
なお,「守る会」の平成12年度の収支報告書には,機関紙発行による収益として約1583万円が計上されている。
ウ 本件各ビラの作成,配布の経緯について
(ア) 平成13年6月に東京都議会議員選挙が,同年7月に参議院議員選挙が予定されていた。被告Bは,原告及び公明党を批判した内容のビラを配布しようとして,「守る会」により本件写真ビラを作成,配布することを企画した。
被告Bは,同年5月下旬ころ,本件写真ビラ100万部を配布しようと考えて,その準備をした。被告Bは,印刷を終えた本件写真ビラ100万部の保管場所を確保する必要があるため,被告Aに相談し,保管及び配布作業の場所に,杉並区西荻窪所在の妙観講本部を使用することの了承を得て,同年4月下旬ころ,本件写真ビラの原稿を作成し(本件写真ビラに本件ビラ写真を掲載することは被告B自らが企図した。),その印刷を印刷会社に依頼し,印刷された本件写真ビラ99万枚を妙観講本部へ,1万枚を被害者の会の事務所へ送付させた。
(イ) 被告Bは,本件写真ビラを妙観講の講員の協力を得て,そのすべてを配布する予定であった。被告Aも,その経緯を了知していた。
被告Bは,同年5月24日,妙観講講員の協力を得て,本件写真ビラを都内で多数配布した。
ところが,同月25日,本件写真ビラの配布を禁止する旨の仮処分決定がされたため,被告Bは,本件写真ビラの配布を止め,新たにビラを作成,配布することにした。そこで,被告Bは,本件絵ビラを50万部作成し,これを同年6月上旬ないし中旬にすべて配布した。
(2) 被告Aに対する請求の可否について
ア 被告Aに対する損害賠償請求の可否について
前記認定したように,被告Aは,印刷会社から送付された本件写真ビラ99万枚の保管場所を提供したところ,ビラ99万枚の保管には広い場所を必要とすること,本件写真ビラ99万枚は妙観講の講員によって配布されるため,その保管場所は妙観講の講員が集合しやすい場所とする必要があることから,妙観講本部をその保管場所として提供することにより,本件写真ビラ100万枚の作成,配布が極めて容易になったものと解される。そうすると,被告Aは,被告Bの原告写真1に対する著作権及び著作者人格権侵害行為を幇助したと認定することができる。
そして,前記認定したように,被告Aの講頭としての地位,職務内容,妙観講の活動内容,「守る会」や被告Aの活動内容,及び,被告Aが被告Bから,本件写真ビラの保管依頼を受けたのは,東京都議会議員選挙及び参議院議員選挙が目前に控えているという時期であること等の事実を総合すれば,被告Aは,被告Bから依頼を受けて保管した99万枚もの大量の本件写真ビラの記載内容の詳細を認識していたと解するのが自然である。したがって,被告Aには,原告写真1についての著作権及び著作者人格権侵害について被告Bを幇助したことによる共同不法行為が成立し(民法719条2項),同不法行為による損害を賠償する責任を負う。
イ 被告Aに対する本件写真ビラの配布等の差止めと回収及び廃棄の請求の可否について
前記認定したように,被告Aは,印刷会社から送付された本件写真ビラ99万部についての保管場所について妙観講本部を提供した事実を認めることができるが,この事実経緯により,直ちに,同被告自らが,本件写真ビラの作成,配布を行ったと評価することはできない。
この点について,原告は,本件各ビラの作成枚数及び配布予定枚数は150万枚と膨大であり,このような膨大な数のビラを短期間に配布する計画を練ること及びその計画を遂行するには,妙観講の組織をあげて配布体制を組むことが不可欠であり,したがって,妙観講の講頭である被告Aは,本件各ビラの配布についての企画の共謀に参加したと推認される旨主張する。
確かに,前述のように,本件各ビラは妙観講の講員によって配布されたこと,被告Aは,妙観講の責任者であること,被告Aは,本件写真ビラの保管場所を提供したことが認められる。しかし,被告Bは,妙観講の講員であり,他の妙観講の講員とも面識があること,また,前記(1)イで認定した被告日蓮正宗と原告との間の関係に照らすと,妙観講の講員は,被告Bの直接の依頼に対しても,本件各ビラなどの配布に積極的に協力するものと推測されることから,本件各ビラの配布の計画に被告Aが積極的に参加しない限り,本件各ビラの作成,配布を実現することがあり得ないとまではいえない。そして,本件全証拠によるも,被告Aが本件各ビラの配布の計画の共謀に参加したことを認めることはできない。したがって,原告の上記主張は理由がない。
そうすると,被告Aが,原告写真1についての著作権及び著作者人格権を侵害した主体であると判断することはできない。
したがって,被告Aに対する本件写真ビラの配布等の差止め並びに回収及び廃棄の請求は認められない。
(3) 被告日蓮正宗に対する請求の可否について
ア 被告日蓮正宗に対する民法715条に基づく損害賠償請求の可否について
前記認定したように,被告日蓮正宗の代表役員であるE及び総監であるFは,被告日蓮正宗の会員等に対して,原告を批判したり,原告の誤りを指摘し,周知させることこそが,被告日蓮正宗の教義の実践であるとしていることに照らすならば,原告の誤りを広く周知させる活動は,被告日蓮正宗の目的,活動内容に含まれるということができる。
そして,前記3(1)で認定したとおり,本件写真ビラの内容は,Dの発言を多数記載して,原告及び公明党の実態を明らかにすることを目的とするものであることから,本件写真ビラの作成,配布は,外形上,被告日蓮正宗の活動に密接に関連するものといえ,被告日蓮正宗の事業の執行につき行われたと解するのが相当である。同様に,前記(1)ウで判示したように,被告Aは,99万部の本件写真ビラの保管場所として妙観講本部を提供して本件写真ビラの作成,配布を幇助しているが,被告Aの同行為も,外形上,被告日蓮正宗の活動に密接に関連するものといえ,被告日蓮正宗の事業の執行につき行われたと解するのが相当である。そして,前記(1)で認定したように,被告日蓮正宗はその法華講支部を教義信仰上,指揮監督する立場にあるのであるから,法華講支部である妙観講の講頭である被告Aは,被告日蓮正宗の活動に密接に関連する行為について被告日蓮正宗の指揮監督に服する者といえる。
したがって,被告日蓮正宗は,その法華講支部の講頭である被告Aが同法華講支部である妙観講の本部を本件写真ビラ99万部の保管場所として提供した過程で生じた不法行為につき,同被告の使用者として,民法715条に基づく損害賠償責任を負うというべきである(なお,本件全証拠によっても,被告日蓮正宗が本件写真ビラの作成,配布を教唆又は幇助した事実を認めることはできない。)。
イ 被告日蓮正宗に対する本件写真ビラの配布等の差止めと回収及び廃棄の請求の可否について
本件全証拠によっても,被告日蓮正宗が本件写真ビラの作成,配布の主体であると評価できる程度に関与した事実を認めることはできない。
この点に対し,原告は,「守る会」は,被告日蓮正宗が原告を誹謗中傷するビラを配布するために被告Bに設立させた政治団体であり,被告日蓮正宗とその実体が同一であること,被告日蓮正宗の準機関紙である慧妙や妙観の内容,これまでにも被告日蓮正宗が作成,配布したビラの誹謗中傷の内容等を総合すると,被告日蓮正宗は,被告A及び被告Bと共謀して,本件写真ビラを作成,配布したと評価できる旨主張する。
しかし,本件全証拠によっても,「守る会」は,被告日蓮正宗が,原告を誹謗中傷するビラを配布するために設立された団体であり,同被告と実質的に同一であると認めることはできない(ビラの配布能力については,ビラの配布を「守る会」の構成員のみによってする必要はなく,被告Bの主張に賛同する者等に協力を求めることにより実行できるのであり,また,資金調達についても,被告Bの主張,行動に賛同する者等からの援助等により可能となる。)。また,慧妙や妙観が原告を誹謗中傷する記事を掲載していること,同記事の内容が「守る会」の作成するビラの記事の内容と似ていることをもって,被告日蓮正宗が本件写真ビラの作成,配布に関与しているものと推認することもできない(主義,所見を同じくする者が作成する記事,使用する写真等は,相互に影響し合うことなどにより,その内容が類似することもあり得る。)。また,本件全証拠によっても,「『自・公』連立はこんなに危険」,「創価学会の日本支配を許してはならない」との見出しのビラ,「緊急レポート 創価学会の政権関与はこんなに危険」との見出しのビラ及び緊急アピールビラ等の原告,公明党を批判したビラの作成に被告日蓮正宗が関与しているものと認めることはできない(前記(1)で認定したように,緊急アピールビラの配布に際して,「守る会」は,全国の被告日蓮正宗の指導教師に対して,緊急アピールビラの配布への協力を依頼した文書を送付しているが,被告Bは被告日蓮正宗の法華講員であり,緊急アピールビラの内容も被告日蓮正宗の考えに沿うものとなっていることから,たとえ被告日蓮正宗の指導がなかっととしても,全国の被告日蓮正宗の指導教師に対して,個人的に,上記のような文書を送付して,ビラの配布を依頼することも十分考えられる。)。また,甲23及び丁16並びに弁論の全趣旨によれば,「守る会」は,後呂雅巳から多額の寄付を受けていること,後呂雅巳は,被告日蓮正宗の法華講支部の元講頭であったこと,「守る会」は,後呂雅巳の所有する不動産を事務所としていることが認められるが,同事実から,「守る会」が被告日蓮正宗と実質的に同一であると認めることはできない。したがって,原告の上記主張は理由がない。
したがって,被告日蓮正宗は,本件写真ビラの作成,配布について,著作権及び著作者人格権侵害に基づく差止義務を負うことはない。
9 原告の本件請求は権利の濫用となるか(争点(4))について
被告Bは,原告は,専ら被告Bの正当な言論活動を抑圧,妨害する目的で,著作権,著作者人格権を行使しており,同権利行使は権利濫用に当たり許されない旨主張する。
しかし,前述のように,本件写真ビラの作成,配布は原告の有する著作権及び著作者人格権を侵害しており,原告は,同侵害の排除と侵害による損害の回復を求めて本件訴えを提起しているのは明らかであるから,被告Bの上記主張は理由がない。
10 損害額(争点(5))について
(1) 原告写真1に対する著作権(複製権,譲渡権)侵害による損害額
原告は,本件写真ビラの作成による利益は,平成12年における緊急アピールビラの作成による利益と少なくとも同額程度のものであったこと,「守る会」の平成12年度収支報告書によれば,緊急アピールビラの発行によって得た利益は,同年度における機関紙発行収入の1583万8682円から,印刷費及び運送費の1030万9384円を差し引いた552万9298円となることを根拠に,本件写真ビラについての著作権侵害に基づく損害は,少なくとも500万円は下らない旨主張する。
しかし,「守る会」が発行する機関紙の種類,部数,価格等は,年によって異なるものと推測されるから,本件写真ビラの発行による利益を平成13年度における機関紙発行による収入と同額であるとして推計することは相当でない。
また,丁16によれば,「守る会」の平成13年分の収支報告書には,機関紙発行により180万円の収入があった旨記載されていることが認められるが,上記金額に,印刷費等の経費を要すること,平成13年に「守る会」が発行した機関紙が本件各ビラだけであるとは考えられないこと等の事実を考慮すると,「守る会」が本件写真ビラ発行により利益を得たとは認められない。
そこで,著作権法114条2項により,原告写真1についての著作権の行使につき受けるべき金額について検討する。
前記のとおり,原告写真1を複製した本件ビラ写真を掲載した本件写真ビラは100万部作成され,そのうちの一部が配布されたこと,他方,原告写真1は,Dが本件ローブを贈呈されたことを機会に撮影されたものであり,商業的利益を得る目的で撮影されたものではないこと,本件写真ビラの内容,掲載の態様等を総合考慮すると,原告写真1についての著作権を利用したことによって受けるべき金額は50万円であると解するのが相当である。
したがって,原告写真1に対する著作権(複製権,譲渡権)侵害による損害額は50万円となる。
(2) 原告写真1に対する著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)侵害による慰謝料額
前記のとおり,本件写真ビラにおける原告写真1に対する同一性保持権侵害の態様は,原告写真1の背景をカットし,カラー写真を白黒写真とし,Dの肖像の一部の上に文字,記号を重ねて表示するというものであり,また,本件写真ビラには著作権者である原告の表示がない。以上の事実に前記(1)の事実を併せ考慮すると,原告写真1に対する著作者人格権侵害による慰謝料額としては,50万円が相当である。
11 差止請求権の存否
本件写真ビラは100万部作成され,そのうちの一部を除いて未だ配布されていないが,本件全証拠によっても,上記配布されていない本件写真ビラがすべて廃棄されたと認めることはできない。
そして,前記8で認定した被告B及び「守る会」と原告との関係に鑑みると,被告Bは,本件写真ビラのうち未配布のビラを配布するおそれがあるものと認められる。したがって,被告Bは,本件写真ビラのうち配布していないものを廃棄する義務を負うというべきである。
なお,前述のように,本件写真ビラに掲載されている本件ビラ写真は,原告写真1の複製物であり,また,原告写真1は既に発行されているのであるから,原告は,原告写真1に対する著作権(展示権)に基づき,本件写真ビラを公に展示することの差止めを求めることはできない。
12 結論
以上のとおり,原告の本件各請求は,
(1) 被告Bに対しては,本件写真ビラの配布(第三者にさせる行為も含む。)の差止め,本件写真ビラの回収及び廃棄並びに,他の被告と連帯して損害金100万円の支払を求める限度で,
(2) 被告A及び被告日蓮正宗に対しては,被告Bと連帯して,損害金100万円の支払を求める限度で,
それぞれ理由があり,その余は理由がない。また,仮執行については,主文3項の範囲で相当である。なお,原告の文書提出命令申立は,前記認定判断に照らして,その必要がない。
よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官 飯 村 敏 明
裁判官 榎 戸 道 也
裁判官 佐 野 信