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ベンチャー減額を利用する


 

(C)2017.4 古谷国際特許事務所



1.ベンチャー減額の概要


 特許庁に対して支払う印紙代が、ベンチャー企業を対象に1/3に減額されます。
 たとえば、15万円の特許出願の審査費用が1/3の、5万円に減額されます。
 同様に、特許料や国際出願の料金も1/3に減額されます。



2.手続の詳細


 以下のいずれかの要件を満足すれば、ベンチャー減額を受けることができます。
i)従業員が20人以下の企業
ii)設立10年未満で資本金3億円以下の企業
※i)ii)いずれの場合も、支配法人がいる場合には適用されません。

 手続の際に、軽減申請書と証明書を提出する必要があります。
 詳しい手続は、特許庁HPを参照してください。



3.その他


 以上のようなベンチャー企業に対する優遇措置は、国がベンチャー企業の成長に期待し、ベンチャー企業が日本の将来をつくると考えているからです。古谷国際特許事務所におきましても、ベンチャー企業を支援するため、ベンチャー企業顧問を実施しています。
 たとえば、6ケ月を検討期間として顧問契約(たとえば、10万円/月)をいたします。その間、知的財産の活用方針などについて訪問ないし来所による相談を受けます。これに加えて、当該6ケ月の間に、社内セミナーないしブレインストーミングを実施するとともに、1件の特許出願を行います(出願印紙14,000円のみ負担頂きます)。6月経過後も契約を続けるかどうかは、お互いが検討して決定します。




 この資料は、出典を明らかにして、複製して配布いただいても結構です(商業用途を除く)。改変や変更、翻訳などはご容赦下さい。(C)2107.4 弁理士 古谷栄男

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