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知って得するソフトウエア特許・著作権(改訂第6版)

古谷榮男/松下正/眞島宏明/鶴本祥文著
アスキー出版局 A5 3,570円

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■筆者コメント
 皆様のおかげをもちまして、本書の初版を出させていただいてから20年が経過し、今回で第6版を重ねることになりました。ありがとうございます。
 ソフトウエアという切り口から、特許・著作権・商標のことを、わかりやすく伝えようという趣旨は、初版から変わっておりません。とはいえ、時代の流れから、取り上げる内容や事例が大きく変化してきました。
 今回の改訂では、スマートフォンの登場や、クラウド化の進展に対応して、説明の事例を入れ替えています。また、前回(第5版)以降の法律改正にも対応して、記載を改めています。

■誤植情報
 以下のとおり、誤植を訂正してください。ご指摘いただきました皆様、ありがとうございました。

・70頁下から9行〜下から8行の「特許掲載公報が発行されると、第三者は異議申し立てをすることができます(特許後の異議申し立てという)。」を削除します。現在のところ、異議申し立て制度はなくなっているためです。
・81頁3行目〜4行目の「30日以内に分割出願を行うことができます(特許法第44条1項3号)。」を「3月以内に分割出願を行うことができます(特許法第44条1項3号)。」に訂正してください。
・176頁6行目〜7行目の「また、その他人の商標権が消滅していても、1年以内は登録が認められません(商標法第4条1項13号)。」を削除してください。法改正により、この規定は削除され、このような取り扱いはなくなりました。
・355頁下から2行目〜最終行の「しかし登録しておけば、特許権の移転などがあったとき、新たな権利者と改めて通常実施権の設定契約を結ぶ必要がなく安心です。」を脚注も含めて削除します。法改正により、通常実施権を登録しなくとも、新たな権利者に対して対抗できることになったからです。
・367頁最終行〜368頁2行目の「しかし登録しておけば、商標権の移転などがあった場合、新たな権利者と改めて通常実施権の契約を結ぶ必要がなくて安心です。」を脚注も含めて削除します。法改正により、通常実施権を登録しなくとも、新たな権利者に対して対抗できることになったからです。
■最新情報


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■その他(大学における参考書・教科書として)
三重大学(言語工学特論)
奈良先端科学技術大学院大学・情報科学研究科(知的所有権)
倉敷芸術科学大学(情報社会とモラル)

 

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