特許権侵害における均等について最高裁がその基準を示した判決
(ボールスプライン事件)
Japanese supreme court affirmed the presence of the doctrine of equivalents
古谷国際特許事務所ニュースレター74号より
(C)1998.2 FURUTANI PATENT OFFICE
概要
最高裁は、平成10年2月24日、無限摺動ボールスプライン事件(平成6年(オ)第1083号)判決にて、均等論を認める根拠及び均等の判断基準を示し、本件については、後述する判断基準(4)について判断をしていないとして、原判決を破棄し、東京高裁に差戻した。
内容
均等論を認める根拠
出願時に将来のあらゆる侵害態様を予想してクレームを記載することは極めて困難であり、一方、クレームに記載された構成の一部を出願後に明らかとなった物質・技術等に置換するのは容易である。これを放置すると、発明の保護が図れないだけでなく、衡平の理念に反する。
均等の判断基準
(1)一部置き換え部分が特許発明の本質的部分ではないこと
(2)置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏すること
(3)当業者がイ号製品の製造等の時点において容易に想到することができること
(4)イ号製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術から容易に推考できたものではないこと
(5)禁反言に該当しないこと
コメント
判断基準(4)は、公知技術に近い自由技術については均等を認めるべきでないというもので、いままでの判断基準にはなかった新たな基準である。また、判断基準(3)について、容易想到性の判断時期は、出願時ではなく侵害時であると述べた点についても、従来の均等論における通説的見解を否定した点で画期的な判決といえる。今回の判決は、最高裁が均等論の根拠とその判断基準について明らかにした点で、今後の侵害訴訟にて大きな影響を与えるだろう。
REFERENCES
判決文は、最高裁判所のホームページ「平成6年(オ)第1083号平成10年2月24日第3小法廷判決」にて閲覧できます。
NOTES
この資料は、古谷国際特許事務所ニュースレター(1998.2)からの転載です。速報性を重視するニュースレターの性格上、検討が不十分となっているケースもあることをご了解下さい。 この資料は、下記の著作権表示をしていただければ、複製して配布していただいて結構です(商業的用途を除く)。
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